「人工股関節を入れたけれど、障害年金はもらえる?」
「人工股関節なら障害年金3級になると聞いたけれど本当?」
「仕事を続けていても障害年金を受給できる?」
人工股関節の手術を受けた方から、このような疑問が寄せられることがあります。
結論からいうと、人工股関節を挿入した場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害認定基準では、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として3級とされています。
ただし、人工股関節を入れているからといって、すべてのケースで同じ等級になるわけではありません。人工股関節を入れてもなお、日常生活や歩行などに大きな支障が残っている場合には、2級以上に該当する可能性もあります。
この記事では、人工股関節と障害年金について、
- 人工股関節で障害年金を受給できるのか
- 何級になるのか
- 2級になるケース
- 働いていても受給できるのか
- いつから請求できるのか
- 診断書で重要なポイント
- 申請時の注意点
などを詳しく解説します。
人工股関節で障害年金は受給できる?
人工股関節を挿入置換した場合、障害年金を受給できる可能性があります。
特に重要なのが、人工股関節は障害年金3級の認定対象として明確に基準が定められていることです。
日本年金機構の障害認定基準では、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則として3級とされています。
股関節は「一下肢の3大関節」の一つです。
そのため、人工股関節を入れている方は、障害年金を検討する価値があります。
ただし、ここで注意したいのが**「人工股関節=必ず障害年金がもらえる」という意味ではない**ことです。
障害年金には、初診日や保険料納付要件などの受給要件もあります。
また、人工股関節を入れた時期や、その後に残っている障害の状態によって、請求方法や認定される等級が変わる場合があります。
人工股関節の障害年金は何級?
人工股関節の場合、まず知っておきたいのが3級です。
人工股関節は原則3級
人工股関節を挿入置換した場合、障害認定基準上は原則3級とされています。
つまり、
人工股関節を入れている=障害年金3級の対象となる可能性がある
ということです。
ただし、障害年金3級を受給できるのは、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となる障害厚生年金です。
障害基礎年金には3級がないため、初診日に国民年金に加入していた場合は、人工股関節だけで3級の障害基礎年金を受給することはできません。
ここは人工股関節で障害年金を検討する際に、非常に重要なポイントです。日本年金機構も、厚生年金加入中に初診日がある場合、1級・2級に該当しない軽い障害について3級の障害厚生年金が支給される仕組みを案内しています。
人工股関節で2級になることはある?
「人工股関節なら3級」と考えてしまいがちですが、状態によっては2級以上になる可能性があります。
障害認定基準では、人工関節を挿入置換していても、なお下肢について非常に重い機能障害が残っている場合には、上位等級に認定される可能性があるとされています。
例えば、
- 股関節の動きが著しく制限されている
- 強い痛みが残っている
- 長距離の歩行が難しい
- 階段の昇り降りが困難
- 立ち上がり動作が難しい
- 杖などの補助具が必要
- 日常生活に大きな制限がある
- 両股関節に人工関節を入れている
- 股関節以外の下肢にも重い障害がある
などの場合には、人工股関節を入れたという事実だけではなく、現在どの程度の障害が残っているのかが重要になります。
特に2級を検討する場合には、「人工股関節が入っている」ということだけではなく、日常生活への影響を具体的に確認することが重要です。
人工股関節を入れていても働いていたら障害年金はもらえない?
「仕事をしているから障害年金は無理なのでは?」
と考える方もいますが、働いていることだけを理由に障害年金が受給できなくなるわけではありません。
人工股関節の場合、3級の認定基準は「労働が著しい制限を受ける」程度の障害などを対象としているため、実際の仕事への影響も重要になります。
例えば、
- 長時間立っていることができない
- 重い荷物を持てない
- 長距離を歩く仕事が難しい
- 階段の多い職場で負担が大きい
- 通勤時の歩行が困難
- 残業ができない
- 仕事内容を軽作業に変更してもらっている
- 痛みや疲労によって休憩が必要
- 欠勤や早退が増えている
といった事情がある場合は、具体的に整理しておくことが大切です。
「働いている」という事実だけで判断するのではなく、どのような仕事をしていて、どの程度の制限が生じているのかを確認する必要があります。
人工股関節の障害認定日はいつ?
人工股関節で障害年金を申請する際、非常に重要なのが障害認定日です。
一般的な障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
しかし、人工股関節など一定の手術を受けた場合には特例があります。
日本年金機構によると、初診日から1年6か月以内に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、その挿入置換した日が障害認定日となります。
例えば
2024年4月1日
→ 股関節の症状で初めて病院を受診
2025年2月1日
→ 人工股関節の手術
この場合、初診日から1年6か月を迎える前に人工股関節を挿入しているため、原則として2025年2月1日が障害認定日となります。
一方、人工股関節の手術が初診日から1年6か月を過ぎた後だった場合には、取り扱いが異なります。
そのため、初診日と手術日の確認は非常に重要です。
人工股関節の障害年金はいつから受給できる?
人工股関節を入れた場合、障害認定日の考え方によって請求できる時期が変わります。
人工股関節の挿入置換日が障害認定日となるケースでは、その時点の障害状態をもとに認定されます。
ただし、実際に年金を受け取るためには、障害年金の請求手続きを行う必要があります。
また、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後に症状が悪化した場合には、事後重症による請求を検討できるケースがあります。
「手術をしたからすぐに申請すればよい」と単純に考えるのではなく、
初診日 → 手術日 → 障害認定日 → 現在の状態
という流れを整理することが大切です。
人工股関節の診断書で重要なポイント
障害年金の申請では、医師が作成する診断書が重要な資料になります。
日本年金機構も、障害等級を適切に判断するためには、診断書に障害の状態をできる限り詳細かつ具体的に記載することが重要としています。
人工股関節の場合は、例えば次のような内容が重要になります。
① 股関節の可動域
股関節がどの程度動くのか、左右差があるのかなどを確認します。
② 筋力
下肢の筋力がどの程度低下しているのかも重要なポイントです。
③ 疼痛
人工股関節を入れた後も痛みが残っている場合には、その程度や日常生活への影響を確認します。
④ 歩行能力
- どのくらいの距離を歩けるのか
- 長時間歩けるのか
- 杖が必要なのか
- 階段を利用できるのか
など、具体的な状況が重要になります。
⑤ 日常生活への影響
例えば、
- 椅子から立ち上がる
- 階段を昇る・降りる
- 正座やしゃがむ
- 靴下を履く
- 入浴する
- 屋外を歩く
など、実際の生活でどのような制限があるのかを整理しておきましょう。
人工股関節の原因となった病気によっても注意が必要
人工股関節になった原因は、人によって異なります。
例えば、
- 変形性股関節症
- 大腿骨頭壊死症
- 関節リウマチ
- 股関節の外傷
- 骨折
- その他の股関節疾患
などがあります。
障害年金では「現在人工股関節が入っている」ということだけでなく、初診日がいつなのかが重要になります。
特に、手術を受けた病院と最初に受診した病院が異なる場合は、初診日の確認に時間がかかることがあります。
そのため、申請を考えたら、まず過去の診察券、紹介状、診療情報、病院の記録などを確認し、最初に医療機関を受診した時期を整理しておくことをおすすめします。
人工股関節で障害年金を申請する際の注意点
人工股関節の場合、次のポイントを確認しておきましょう。
1.初診日を確認する
障害年金では初診日が非常に重要です。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかが変わります。
2.手術日を確認する
人工股関節の挿入置換日は、障害認定日の判断に関係します。
手術日が初診日から1年6か月以内なのか、それを超えているのかを確認しましょう。
3.現在の状態を具体的に整理する
「人工股関節を入れた」だけではなく、
歩く・立つ・座る・階段を使う・しゃがむ・仕事をする
といった動作について、どの程度困難なのかを整理することが重要です。
4.仕事への影響を整理する
働いている場合には、
「仕事をしているから大丈夫」
と判断するのではなく、仕事上どのような制限があるのかを確認しましょう。
5.人工股関節以外の障害も確認する
腰や膝、反対側の股関節などにも障害がある場合には、それらが障害年金の認定に関係する可能性があります。
人工股関節の障害年金申請の流れ
一般的には、次のような流れで準備します。
STEP1:初診日を確認する
↓
STEP2:年金の加入状況・保険料納付要件を確認する
↓
STEP3:人工股関節の手術日を確認する
↓
STEP4:障害認定日を確認する
↓
STEP5:現在の障害状態を整理する
↓
STEP6:診断書など必要書類を準備する
↓
STEP7:年金請求書を提出する
人工股関節の場合は、特に**「初診日」と「手術日」**が重要になります。
人工股関節なら誰でも障害年金3級になる?
ここまで読んで、
「人工股関節なら3級だから、誰でも受給できるのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、正確にはそうではありません。
障害年金を受給するためには、障害の状態だけでなく、初診日や保険料納付要件などの条件を満たす必要があります。
また、人工股関節を挿入置換した場合の3級という基準は、障害厚生年金に関係するものです。
そのため、
- 初診日に国民年金だった
- 保険料納付要件を満たしていない
- 初診日の証明ができない
- 手術日と初診日の関係が複雑
- 人工股関節以外にも障害がある
などの場合には、個別に確認する必要があります。
まとめ|人工股関節は障害年金を検討する価値がある
人工股関節を挿入置換した場合、障害年金の対象となる可能性があります。
特に、障害認定基準では、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合、原則3級とされています。
一方で、人工股関節を入れたからといって、すべての方が同じ結果になるわけではありません。
重要なのは、
- 初診日はいつか
- 初診日にどの年金制度に加入していたか
- 人工股関節の手術日はいつか
- 現在どのような障害が残っているか
- 仕事や日常生活にどの程度影響しているか
- 診断書に現在の状態が具体的に反映されているか
といった点です。
特に「人工股関節だから3級」とだけ考えるのではなく、実際の生活状況や仕事への影響まで含めて申請を検討することが大切です。
障害年金の申請では、初診日や障害認定日の判断、診断書の内容など、確認するポイントが多くあります。
自分の場合に受給できる可能性があるのか、何級が考えられるのか判断が難しい場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することも一つの方法です。


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