双極性障害で障害年金は受給できる?受給条件・等級の目安・申請のポイントを解説

「双極性障害と診断されたけれど、障害年金を受給できるの?」

「働いている場合でも障害年金をもらえる?」

「双極性障害は何級になるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、双極性障害は障害年金の対象となる精神疾患の一つです。

日本年金機構も、障害年金の対象となる精神障害として「双極性障害」を明記しています。もっとも、双極性障害と診断されているだけで障害年金が受給できるわけではありません。実際の認定では、症状だけでなく、日常生活への支障や就労状況などを含めて総合的に判断されます。

この記事では、双極性障害で障害年金を受給するための条件、1級・2級・3級の目安、働いている場合の考え方、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

双極性障害でも障害年金は受給できる?

双極性障害は、障害年金の対象となる病気です。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事などに制限が生じた場合に請求できる制度で、精神障害も対象に含まれています。

その中には、

  • 双極性障害
  • うつ病
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 発達障害

などがあります。

ただし、重要なのは病名そのものではなく、その病気によってどの程度生活に支障が生じているかです。

例えば同じ「双極性障害」という診断を受けていても、

  • 身の回りのことを一人で行える
  • 家族などの援助が必要
  • 通院や服薬の管理が難しい
  • 人とのコミュニケーションが困難
  • 仕事を続けることが難しい
  • 職場で大幅な配慮を受けている

など、生活状況は人によって大きく異なります。

そのため、「双極性障害だから2級」というように、病名だけで等級が決まるわけではありません。


双極性障害で障害年金を受給するための3つのポイント

双極性障害で障害年金を請求する場合、まず次の3点を確認する必要があります。

① 初診日を確認する

初診日とは、原則として、障害の原因となった病気について初めて医師等の診療を受けた日です。

双極性障害の場合、

「双極性障害と診断された日=初診日」

とは限りません。

例えば、

「最初はうつ状態として治療を受けていた」

「別の精神科・心療内科を受診していた」

「後から双極性障害と診断された」

というケースもあります。

そのため、現在の病名だけで初診日を判断するのではなく、これまでの受診歴を確認することが重要です。


② 保険料の納付要件を確認する

障害年金には、原則として一定の保険料納付要件があります。

初診日の時点で加入していた年金制度や、これまでの保険料納付状況によって判断されるため、申請を考えた段階で確認しておくことが大切です。


③ 障害の状態が認定基準に該当するか確認する

最も重要なのが、現在の障害状態です。

障害年金では、精神疾患について、症状だけではなく、日常生活の状況や労働能力などを含めて総合的に障害の程度が判断されます。


双極性障害は何級?1級・2級・3級の目安

双極性障害の場合、障害の状態によって1級・2級・3級に該当する可能性があります。

ただし、3級は障害厚生年金の場合に限られます。

障害年金1級の目安

1級は、精神の障害によって、日常生活を送るために常時の援助が必要となるような非常に重い状態が一つの目安となります。

例えば、

  • 身の回りのことを一人で行うことが難しい
  • 食事や清潔保持などにも継続的な援助が必要
  • 金銭管理が一人では困難
  • 他人との意思疎通が難しい
  • 常に家族などの援助が必要

といった状態が考えられます。

ただし、具体的な認定は診断書などの内容をもとに総合的に判断されます。


障害年金2級の目安

2級は、日常生活に著しい制限があり、家庭内での生活にもある程度の援助が必要となる状態が一つの目安です。

双極性障害の場合、

  • 気分の波が大きく安定した生活が難しい
  • 食事や服薬などの管理に援助が必要
  • 金銭管理が難しい
  • 対人関係に大きな支障がある
  • 外出や通院に援助が必要
  • 就労が困難、または大きな配慮が必要

など、日常生活への具体的な影響が重要になります。


障害年金3級の目安

3級は障害厚生年金にのみ設けられている等級です。

精神の障害によって労働に著しい制限を受ける状態などが基準となります。

例えば、

  • フルタイム勤務が難しい
  • 勤務時間を短縮している
  • 職場から継続的な配慮を受けている
  • 仕事内容が大きく制限されている
  • 症状によって欠勤・遅刻・早退が増えている

といった状況が考えられます。

ただし、これらはあくまで目安であり、実際の認定は個別の事情を踏まえて判断されます。


双極性障害の障害年金では「日常生活」が重要

双極性障害の障害年金申請で特に重要なのが、日常生活でどのような支障が生じているのかという点です。

精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」を等級判定の目安として用いることが示されています。

ただし、これはあくまで「目安」であり、診断書に記載されたその他の内容なども含めて総合的に判断されます。

例えば、次のような項目が確認されます。

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達・対人関係
  • 身辺の安全保持・危機対応
  • 社会性

「できるか、できないか」だけではなく、一人でできるのか、家族の援助があればできるのか、症状によってできないことがあるのかなど、具体的な状況が重要です。


双極性障害で働いていても障害年金はもらえる?

「仕事をしているから障害年金は受給できない」と考えている方もいますが、働いていることだけを理由に障害年金の対象外になるわけではありません。

精神障害の認定では、仕事をしている場合でも、

  • どのような仕事内容なのか
  • 勤務時間はどの程度なのか
  • 職場でどのような配慮を受けているのか
  • 欠勤や遅刻、早退はあるか
  • 周囲からどの程度の援助を受けているか
  • 症状によって仕事にどのような制限があるか

などを含めて判断されます。

つまり、「働いている」という事実だけで受給できないと判断されるわけではありません。

特に双極性障害では、躁状態と抑うつ状態を繰り返すことによって、安定して仕事を続けることが難しくなるケースもあります。

そのため、現在の就労状況だけではなく、症状によって仕事や生活にどのような影響が出ているのかを具体的に整理することが重要です。


無職なら双極性障害の障害年金を受給しやすい?

反対に、

「仕事をしていないから障害年金を受給できる」

というわけでもありません。

無職であることは一つの事情ではありますが、障害年金ではなぜ働くことができないのか、その背景にある障害状態が重要です。

例えば、

  • 症状が安定せず就労が難しい
  • 人とのコミュニケーションが困難
  • 睡眠・生活リズムが大きく乱れている
  • 躁状態・抑うつ状態を繰り返している
  • 通院や服薬にも援助が必要

など、具体的な状況を確認する必要があります。


双極性障害の診断書で重要なポイント

障害年金の申請では、精神の障害用の診断書を提出します。

日本年金機構は、障害等級を適切に判断するため、診断書についてできる限り詳細かつ具体的に記載されていることが重要としています。

そのため、

「双極性障害と診断されている」

ということだけではなく、

  • 症状の程度
  • 症状の経過
  • 治療状況
  • 日常生活への影響
  • 対人関係
  • 仕事への影響
  • 家族から受けている援助

などが、実際の生活状況と整合する形で記載されていることが重要です。


「病歴・就労状況等申立書」も重要

障害年金では、診断書だけでなく「病歴・就労状況等申立書」も提出します。

この書類では、

  • 発症から現在までの経過
  • 医療機関の受診状況
  • 症状の変化
  • 日常生活の状況
  • 就労状況
  • 仕事を続けるうえで困っていること

などを整理します。

双極性障害では、躁状態と抑うつ状態を繰り返してきた経過があるため、単に現在の状態だけを書くのではなく、これまでどのような経過をたどってきたのかを整理することが大切です。


双極性障害の障害年金でよくある注意点

申請前には、次の点を確認しておきましょう。

病名だけで受給できると考えてしまう

双極性障害は障害年金の対象ですが、診断名だけで等級が決まるわけではありません。

「できること」だけを伝えてしまう

日常生活について、「食事はできる」「買い物はできる」といった結果だけではなく、誰かの援助が必要なのか、どの程度の負担があるのかまで具体的に整理することが重要です。

働いているから申請を諦めてしまう

就労していることだけで障害年金が不支給になるわけではありません。

仕事の内容や職場での配慮、勤務状況なども含めて判断されます。

診断書と実際の生活状況に差がある

診断書に書かれている内容と、実際の日常生活や就労状況に大きな差がある場合には注意が必要です。

申請前に、自分の生活状況を具体的に整理しておくとよいでしょう。


双極性障害で障害年金を申請する流れ

一般的には、次のような流れで手続きを進めます。

STEP1 初診日を確認する

STEP2 年金の加入状況・保険料納付要件を確認する

STEP3 障害認定日や請求方法を確認する

STEP4 診断書を主治医に作成してもらう

STEP5 病歴・就労状況等申立書を作成する

STEP6 必要書類をそろえて年金事務所等へ提出する

STEP7 審査・結果通知

障害年金は、単に診断書を提出すれば終わる手続きではありません。

特に精神疾患の場合は、初診日の確認、診断書、病歴・就労状況等申立書など、それぞれの書類の内容を整合させることが重要です。


双極性障害で障害年金を申請するなら、まず自分の状態を整理しましょう

双極性障害で障害年金を受給できるかどうかを考える際には、まず次のような点を整理してみましょう。

  • 初めて精神科・心療内科を受診したのはいつか
  • これまでどのような治療を受けてきたか
  • 躁状態・抑うつ状態はどの程度の頻度で起こるか
  • 食事や清潔保持を一人で行えるか
  • 薬や通院の管理ができるか
  • 金銭管理に問題はないか
  • 家族からどのような援助を受けているか
  • 人とのコミュニケーションに問題はないか
  • 現在働いているか
  • 働いている場合、職場からどのような配慮を受けているか
  • 症状によって仕事を休むことがあるか

こうした情報を整理することで、自分の障害状態を客観的に把握しやすくなります。


まとめ|双極性障害でも障害年金を受給できる可能性があります

双極性障害は、障害年金の対象となる精神疾患です。

ただし、「双極性障害と診断された=障害年金を受給できる」というわけではありません。

重要なのは、

  • 初診日
  • 保険料納付要件
  • 日常生活への支障
  • 就労状況
  • 症状の経過
  • 診断書の内容
  • 病歴・就労状況等申立書の内容

などを総合的に確認することです。

また、働いている場合でも、仕事の内容や職場で受けている配慮などによっては障害年金の対象となる可能性があります。

「自分の場合は何級になるのか」「働いているけれど申請できるのか」「初診日がはっきりしない」といった場合には、年金事務所への相談や、障害年金を専門的に扱う社会保険労務士への相談を検討することも一つの方法です。

双極性障害の障害年金申請では、病名だけではなく、実際の日常生活や仕事への影響を具体的に整理することが大切です。

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この記事を書いた人

障害年金ステーション事務局です。
当サイトは障害年金に強い社労士監修の元、様々な事例を紹介させていただくと共に、障害年金のことでお悩みの方やそのご家族と社労士の先生方との橋渡しをさせていただいております。

障害年金は、国民の皆様が当然受け取るべき権利です。
ぜひ障害年金ステーションを通じて、お悩みの解決ができれば幸いです。

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