障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?違いと受給条件を解説

「障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえない?」

「障害者手帳がないけれど、障害年金を申請できる?」

「障害者手帳と障害年金は何が違うの?」

障害年金について調べていると、このような疑問を持つ方は少なくありません。

結論からいうと、障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

障害者手帳と障害年金は、どちらも障害のある方を支援する制度ですが、制度の目的や認定基準、申請先などが異なる別の制度です。

そのため、「障害者手帳を持っていないから障害年金も申請できない」と考える必要はありません。

この記事では、障害者手帳と障害年金の違い、障害者手帳がなくても障害年金を受給できる条件、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?

まず結論として、障害者手帳がなくても障害年金を受給できる場合があります。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の条件を満たすことで受給できる公的年金です。

日本年金機構も、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合、現役世代の方も含めて障害年金を受け取ることができると案内しています。

一方、障害者手帳は、障害の種類や程度に応じて交付される手帳で、一定の福祉サービスや税制上の優遇、公共料金等の割引などにつながる場合があります。

つまり、

障害者手帳を持っているかどうかと、障害年金を受給できるかどうかは、基本的に別の問題です。

障害者手帳と障害年金の違い

障害者手帳と障害年金は、どちらも障害のある方に関係する制度ですが、主な違いは次のとおりです。

障害年金障害者手帳
制度公的年金制度障害者福祉に関する制度
主な目的障害による生活・仕事への制限を経済的に支援障害のある方の生活を支援
認定障害年金の認定基準手帳ごとの認定基準
等級障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級など身体・療育・精神の手帳ごとに異なる
申請先年金事務所など自治体など
手帳の有無手帳がなくても申請可能障害年金を受給していても必ず手帳が交付されるわけではない

このように、障害年金と障害者手帳は別々の制度です。

そのため、障害者手帳がないことだけを理由に障害年金の申請をあきらめる必要はありません。

障害年金の受給には何が必要?

障害年金を受給するためには、障害者手帳を持っていることではなく、障害年金独自の受給要件を満たす必要があります。

主に確認するのは次の3つです。

① 初診日が確認できること

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

障害年金では、この初診日が非常に重要になります。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、請求できる障害年金の種類が変わるためです。

たとえば、初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金を請求できる可能性があります。

日本年金機構も、初診日に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金または障害厚生年金を請求することになると案内しています。

② 保険料納付要件を満たしていること

障害年金では、原則として初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要です。

また、一定の条件を満たす場合には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がないことによる特例があります。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われないケースがあります。

③ 障害認定日に一定の障害状態に該当していること

障害年金では、単に病気やけがをしているだけで受給できるわけではありません。

障害認定日に、障害年金の認定基準で定められた障害状態に該当している必要があります。

原則として、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日です。

ただし、傷病によっては1年6か月より前に症状が固定した場合など、例外があります。

障害基礎年金については、障害認定日に1級または2級に該当することが基本的な要件となります。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じ?

ここも非常に多い誤解です。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は、同じものではありません。

例えば、

「身体障害者手帳2級だから障害年金も2級」

「精神障害者保健福祉手帳2級だから障害年金も2級」

と自動的に決まるわけではありません。

それぞれ別の制度に基づいて認定されるためです。

反対に、

障害者手帳がないから障害年金を受給できない

ということでもありません。

障害年金の審査では、障害年金独自の認定基準に基づいて障害状態が判断されます。

精神障害者保健福祉手帳がなくても障害年金を申請できる?

精神疾患や発達障害の場合も、精神障害者保健福祉手帳を持っていないからといって、障害年金を申請できないわけではありません。

例えば、

  • うつ病
  • 双極性障害
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • ADHD
  • ASD
  • その他の精神疾患

などで、障害年金の認定基準に該当する障害状態であれば、手帳がなくても障害年金を受給できる可能性があります。

精神疾患の場合、障害年金では病名だけでなく、日常生活にどの程度の支障が生じているかなどを踏まえて障害状態が判断されます。

そのため、「精神障害者保健福祉手帳を取得していないから申請できない」とは限りません。

身体障害者手帳がなくても障害年金を申請できる?

身体の障害についても同様です。

例えば、

  • 眼の障害
  • 聴覚の障害
  • 心臓疾患
  • 腎臓疾患
  • 肢体の障害
  • 呼吸器疾患
  • がん
  • 脳血管障害

など、障害年金の認定基準に該当する状態であれば、身体障害者手帳がなくても障害年金を申請できる場合があります。

ここでも重要なのは、身体障害者手帳の有無ではなく、障害年金の認定基準に該当するかどうかです。

「障害者手帳がないから無理」と判断するのは早い

障害年金について相談を受けていると、

「障害者手帳を持っていないので、障害年金は無理ですよね?」

という質問があります。

しかし、これは必ずしも正しくありません。

障害年金では、

初診日

保険料納付要件

障害認定日

現在または障害認定日時点の障害状態

などを確認して、受給できる可能性を判断します。

そのため、障害者手帳を持っていないという理由だけで、障害年金の対象外と判断することはできません。

障害年金の申請では診断書が重要

障害年金の申請で重要な書類の一つが診断書です。

診断書には、傷病の状態だけでなく、障害の程度や日常生活への影響などが記載されます。

そのため、

「病名が書いてあれば大丈夫」

というわけではありません。

例えば精神疾患の場合、

  • 食事
  • 清潔保持
  • 金銭管理
  • 通院・服薬
  • 対人関係
  • 外出
  • 社会生活
  • 就労状況

など、日常生活の状況を具体的に確認することが重要です。

身体の障害についても、症状だけではなく、日常生活や仕事への影響などを適切に診断書へ反映してもらうことが大切です。

障害年金の申請で確認したいポイント

障害者手帳がない状態で障害年金を検討している場合は、まず次の項目を確認してみましょう。

初診日はいつ?

障害年金では初診日が非常に重要です。

以前に別の病院を受診していた場合や、現在の病院とは違う医療機関が初診の場合には、初診日の確認に時間がかかることがあります。

初診日にどの年金に加入していた?

初診日に国民年金に加入していたのか、厚生年金に加入していたのかによって、請求できる年金が変わります。

保険料納付要件を満たしている?

年金保険料の納付状況を確認しましょう。

「保険料を払っていなかった時期があるから絶対に無理」とは限らず、免除期間などがある場合には納付要件の計算に含まれることがあります。

障害の状態はどの程度?

最終的に重要になるのは、障害年金の認定基準に該当する障害状態かどうかです。

日常生活や仕事にどのような支障があるのかを具体的に整理しておきましょう。

障害者手帳と障害年金は両方利用できる?

障害者手帳と障害年金は別の制度なので、条件を満たせば両方を利用できる場合があります。

障害者手帳によって利用できるサービスと、障害年金による経済的な支援は目的が異なります。

そのため、

「障害者手帳を取得したら障害年金はもらえない」

「障害年金をもらったら障害者手帳は必要ない」

と考えるのではなく、それぞれの制度について確認することが大切です。

まとめ|障害者手帳がなくても障害年金は申請できる

障害者手帳がなくても、障害年金を受給できる可能性はあります。

障害者手帳と障害年金は別の制度であり、障害年金の審査では、障害年金独自の受給要件や認定基準に基づいて判断されます。

障害年金を検討する際には、

  • 障害者手帳の有無だけで判断しない
  • 初診日を確認する
  • 保険料納付要件を確認する
  • 障害認定日を確認する
  • 現在の障害状態を整理する
  • 診断書の内容を確認する

といったことが重要です。

「障害者手帳を持っていないから障害年金は無理だと思っていた」という方も、まずは障害年金の受給要件を確認してみましょう。

障害年金の受給要件や初診日の確認、診断書などについて自分で判断することが難しい場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家へ相談することも一つの方法です。

当サイトでは、障害年金の申請や受給に詳しい社会保険労務士事務所をご紹介しています。自分の場合に障害年金を受給できる可能性があるのか、まずは相談してみるのもよいでしょう。

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この記事を書いた人

障害年金ステーション事務局です。
当サイトは障害年金に強い社労士監修の元、様々な事例を紹介させていただくと共に、障害年金のことでお悩みの方やそのご家族と社労士の先生方との橋渡しをさせていただいております。

障害年金は、国民の皆様が当然受け取るべき権利です。
ぜひ障害年金ステーションを通じて、お悩みの解決ができれば幸いです。

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