障害年金を申請するときに、「病歴・就労状況等申立書」という書類の作成が必要になることがあります。
「病歴・就労状況等申立書には何を書けばいい?」
「どのように書けばいいのかわからない」
「病歴が長い場合はどうすればいい?」
このように、病歴・就労状況等申立書の書き方について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの病気やけがの経過、受診状況、日常生活や就労状況などを記載する書類です。
日本年金機構では、病歴・就労状況等申立書を障害状態を確認するための補足資料として位置付けています。発病から現在までの経過を年月順に記載することが基本です。
この記事では、障害年金の病歴・就労状況等申立書について、何を書くのか、書き方、記載例、注意点までわかりやすく解説します。
病歴・就労状況等申立書とは?
病歴・就労状況等申立書とは、障害の原因となった病気やけがについて、発病から現在までの経過を本人が記載する書類です。
診断書は医師が作成しますが、病歴・就労状況等申立書は請求者本人が作成することが基本です。
日本年金機構では、病歴・就労状況等申立書について、病気やけがの発病から現在までの経過を、年月順に切れ目なく記載するよう案内しています。
また、受診していた期間だけではなく、受診していなかった期間についても、その理由や自覚症状、日常生活、就労状況などを記載します。
つまり、病歴・就労状況等申立書は単に「いつ病院へ行ったか」を書くための書類ではありません。
病気やけがを発症してから現在まで、どのような経過をたどり、生活や仕事にどのような影響が生じているのかを整理するための書類と考えるとわかりやすいでしょう。
病歴・就労状況等申立書はなぜ必要?
障害年金の審査では、診断書などの資料をもとに障害の状態が確認されます。
診断書には、医師から見た症状や障害の状態が記載されます。
一方、病歴・就労状況等申立書では、請求者自身の立場から、
- いつ頃から症状が出たのか
- どの医療機関を受診したのか
- どのような治療を受けたのか
- 症状がどのように変化したのか
- 日常生活にどのような支障があるのか
- 仕事にどのような影響があるのか
などを説明します。
そのため、診断書などだけではわかりにくい病歴や生活状況を補足する資料として重要になります。
病歴・就労状況等申立書には何を書く?
病歴・就労状況等申立書では、主に次のような内容を整理します。
① 発病から初診まで
最初に、
- いつ頃から症状が出たのか
- どのような症状があったのか
- 受診するまでにどのような経過があったのか
- 健康診断などで異常を指摘されたか
などを記載します。
初診日が障害年金の手続き上重要になるケースもあるため、受診した時期や医療機関については、できるだけ正確に整理しておきましょう。
② 医療機関を受診していた期間
医療機関を受診していた期間については、
- 医療機関名
- 受診期間
- 入院・通院の状況
- 治療内容
- 症状の変化
- 医師から受けた指示
- 転院した場合の理由
などを記載します。
複数の医療機関を受診している場合は、医療機関ごとに整理するとわかりやすくなります。
③ 受診していなかった期間
病院に通っていない期間がある場合も、その期間を空白にしないことが大切です。
日本年金機構では、受診していなかった期間について、
- 受診しなかった理由
- 自覚症状の程度
- 日常生活の状況
- 就労状況
などを具体的に記載するよう案内しています。
例えば、
症状が一時的に改善したため通院を中断していた
仕事の都合で通院を続けることができなかった
経済的な事情から受診を中断していた
など、実際の事情を記載します。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書を書くときは、発病から現在までを時系列で整理することが基本です。
いきなり文章を書き始めるより、まず出来事を一覧にすると作成しやすくなります。
例えば、
| 時期 | 出来事 | 症状・生活状況 |
|---|---|---|
| 令和5年4月 | 症状が出始める | 不眠、倦怠感 |
| 令和5年6月 | A病院を受診 | うつ病と診断 |
| 令和5年6月~ | 通院・投薬治療 | 症状が継続 |
| 令和6年1月 | 症状が悪化 | 欠勤が増える |
| 令和6年3月 | 休職 | 日常生活にも支障 |
| 現在 | B病院へ転院 | 家族の援助を受けている |
このように整理してから、申立書へ記載する内容をまとめると、経過を整理しやすくなります。
病歴・就労状況等申立書の記載例
例えば、うつ病で障害年金を申請するケースを考えてみます。
簡単すぎる記載例
令和5年頃から体調が悪くなり、病院を受診しました。薬を飲んで治療しましたが、症状が改善しませんでした。現在も仕事が大変です。
この内容だけでは、具体的な症状や生活への影響がわかりにくいでしょう。
具体的に記載する場合
令和5年4月頃から不眠や強い倦怠感が出るようになり、朝起きることが難しくなった。仕事中も集中することが難しくなり、ミスや遅刻が増えた。同年6月に精神科を受診し、投薬治療を開始した。その後も症状は改善せず、帰宅後は食事や入浴をする気力がなく、そのまま横になっていることが増えた。令和6年1月頃から欠勤が増え、同年3月から休職した。
このように、
「どのような症状があったのか」+「その結果、日常生活や仕事にどのような影響があったのか」
を具体的に整理すると、状況が伝わりやすくなります。
ただし、実際にはなかった症状や出来事を記載することはできません。
大切なのは、実際の状況を正確に記載することです。
精神疾患の場合は日常生活の状況を具体的に
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患の場合、病名だけでは生活上の困難さがわかりにくいことがあります。
そのため、
- 食事を自分で準備できるか
- 入浴や着替えができるか
- 金銭管理ができるか
- 服薬を管理できるか
- 一人で外出できるか
- 家族からどのような援助を受けているか
- 他人とのコミュニケーションに問題があるか
などを具体的に整理することが重要です。
例えば、
「家事が苦手」
というだけではなく、
「体調が悪いと食事を作ることができず、家族に準備してもらっている」
というように、実際の生活の状況がわかるように記載するとよいでしょう。
働いている場合はどう書く?
障害年金の申請時に働いている場合、
「仕事をしているから、就労状況はあまり詳しく書かなくていい」
と考える必要はありません。
就労している場合は、
- 職種
- 勤務日数
- 勤務時間
- 仕事内容
- 欠勤・遅刻・早退
- 職場で受けている配慮
- 業務内容の制限
- 上司や同僚からのサポート
- 休職や復職の状況
などを具体的に整理します。
重要なのは、単に「働いている」と書くことではなく、どのような状態で仕事を続けているのかを伝えることです。
例えば、
「週5日勤務している」
だけではなく、
「勤務時間を短縮している」
「業務量を減らしてもらっている」
「体調不良による欠勤が月に数回ある」
など、実際の状況を記載します。
病歴・就労状況等申立書を書くときの注意点
① 発病から現在までを抜けなく整理する
病歴・就労状況等申立書では、発病から現在までの経過を年月順に整理します。
特に、受診していない期間がある場合は、その期間についても確認しましょう。
② 記憶だけで書かない
治療期間が長い場合、何年も前の出来事を正確に思い出すことは難しいものです。
診察券、領収書、お薬手帳、紹介状、医療機関の記録など、手元にある資料を確認しながら整理するとよいでしょう。
③ 診断書との内容を確認する
病歴・就労状況等申立書は、診断書などとあわせて提出します。
そのため、内容に大きな食い違いがないか確認することも重要です。
例えば、申立書では「ほとんど外出できない」と記載しているのに、別の資料では頻繁に一人で外出していることになっている場合などは、実際の状況を整理しておく必要があります。
④ 実際より重く書かない
障害年金の申請では、障害を重く見せるために、実際にはない症状や支障を記載することは適切ではありません。
大切なのは、
「実際の状態を、具体的かつ正確に伝えること」
です。
病歴・就労状況等申立書は自分で作成できる?
病歴・就労状況等申立書は、基本的に自分で作成できます。
日本年金機構では、病歴・就労状況等申立書の様式や記載要領も公開されています。
そのため、これらを確認しながら自分で作成することも可能です。
一方で、病歴が長い場合や複数の医療機関を受診している場合には、過去の経過を整理するだけでも大きな負担になることがあります。
例えば、
- 10年以上にわたって治療している
- 転院を何度も繰り返している
- 受診していない期間がある
- 初診日がはっきりしない
- 日常生活の状況を文章にするのが難しい
- 診断書との内容が合っているか不安
といった場合です。
自分で作成するか、専門家に相談するか
病歴・就労状況等申立書は、自分で作成することもできます。
一方で、作成に不安がある場合には、障害年金を扱っている社会保険労務士などの専門家に相談する方法もあります。
専門家に相談することで、
- 病歴を時系列で整理する
- 日常生活の状況を整理する
- 就労状況を整理する
- 診断書など他の書類との内容を確認する
- 障害年金の請求全体について確認する
といったサポートを受けられる場合があります。
特に、病歴が複雑な方や、初めて障害年金を申請する方は、専門家に相談することで手続きの負担を減らせる可能性があります。
ただし、必ず専門家へ依頼しなければならないわけではありません。
ご自身で準備できる場合は、自分で申請することも選択肢の一つです。
まとめ|病歴・就労状況等申立書は具体的・正確に
障害年金の病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの病歴や受診状況、日常生活、就労状況などを記載する補足資料です。
作成するときは、
- 発病から現在までを時系列で整理する
- 受診していない期間も確認する
- 症状だけでなく日常生活への影響を具体的に書く
- 就労状況を具体的に整理する
- 診断書など他の資料との内容を確認する
- 実際の状態を正確に記載する
ことが大切です。
病歴・就労状況等申立書は自分で作成できますが、病歴が長い場合や、転院・受診中断などが多い場合には、作成に時間や手間がかかることがあります。
「何を書けばいいのかわからない」
「自分の病歴をうまく整理できない」
「診断書との内容に問題がないか確認したい」
という場合には、専門家に相談することも一つの方法です。
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