「障害年金はいくらもらえる?」
障害年金を検討している方にとって、最も気になることの一つが「実際にいくら受給できるのか」という年金額ではないでしょうか。
障害年金は、障害の状態や初診日に加入していた年金制度などによって、受給できる年金の種類や金額が変わります。
また、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級に分かれているため、「3級ならいくら?」「2級なら月いくらもらえる?」など、分かりにくい部分もあります。
この記事では、令和8年度(2026年度)の障害年金の年金額について、1級・2級・3級の違いや加算額、障害基礎年金と障害厚生年金の違いまで、できるだけ分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 障害年金はいくらもらえるのか
- 障害基礎年金1級・2級の年金額
- 障害厚生年金1級・2級・3級の年金額
- 障害厚生年金3級の最低保障額
- 子どもや配偶者がいる場合の加算
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 自分の場合はいくらくらいになるのかを考えるポイント
障害年金はいくらもらえる?
障害年金の金額は、誰でも同じ金額になるわけではありません。
大きく分けると、
障害基礎年金
- 1級
- 2級
障害厚生年金
- 1級
- 2級
- 3級
という仕組みになっています。
障害基礎年金の場合は、基本的に定額で支給されます。
一方、障害厚生年金の場合は、厚生年金への加入期間や給与・賞与などをもとに計算される「報酬比例部分」によって年金額が決まります。
そのため、障害厚生年金の場合は「3級なら必ず○万円」というように一律の金額ではありません。
【令和8年度】障害基礎年金1級・2級の年金額
令和8年度(2026年4月分から)の障害基礎年金の基本額は以下のとおりです。
| 等級 | 年額 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 約88,260円 |
| 2級 | 847,300円 | 約70,608円 |
※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。
障害基礎年金は、1級の方が2級よりも高く、1級は2級の1.25倍となっています。
ただし、実際の受給額は、子どもの加算などによって変わる場合があります。
障害基礎年金1級はいくら?
令和8年度の障害基礎年金1級は、
年額1,059,125円
です。
月額にすると、
約88,260円
となります。
ただし、これは基本となる年金額です。
18歳になった年度の末日までの子どもがいる場合など、一定の条件を満たすと「子の加算」が行われます。
そのため、子どもがいる方は基本額よりも受給額が多くなる場合があります。
障害基礎年金2級はいくら?
令和8年度の障害基礎年金2級は、
年額847,300円
です。
月額では、
約70,608円
が目安になります。
こちらも、子どもがいる場合には一定の条件のもとで「子の加算」が行われます。
障害厚生年金1級・2級・3級はいくら?
会社員など厚生年金に加入している期間に初診日がある場合、障害の状態によって障害厚生年金を受給できる可能性があります。
障害厚生年金の年金額は、障害基礎年金とは異なり、基本的に「報酬比例の年金額」をもとに計算されます。
そのため、給与や賞与、厚生年金の加入期間などによって受給額が変わります。
基本的な仕組みは以下のとおりです。
障害厚生年金1級
報酬比例の年金額 × 1.25
さらに、一定の条件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算される場合があります。
また、1級・2級の障害厚生年金を受給する場合は、障害基礎年金もあわせて受給できます。
つまり、
障害厚生年金+障害基礎年金
という形になる場合があります。
障害厚生年金2級
障害厚生年金2級は、
報酬比例の年金額
を基本として計算されます。
さらに、一定の条件を満たす場合は配偶者の加給年金額が加算されます。
そして、障害厚生年金2級に該当すると、障害基礎年金2級もあわせて受給できます。
そのため、障害厚生年金2級では、
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級
という形になるのが基本です。
障害厚生年金3級はいくら?
障害厚生年金3級は、障害基礎年金にはない等級です。
ここは障害年金を考えるうえで非常に重要なポイントです。
障害基礎年金には3級がありません。
そのため、障害厚生年金3級に該当した場合は、障害厚生年金3級のみが支給されることになります。
障害厚生年金3級の年金額は、
報酬比例の年金額
によって決まります。
ただし、年金額が一定額を下回る場合には最低保障があります。
令和8年度の障害厚生年金3級の最低保障額は、
年額635,500円
です。
月額にすると、
約52,958円
が目安です。
したがって、「障害厚生年金3級なら必ず月約5万2,958円」という意味ではありません。
報酬比例の年金額がこれを上回る場合には、その計算された金額が支給されます。
障害年金1級・2級・3級の違い
障害年金の等級は、単純に病名だけで決まるものではありません。
重要なのは、その病気やけがによってどの程度の障害状態になっているのかという点です。
大まかなイメージとしては、
1級
日常生活を送るうえで、他人の介助を受けなければ生活できないような状態など、非常に重い障害状態。
2級
日常生活に著しい制限があり、労働によって収入を得ることが難しいなどの状態。
3級
労働に著しい制限があるなどの状態。
ただし、実際の認定は傷病ごとの認定基準や診断書の内容などを踏まえて総合的に判断されます。
「この病名なら2級」「この症状なら3級」というように、病名だけで等級が決まるわけではありません。
障害年金には「子の加算」がある
障害基礎年金1級・2級を受給する方に、一定の条件を満たす子どもがいる場合、「子の加算」が行われます。
令和8年度の子の加算額は、
- 1人目・2人目:1人につき年額243,800円
- 3人目以降:1人につき年額81,300円
です。
例えば、障害基礎年金2級を受給していて、対象となる子どもが1人いる場合、
847,300円+243,800円=1,091,100円
となります。
子どもがいる場合は、基本となる障害年金額だけでなく、加算額についても確認することが大切です。
障害厚生年金には「配偶者の加給年金」がある場合も
障害厚生年金の1級・2級を受給する方について、一定の条件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合には、配偶者の加給年金額が加算される場合があります。
そのため、障害厚生年金1級・2級では、
障害基礎年金+障害厚生年金+配偶者の加給年金
という形になるケースもあります。
ただし、配偶者が別の年金を受け取っている場合など、加給年金が支給停止となるケースもあります。
障害基礎年金と障害厚生年金はどう違う?
障害年金の金額を考える際には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いを理解しておくことが重要です。
大きな違いは、初診日に加入していた年金制度です。
原則として、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
そのため、同じ病気・同じような障害状態であっても、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類や金額が変わることがあります。
特に、
「会社員として働いていたときに初診日がある」
「退職後に初診日がある」
といったケースでは、初診日の確認が重要になります。
障害年金は毎月もらえる?
障害年金は「毎月振り込まれる」というイメージを持っている方も多いですが、原則として偶数月に、前2か月分がまとめて支払われます。
例えば、6月に支払われる場合は、4月分と5月分がまとめて支払われるという仕組みです。
そのため、月額だけを見るのではなく、
年額・月額・実際の振込額
を分けて考えると分かりやすいでしょう。
障害年金の年金額は毎年変わる?
障害年金の年金額は、毎年度改定されます。
令和8年度は、令和7年度と比較して、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%引き上げられています。
そのため、以前の記事やインターネット上の情報を見る場合には、「何年度の年金額なのか」を確認することが重要です。
この記事では、令和8年度(2026年度)の年金額を基準に解説しています。
障害年金はいくらもらえる?まとめ
ここまで、障害年金の年金額について解説しました。
令和8年度の障害基礎年金は、
1級:年額1,059,125円
2級:年額847,300円
です。
一方、障害厚生年金は報酬比例の年金額をもとに計算されるため、人によって受給額が異なります。
特に3級については、
障害厚生年金3級の最低保障額が年額635,500円
となっています。
また、子どもがいる場合の「子の加算」や、一定の条件を満たす配偶者がいる場合の「配偶者の加給年金」が加算されることもあります。
ただし、障害年金は「病名」だけで受給額や等級が決まるものではありません。
初診日、加入していた年金制度、障害の状態、診断書の内容、保険料の納付状況など、さまざまな要素を確認する必要があります。
「自分の場合、障害年金はいくらくらいもらえるのか?」
「2級と3級のどちらに該当する可能性があるのか?」
「会社員だった場合、障害厚生年金はいくらになるのか?」
など、具体的なケースでは判断が難しいこともあります。
申請を検討しているものの、自分で判断するのが難しい場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士などに相談することも一つの方法です。
障害年金の申請では、年金額だけでなく、初診日の確認や必要書類の準備、診断書の内容確認なども重要になります。
一人で悩まず、早めに専門家へ相談することで、申請までの道筋を整理しやすくなるでしょう。


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