無職(療養中)でも水痘生角膜炎の障害年金が認定された事例

【水痘生角膜炎で障害年金】の受給事例

水痘生角膜炎により右目失明、左目も大きく視力が低下し、日常生活に深刻な支障をきたしていた40代の方が、障害基礎年金1級に認定された事例をご紹介します。一度は申請が却下されるという困難な状況を乗り越え、受給につながったケースです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 40代・男性
傷病名 水痘生角膜炎
年金種類 障害基礎年金
認定等級 1級
就労状況 無職(療養中)
初診日 昭和53年頃

ご相談までの経緯

ご相談者様は水痘生角膜炎により右目を失明し、左目も視力が著しく低下している状態でした。診断書には左目の矯正視力が0.05、視野も15度にまで狭まっていると記載されており、日常生活のあらゆる場面で大きな支障が出ている状況でした。

実はこの方は、2年前に障害厚生年金の申請をされた経緯がありました。当時は左目の水痘性角膜炎による視力障害2級として申請されましたが、アトピー性皮膚炎との相当因果関係が問題となり、初診日が認められないという結果になりました。

再審査請求まで行いましたが、それも却下されるという大変厳しい状況を経験されていました。その後も症状は改善せず、右目失明、左目の視力も0.05まで低下し、療養を余儀なくされていました。

「一度却下されているのでもう無理ではないか」という不安を抱えながらも、生活が困難な現状を何とかしたいという思いで、当事務所にご相談いただきました。

視力障害が進行し日常生活に重大な支障が出ているにもかかわらず、以前の申請が却下されたという経験から、申請に対して強い不安を抱えておられました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定と証明

最も大きな課題は、昭和53年頃という非常に古い時期の初診日の特定と証明でした。前回の申請では、アトピー性皮膚炎との相当因果関係から初診日が認められなかったという経緯があり、今回は別の角度からアプローチする必要がありました。

長年経過していることから、医療機関にカルテが残っていない可能性も高く、初診日を客観的に証明する資料を集めることが最重要課題となりました。

過去の却下事例との整合性

前回の障害厚生年金申請が却下されているという事実は、新たな申請を行う上で慎重な検討が必要なポイントでした。なぜ認められなかったのか、今回はどのような点を改善すべきなのかを明確にする必要がありました。

特に、アトピー性皮膚炎との相当因果関係をどのように整理するかが重要でした。

視力障害の程度の正確な把握

診断書には左目矯正視力0.05、視野15度と記載されていましたが、これらの数値が日常生活にどのような影響を与えているのかを具体的に示すことが必要でした。右目失明、左目も著しい視力低下という状態が、障害等級の基準にどう該当するのかを丁寧に確認しました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様の生活状況を詳しくヒアリングし、視力障害が日常生活に与えている影響を具体的に把握しました。前回の申請で却下された経緯についても詳しく伺い、今回の申請でどのような点に注意すべきかを検討しました。

初診日の証明については、古い時期であることから様々な角度から資料収集の方法を検討し、可能な限りの証明資料を準備しました。診断書の内容については、視力・視野の数値だけでなく、日常生活の具体的な支障についても医師に正確に記載していただけるよう、丁寧な依頼文書を準備しました。また、前回との相違点を明確にし、今回の申請が適切であることを示す申立書の作成にも力を入れました。


結果

慎重に準備を進めた結果、障害基礎年金1級として認定されました。右目失明、左目矯正視力0.05、視野15度という視力障害の程度が正確に評価され、日常生活における重大な支障が認められた形となりました。

一度は却下されたという経緯がありましたが、初診日の整理と証明、診断書の内容の充実、日常生活状況の的確な説明により、適切な等級での受給につながりました。ご相談者様からは「諦めなくて本当に良かった」とのお言葉をいただきました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

水痘生角膜炎は、視力障害や視野狭窄など、日常生活に重大な影響を及ぼす可能性のある疾患です。特に両眼に症状が出ている場合、歩行や読み書き、日常的な動作にも大きな支障が生じることがあります。

視力障害による障害年金は、視力の数値や視野の範囲など、客観的な基準で判定されます。そのため、診断書に正確な検査結果が記載されていることが非常に重要です。また、数値だけでなく、実際の生活でどのような困難があるのかを具体的に示すことも大切です。

過去に申請が却下された経験がある方でも、状況が変わっていれば再度申請できる可能性があります。症状が進行している場合や、前回とは異なる観点から申請できる場合もありますので、諦めずに専門家にご相談いただくことをお勧めします。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の特定と証明を慎重に

障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要な要素の一つです。特に長年経過している場合、カルテが残っていないこともありますが、診察券や領収書、お薬手帳、健康保険の給付記録など、様々な資料が証明に役立つ可能性があります。初診日によって加入していた年金制度が異なり、受給できる年金の種類も変わってくるため、慎重な確認が必要です。

診断書の内容を正確かつ詳細に

視力障害の場合、視力の数値や視野の範囲など、客観的なデータが等級判定の基礎となります。診断書には最新の検査結果を正確に記載してもらうことが重要です。また、数値だけでなく、日常生活における具体的な支障についても記載していただくことで、より実態に即した審査につながります。

過去の申請歴がある場合は専門家に相談を

一度申請が却下された経験がある方は、なぜ認められなかったのかを正確に把握し、次回の申請に活かすことが重要です。状況が変化している場合や、別の観点からアプローチできる場合もあります。過去の却下理由を分析し、適切な戦略を立てるためにも、障害年金に詳しい専門家への相談をお勧めします。


よくある質問(Q&A)

Q. 水痘生角膜炎でも障害年金を受給できますか?
A. 水痘生角膜炎により視力や視野に障害が生じ、日常生活や仕事に支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。視力の程度や視野の範囲など、具体的な状態によって等級が判定されますので、まずは専門家にご相談ください。

Q. 片目が失明している場合、障害年金の対象になりますか?
A. 片目が失明し、もう片方の目の視力も低下している場合は、両眼の視力を総合的に評価して等級が判定されます。片目失明のみの場合でも、一定の要件を満たせば受給できる可能性があります。診断書に正確な視力データを記載してもらうことが重要です。

Q. 昔の初診日が証明できない場合はどうすればいいですか?
A. カルテが廃棄されていても、診察券、領収書、お薬手帳、健康保険の給付記録、母子手帳など、様々な資料が初診日の証明に役立つ可能性があります。また、第三者証明という方法もあります。初診日の証明は複雑なケースも多いため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

Q. 以前に申請が却下されましたが、再度申請できますか?
A. 症状が進行している場合や、前回とは異なる観点から申請できる場合など、再度申請できる可能性はあります。却下された理由を正確に把握し、それを踏まえた準備をすることが重要です。状況によって対応が異なりますので、詳しくは専門家にご相談ください。

Q. 療養中で無職ですが、障害年金の受給に影響しますか?
A. 就労状況は受給の可否を直接決めるものではありません。重要なのは、傷病によって日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかという点です。療養が必要な状態であることは、むしろ障害の程度を示す一つの要素となります。生活や仕事への具体的な影響を申請書類に正確に反映させることが大切です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、水痘生角膜炎をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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