軽症反復性うつ病性障害の障害年金申請事例【障害年金認定】

【軽症反復性うつ病性障害で障害年金】の受給事例

軽症反復性うつ病性障害で治療を続けている方が、障害厚生年金2級を受給できた事例をご紹介します。働き続けることが難しくなり休職中だった40代の方が、当事務所のサポートを受けて申請を行い、認定に至りました。同じようにお悩みの方に、少しでもご参考になれば幸いです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 40代
傷病名 軽症反復性うつ病性障害
初診日 平成28年2月〜平成29年4月頃
就労状況 休職中(約3ヶ月)
年金種類 障害厚生年金
認定等級 2級

ご相談までの経緯

ご相談者様は平成28年から平成29年にかけて、うつ症状のため医療機関を受診されました。「軽症反復性うつ病性障害」と診断され、以来継続して治療を受けていらっしゃいました。

数年にわたって症状が反復し、気分の落ち込みや意欲の低下が続いていました。お仕事には通っておられましたが、業務への集中力が続かず、徐々に遂行が困難になってきました。令和6年2月からは休職せざるを得ない状態となり、傷病手当金の申請も行いました。

日常生活においては、家事や買い物、入浴や歯磨きなどの基本的な動作は可能でしたが、食事は1日1食のみという状態でした。2週間に1度の通院を続け、公共交通機関での移動は可能でしたが、日常生活全般に意欲が持てず、生活の質は著しく低下していました。

障害年金の制度を知り、年金事務所へ書類を取りに行ったものの、相談が先と言われ予約を取るよう案内されたそうです。手続きの複雑さや初診日の特定に不安を感じ、専門家のサポートを求めて当事務所にご相談いただきました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定

軽症反復性うつ病性障害の場合、初めて精神科や心療内科を受診した日が初診日となりますが、症状が軽微な時期から徐々に悪化するケースも多く、正確な初診日の特定が難しい場合があります。この方の場合も、平成28年2月から平成29年4月頃という幅のある情報からスタートしたため、カルテの確認や受診状況の整理が必要となりました。

初診日が正確に確定しないと、納付要件の確認や年金種類の判断ができません。そのため、当時の受診状況や診察券・領収書などの資料を丁寧に整理し、医療機関に受診状況等証明書を依頼する必要がありました。

「軽症」という診断名による誤解

「軽症反復性うつ病性障害」という病名には「軽症」という言葉が含まれていますが、これは症状の軽さを意味するものではなく、医学的な分類上の名称です。しかし、この病名を聞くと「軽いから年金は受給できないのでは」と誤解される方が非常に多くいらっしゃいます。

実際には、反復性の経過をたどり、その都度の症状が日常生活や就労に大きな支障をきたしていれば、障害年金の対象となる可能性があります。診断書には、具体的な日常生活の支障や就労状況、治療経過などを詳細に記載していただくことが重要でした。

就労と休職の状況整理

休職中ではありましたが、休職期間が約3ヶ月とまだ短く、また過去には就労を継続していた期間もありました。「働いていた時期があると受給できないのでは」という不安をお持ちでしたが、障害年金は「働けているか」ではなく「どの程度の支障があるか」が重要な判断基準です。

就労していても、著しい配慮を受けていたり、業務遂行に重大な支障がある場合は、受給できる可能性があります。休職に至った経緯や、就労継続が困難になった理由を丁寧に整理することで、現在の状態の深刻さを適切に伝える必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、初診日の特定に向けて、過去の受診履歴を丁寧にヒアリングし、医療機関への受診状況等証明書の取得をサポートしました。複数の医療機関を受診されていた可能性も考慮し、時系列で整理を行いました。

次に、診断書を依頼する際に、日常生活や就労状況での具体的な支障を医師に正確に伝えられるよう、診断書の補足資料を作成しました。「軽症」という病名に惑わされず、実際の生活状況や症状の反復性、休職に至った経緯を適切に記載していただけるよう、サポートしました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在に至るまでの経過、症状が反復する様子、就労継続の困難さを詳細に記載し、ご本人の状態を正確に伝える書類を作成しました。


結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。初診日が厚生年金加入中であったため、障害厚生年金の対象となり、2級の認定を受けることができました。

「軽症」という診断名にもかかわらず、実際の生活状況や就労への支障を適切に伝えられたことが、認定につながったと考えられます。休職期間が比較的短い段階での申請でしたが、反復する症状や日常生活への影響を丁寧に説明することで、現在の状態の深刻さが適切に評価されました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

軽症反復性うつ病性障害は、「軽症」という名称から誤解されやすい傷病です。しかし、症状が反復し、そのたびに日常生活や仕事に大きな支障が生じているのであれば、障害年金の対象となる可能性があります。

「病名に『軽症』と付いているから無理だろう」「まだ働いていた時期もあるから申請できないのでは」と諦める必要はありません。大切なのは、現在の生活や就労にどれだけの支障があるか、どのような治療を続けているかという実態です。

うつ病性障害は、外見からは分かりにくく、周囲からも理解されにくい傷病です。ご自身だけで抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。適切なサポートを受けることで、受給への道が開ける可能性があります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の正確な把握

障害年金の申請では、初診日の特定が最も重要です。初診日によって、受給できる年金の種類(国民年金か厚生年金か)や、保険料納付要件が決まります。精神疾患の場合、症状が軽微な時期の受診から始まることが多いため、「いつから治療が始まったか」を正確に把握することが大切です。

診察券や領収書、お薬手帳など、当時の記録を可能な限り保管・確認し、医療機関に受診状況等証明書を依頼する際の参考にしましょう。

日常生活の支障を具体的に伝える

障害年金の認定では、診断名だけでなく、実際の生活にどれだけの支障があるかが重視されます。診断書や申立書には、「何ができて、何ができないか」「どのような配慮や援助を受けているか」を具体的に記載することが重要です。

特に精神疾患の場合、症状の波や、良い時と悪い時の差も重要な情報です。日常生活での困りごとを日頃からメモしておくと、申請時に役立ちます。

専門家への早めの相談

障害年金の制度は複雑で、初診日の考え方、納付要件、診断書の記載内容など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。「自分は対象になるのか」「どのように手続きを進めればよいのか」と迷われたら、早めに専門家に相談することをお勧めします。

社会保険労務士は、障害年金申請の専門家として、書類準備から申請までをトータルでサポートできます。特に精神疾患の場合、申立書の書き方や医師への説明資料の作成など、きめ細かな支援が認定率向上につながります。


よくある質問(Q&A)

Q. 「軽症」と診断名に付いていますが、障害年金の対象になるのでしょうか?
A. 「軽症反復性うつ病性障害」の「軽症」は医学的分類上の用語であり、症状の軽さを意味するものではありません。実際に日常生活や就労に支障があり、継続的な治療が必要であれば、障害年金の対象となる可能性があります。

Q. 現在休職中ですが、まだ3ヶ月程度です。申請は早すぎるでしょうか?
A. 休職期間の長短だけで判断されるわけではありません。治療を続けているにもかかわらず症状が改善せず、就労継続が困難な状態であれば、申請を検討する価値があります。早めに専門家に相談し、申請のタイミングを見極めることが大切です。

Q. 過去に働いていた時期があると、障害年金は受給できないのでしょうか?
A. 過去の就労歴があっても、現在の状態で就労が困難であれば受給できる可能性があります。また、就労していても著しい配慮を受けている場合や、業務遂行に重大な支障がある場合は、受給が認められるケースもあります。

Q. 初診日がはっきりしないのですが、申請できますか?
A. 初診日の特定は障害年金申請の要となりますが、正確な日付が分からなくても、ある程度の時期が特定できれば申請できる可能性があります。診察券、領収書、お薬手帳などの資料を集め、医療機関に受診状況等証明書を依頼することで、初診日を確定していきます。

Q. うつ病は良くなったり悪くなったりを繰り返していますが、それでも対象になりますか?
A. 反復性のうつ病性障害の場合、症状の波があることは診断の特徴でもあります。全体として継続的な治療が必要であり、日常生活や就労に支障が生じているのであれば、障害年金の対象となる可能性があります。むしろ反復する経過そのものが、病状の深刻さを示す重要な情報となります。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、軽症反復性うつ病性障害をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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