パーキンソン病の障害年金申請事例【障害年金認定】

【パーキンソン病で障害年金】の受給事例

パーキンソン病によって日常生活に様々な支障が生じている方からのご相談をいただきました。会社役員としてお仕事を継続されながらも、動作の困難さや日常生活動作の制限が進んでいる状況で、障害厚生年金3級が認定された事例をご紹介いたします。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 パーキンソン病
年金種類 障害厚生年金
初診日 2013年8月頃
就労状況 会社役員(複数の会社で勤務)
認定結果 3級

ご相談までの経緯

ご相談者様は、2013年8月頃に手の震えや動作の遅さなどの症状で医療機関を受診されました。その後、パーキンソン病の診断を受け、継続的に通院治療を続けておられます。

症状は徐々に進行し、歩行時には歩幅が小さくなり、すり足での歩行になってきました。長距離を移動する際には杖が必要となり、旅行などの際には車椅子を利用されるようになりました。また、日常生活においても様々な困難が生じてきました。

着衣動作では、ファスナーの上げ下げができない、被るタイプのシャツを着る際に補助が必要、靴紐を結ぶことが難しいなど、細かな手指の動作に支障が出ています。立ち座りの動作においても、深く腰掛けるタイプのソファーからは補助なしでは立ち上がれない状態となっていました。

会社役員としてお仕事は続けておられましたが、日常生活動作の多くに支障が生じている状態で、介護保険の要支援認定も受けておられました。このような状況の中、障害年金の受給ができないかとご相談にお越しになりました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定と証明

パーキンソン病は進行性の疾患であり、初期症状が現れてから診断が確定するまでに時間がかかることがあります。この事例では、初診日が2013年8月頃と10年以上前であったため、当時の医療機関からの紹介状や診療記録の確認が重要なポイントとなりました。転院の経緯を丁寧に確認し、紹介状などの資料を整えることで初診日を特定することができました。

就労状況と障害の程度の関係

ご相談者様は会社役員としてお仕事を継続されており、「働いているから障害年金は受給できないのではないか」というご不安をお持ちでした。しかし、障害年金は就労の有無だけで判断されるものではありません。日常生活動作にどの程度の支障があるか、どのような配慮や補助を受けながら生活されているかが重要な判断要素となります。

日常生活動作の詳細な把握

パーキンソン病の障害年金申請では、運動機能障害だけでなく、日常生活全般にわたる具体的な支障を正確に伝えることが重要です。着衣、移動、姿勢保持など、それぞれの動作においてどのような困難があり、どのような補助や工夫が必要かを詳細に整理する必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様の日常生活の状況について、時間をかけて丁寧にヒアリングを行いました。歩行の状態、手指の細かい動作、立ち座りの動作、着衣動作など、日常生活のあらゆる場面での困難さを具体的に伺いました。

診断書作成にあたっては、日常生活動作の支障が正確に反映されるよう、医療機関に提出する資料として日常生活の詳細をまとめた補足資料を作成しました。また、初診日を証明するための医療機関への照会手続きや、紹介状などの資料の収集についてもサポートさせていただきました。


結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。

就労を継続されていても、日常生活動作に多くの支障があること、移動や着衣などの基本的な動作に補助が必要であること、介護保険の要支援認定を受けておられることなどが総合的に評価され、3級の認定に至りました。ご相談者様からは、「諦めずに相談して良かった」とのお言葉をいただいております。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

パーキンソン病は進行性の疾患であり、症状や生活への影響は時間とともに変化していきます。振戦(震え)、動作緩慢、筋強剛、姿勢反射障害といった運動症状に加え、日常生活の様々な場面で困難が生じることがあります。

「まだ働いているから」「完全に動けないわけではないから」と、障害年金の申請を諦めてしまう方も少なくありません。しかし、日常生活動作に支障がある状態であれば、就労状況にかかわらず受給の可能性があります。

パーキンソン病の症状や生活への影響は、外見だけではわかりにくいこともあります。しかし、ご本人やご家族にとっては大きな負担となっているはずです。一度専門家に相談されることで、受給の可能性を確認することができます。諦めずに、まずはご相談いただければと思います。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請において、初診日の確認は最も重要なポイントの一つです。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わります。パーキンソン病のように症状が徐々に進行する疾患の場合、最初に症状を感じて受診した日が初診日となります。カルテや診察券、紹介状など、初診日を証明できる資料を早めに確認しておくことが大切です。

診断書における日常生活状況の正確な反映

障害年金の審査では、診断書の内容が非常に重要です。特に日常生活動作の制限や支障については、具体的かつ正確に記載される必要があります。診察室では普段の生活状況のすべてを伝えきれないこともあるため、日頃の困難な状況をメモにまとめて医師に伝えることも有効です。遠慮せず、実際の生活での困難さをしっかりと伝えましょう。

専門家への早めの相談

障害年金の申請には、初診日の要件、保険料納付要件、障害の程度など、様々な要件があります。また、申請のタイミングや必要書類の準備など、専門的な知識が求められる場面も多くあります。「自分は対象になるのだろうか」と迷われたら、まずは障害年金を専門とする社会保険労務士に相談されることをお勧めします。要件の確認から書類の準備まで、トータルでサポートを受けることができます。


よくある質問(Q&A)

Q. パーキンソン病でも障害年金を受給できますか?
A. はい、受給できる可能性があります。パーキンソン病による運動機能の障害や日常生活動作の制限が、障害年金の認定基準に該当する程度であれば、受給対象となります。症状の程度や日常生活への影響によって、等級が判断されます。

Q. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. 就労していても受給できる可能性があります。障害年金は働いているかどうかだけで判断されるものではなく、日常生活にどの程度の支障があるかが重要な判断要素となります。業務に大きな制限があったり、配慮を受けながら働いている場合は、受給できる可能性がありますので諦めずにご相談ください。

Q. 症状が軽い時期と重い時期があるのですが、申請できますか?
A. パーキンソン病は症状に波があることが知られています。診断書には一定期間の状態が記載されますが、症状の変動についても医師に正確に伝えることが大切です。日頃から症状の変化を記録しておくと、診断書作成時に役立ちます。

Q. 初診から何年も経っていますが、今から申請できますか?
A. はい、申請可能です。障害年金には、初診日から一定期間(原則1年6ヶ月)経過した日以降に申請できる「障害認定日請求」と、現在の状態で申請する「事後重症請求」があります。初診日が古くても、要件を満たしていれば申請できますので、まずはご相談ください。

Q. 介護保険の認定を受けていると障害年金にも影響しますか?
A. 介護保険の認定と障害年金の認定は、それぞれ別の制度に基づいて判断されます。ただし、介護保険の認定を受けているという事実は、日常生活に支障があることの一つの参考資料となる場合があります。両方の制度を併用することも可能です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、パーキンソン病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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