双極性感情障害で障害年金が認定された事例

【双極性感情障害で障害年金】の受給事例

双極性感情障害により日常生活に大きな支障が生じているご相談者様が、障害年金2級の認定を受けた事例をご紹介します。長年にわたる治療を続けながらも、日常生活の多くの場面でサポートが必要な状況にあった方です。同じような症状でお悩みの方にとって、参考になれば幸いです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 双極性感情障害
年金種類 障害基礎年金
認定等級 2級
都道府県 千葉県
就労状況 無職
初診日 2001年頃(20歳未満)

ご相談までの経緯

この方は2001年頃、20歳未満の頃から精神科への通院を始め、双極性感情障害と診断されていました。長年にわたり治療を続けられていましたが、症状が安定せず、日常生活における多くの場面で支障が生じている状態でした。

家事や買い物といった日常的な活動がほとんどできず、パートナーの支援を受けながら何とか生活を続けている状況でした。訪問看護を週2回利用していましたが、それでも十分ではなく、回数を増やすことも検討されていました。入浴についても、通院など予定がある日でなければ入れず、予定があっても体調によって入れないことが頻繁にありました。

また、幼少期からの嘔吐恐怖症もあり、歯磨きも満足にできない状態が続いていました。公共交通機関の利用も一人ではできず、月1回の通院すら行けないことがあるため、訪問診療の利用も検討されていました。パートナーも精神疾患で障害年金を受給されており、お二人とも経済的に大変厳しい状況に置かれていたことから、障害年金の申請を決意されました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定と証明

この方の初診は2001年頃と20年以上前であり、当時の医療機関のカルテが残っているか不明な状況でした。しかし、20歳未満で障害者手帳を取得されていたため、その時期の記録を活用することで初診日を特定できる可能性がありました。障害年金の申請では初診日の証明が非常に重要であり、古い事例では資料の収集が困難になることが多いため、慎重な確認が必要でした。

日常生活能力の詳細な記録

双極性感情障害は、躁状態とうつ状態の波があるため、診察時の状態だけでは日常生活の困難さが伝わりにくいことがあります。この方の場合、入浴や歯磨きといった基本的な生活行為にも大きな支障があり、通院すらままならない状況でしたが、こうした日常生活の実態を診断書に正確に反映してもらうことが重要なポイントでした。

同居パートナーの状況と生活実態

パートナーも精神疾患で障害年金を受給されているという状況は、世帯全体の生活実態を示す重要な情報でした。お互いに支え合いながらも、どちらも十分なサポートができない状態であることを適切に伝える必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様とパートナーの方から、日常生活の状況について丁寧にヒアリングを行いました。電話やオンラインでの対応を希望されていたため、ご本人の体調に配慮しながら、午後の時間帯を中心に連絡を取り合いました。

初診日の証明については、障害者手帳の取得時期や過去の通院歴を整理し、必要な資料の収集を進めました。診断書については、日常生活の困難さ(入浴・歯磨き・買い物・家事ができないこと、公共交通機関を一人で利用できないこと、通院も困難なことなど)を具体的に伝えられるよう、医師へ提出する資料を整理してご本人にお渡ししました。また、訪問看護の利用状況やパートナーの状況についても、申請書類に適切に反映されるようサポートいたしました。


結果

申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。日常生活の多くの場面で支援が必要な状況、通院も困難な状態であることなどが適切に評価され、ご本人の実態に即した等級での認定となりました。経済的に困窮されていた状況でしたので、障害年金の受給により少しでも生活の安定につながることを願っております。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

双極性感情障害は、躁状態とうつ状態の波があり、症状が変動しやすい疾患です。調子の良い時期もあれば、何もできなくなる時期もあり、その苦しさは周囲からは理解されにくいことも少なくありません。

「通院しているから大丈夫」「たまに調子が良い日もあるから」と、ご自身で障害年金の対象ではないと思い込んでしまう方もいらっしゃいますが、日常生活や仕事に継続的な支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。むしろ、定期的に通院し治療を続けていることは、症状の継続性を示す重要な要素となります。

お一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。あなたの状況に応じた適切なサポートを受けることで、申請の可能性が広がります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請では、初診日がいつであったかが極めて重要です。初診日に加入していた年金の種類によって、受給できる年金の種類や金額が変わってきます。初診から長い年月が経過している場合、当時の医療機関が廃院していたり、カルテが残っていないこともありますが、障害者手帳や診察券、お薬手帳などの記録が役立つ場合があります。早めに確認することが大切です。

診断書の内容の正確性

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最も重要な判断材料となります。診断書には、病状だけでなく日常生活の状況も記載する欄がありますが、医師は診察室での様子しか見ていないため、自宅での実際の生活状況が正確に伝わらないことがあります。普段の生活でどのような困難があるのか、メモにまとめて医師に伝えることが重要です。

専門家への早めの相談

障害年金の制度は複雑で、要件の確認から書類の準備まで、専門的な知識が必要になります。「自分は対象外かもしれない」と諦める前に、まずは社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。無料相談を実施している事務所も多いので、気軽に問い合わせてみてください。


よくある質問(Q&A)

Q. 双極性感情障害で通院を続けていますが、調子の良い時期もあります。それでも障害年金は受給できますか?
A. 双極性感情障害は症状に波がある疾患ですので、調子の良い時期があっても、全体として日常生活や就労に大きな支障がある場合は障害年金の対象となる可能性があります。重要なのは、継続的にどの程度の支障があるかという点です。

Q. 初診から何年も経っていますが、今から申請できますか?
A. はい、初診から長期間が経過していても申請は可能です。ただし、初診日の証明が必要になりますので、当時の診察券や障害者手帳、紹介状など、初診時期がわかる資料を探してみてください。資料がない場合でも、証明する方法がある場合がありますので、専門家にご相談ください。

Q. 家族のサポートを受けながら生活していますが、障害年金の対象になりますか?
A. 家族のサポートを受けていることは、むしろ日常生活に支障があることの証明になります。一人では生活できず、誰かの支援が必要な状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。訪問看護などの公的なサービスを利用している場合も同様です。

Q. 障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?
A. いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳がなくても障害年金は申請できますし、逆に障害者手帳を持っているからといって必ず障害年金が受給できるわけでもありません。それぞれ独立した制度として判断されます。

Q. 申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的には、申請書類を年金事務所に提出してから3〜4ヶ月程度で結果が出ることが多いです。ただし、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。初診日の証明に時間がかかる場合は、申請準備の段階で数ヶ月を要することもあります。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、双極性感情障害をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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