【1型糖尿病で障害年金】の受給事例
1型糖尿病でインスリン治療を続けながら生活に大きな支障が出ているものの、障害年金の申請をためらっている方は少なくありません。今回は、東京都にお住まいの30代の方が、1型糖尿病により障害厚生年金3級を受給できた事例をご紹介します。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年代・性別 | 30代・性別非公開 |
| 傷病名 | 1型糖尿病 |
| 初診日 | 令和1年11月 |
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
| 就労状況 | 正社員(在宅勤務) |
| 認定結果 | 3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は令和1年11月に体調不良を訴え医療機関を受診したところ、翌日から1型糖尿病と診断されました。以降、インスリン治療を継続されていましたが、血糖コントロールが非常に難しく、糖尿病性ケトアシドーシスによる緊急入院を繰り返す状態が続いていました。
正社員として在宅勤務をされていましたが、ADHDの影響もあり事務作業に大きな支障があり、過去には解雇された経験もありました。また、お金の管理が困難で買い物依存の傾向があり、複数社から多額の借り入れを抱えている状況でした。
入院中に障害年金の制度を知り、当事務所にご相談いただいた時点でも入院治療を受けられており、退院直後という状況でした。「働いているから受給できないのではないか」という不安を抱えながらも、生活が非常に困難な状態であることから、申請を検討したいとご連絡をいただきました。
ご相談者様は病状管理の難しさに加え、日常生活や金銭管理にも大きな支障が出ており、就労も配慮を受けながら何とか続けている状況でした。障害年金が受給できれば生活の安定につながるのではないかと、真剣に申請を考えていらっしゃいました。
申請で問題になったポイント
初診日の証明と治療経過の整理
1型糖尿病の初診日は令和1年11月でしたが、発症から申請まである程度の期間が経過していたため、初診日を正確に証明することが重要なポイントでした。幸いにも初診の医療機関が継続して診療していたため、受診状況等証明書の取得がスムーズに進みました。
就労状況と生活上の支障の整理
ご相談者様は正社員として働かれていましたが、在宅勤務であること、ADHDの影響で事務作業に支障があること、過去に解雇された経験があることなど、就労には大きな配慮と制約がありました。「働いている=障害年金を受給できない」というのは誤解であり、実際には業務に大きな制約や配慮を受けながら働いている場合は、受給できる可能性があります。
糖尿病性ケトアシドーシスによる入院歴の記録
1型糖尿病での障害年金認定では、インスリン治療の実施状況や、糖尿病性ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院回数が重要な判断材料となります。ご相談者様は年1回以上の入院歴があり、これが3級相当の要件に該当する可能性がありました。診断書に正確に反映されるよう、医師への情報提供が必要でした。
当事務所で行ったサポート
初回面談では、ご相談者様の病状、治療経過、入院歴、日常生活の困難さ、就労状況などを丁寧にヒアリングしました。特に糖尿病性ケトアシドーシスによる入院が年1回以上あることは、障害等級の判断において重要な要素となるため、正確に把握することに努めました。
初診日の証明として受診状況等証明書の取得をサポートし、診断書作成時には治療状況や入院歴、日常生活の支障について医師に正確に伝わるよう、病歴・就労状況等申立書を詳細に作成しました。また、就労しているものの大きな配慮や制約があること、金銭管理や日常生活にも支障があることなど、生活全般における困難さを具体的に記載し、診断書との整合性を保ちながら申請書類を整えました。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。インスリン治療を継続していること、糖尿病性ケトアシドーシスによる入院が年1回以上あること、日常生活や就労に大きな支障があることなどが総合的に評価され、受給につながりました。
就労していることが決して障害年金受給の妨げにはならず、むしろ日常生活や就労にどれだけ支障があるかが重要であることを示す事例となりました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
1型糖尿病は、インスリン治療が欠かせず、血糖コントロールの難しさから日常生活や仕事に大きな支障が出る病気です。低血糖や高血糖による体調不良、緊急入院などが繰り返されると、生活の質が大きく低下してしまいます。
「働いているから」「まだ若いから」と諦めず、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある方を支える制度です。インスリン治療を続けていること、糖尿病性の合併症があること、入院を繰り返していることなど、生活や仕事への影響を正確に伝えることで、受給につながる可能性があります。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況に応じた最善のサポートをさせていただきます。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の正確な証明
障害年金の申請では、初診日の証明が最も重要です。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わります。初診の医療機関がわかる場合は、早めに受診状況等証明書の取得準備を進めることが大切です。
診断書に生活の実態を正確に反映させる
診断書は審査の中心となる重要な書類です。特に1型糖尿病の場合は、インスリン治療の状況、血糖コントロールの状態、低血糖や高血糖による症状、入院歴などが詳しく記載されることが重要です。医師には日常生活の困難さや就労上の配慮事項を具体的に伝えることが大切です。
専門家への早めの相談
障害年金の申請は、初診日の要件、保険料納付要件、障害状態の要件など、複数の要件を満たす必要があり、手続きも複雑です。専門家に相談することで、受給の可能性を正確に判断し、スムーズに申請を進めることができます。特に就労している場合は、就労状況の説明が重要になるため、専門家のサポートが役立ちます。
よくある質問(Q&A)
Q. 1型糖尿病でも障害年金は受給できますか?
A. インスリン治療を継続している場合や、糖尿病性ケトアシドーシスなどで入院を繰り返している場合、日常生活に大きな支障がある場合などは、受給できる可能性があります。血糖コントロールの難しさや合併症の程度、生活への影響などが総合的に判断されます。
Q. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. 就労していることが受給の妨げになることはありません。業務に大きな制約があったり、配慮を受けながら働いている場合、短時間勤務である場合などは、受給できる可能性があります。大切なのは、病気によって日常生活や就労にどのような支障が出ているかという点です。
Q. 糖尿病性ケトアシドーシスで入院した場合、障害年金の対象になりますか?
A. インスリン治療中に糖尿病性ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある場合は、3級相当の基準に該当する可能性があります。入院歴がある方は、診断書にその旨を正確に記載してもらうことが重要です。
Q. 初診日から何年経っていても申請できますか?
A. 初診日から一定期間(原則1年6ヶ月以上)経過していれば申請可能です。ただし、初診日の証明ができることが前提となります。初診の医療機関が継続して診療している場合や、カルテが残っている場合は証明できる可能性があります。
Q. 申請から受給まではどのくらいの期間がかかりますか?
A. 書類を年金事務所に提出してから結果が出るまで、おおよそ3〜4ヶ月程度かかります。ただし、審査状況や書類の不備の有無によって前後することがあります。申請準備の段階から専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、1型糖尿病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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