脊柱管狭窄症で障害年金が認定された事例

【脊柱管狭窄症で障害年金】の受給事例

脊柱管狭窄症によって歩行に杖が必要となり、日常生活に大きな支障が出ているものの、勤務先の配慮を受けながら働いているという方が障害厚生年金3級の受給が認められた事例をご紹介します。「働いているから受給できないのでは」という不安をお持ちの方にも参考になる事例です。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 脊柱管狭窄症
年金種類 障害厚生年金
認定等級 3級
都道府県 群馬県
初診日 昨年2月
就労状況 業務内容を軽減して正社員として勤務中

ご相談までの経緯

ご相談者様は、腰から下肢にかけての痛みやしびれ、歩行困難に悩まされており、昨年2月に初めて医療機関を受診されました。脊柱管狭窄症と診断され、治療を継続されていましたが、症状は進行し、日常生活に深刻な影響が出るようになっていきました。

最も大きな問題となっていたのが歩行困難です。外出時には7割の場面で杖が必要な状態となり、杖なしでは歩けないことが多くなっていました。家の中では手すりを伝いながら移動することで何とか生活できていましたが、それでも常に転倒の不安と隣り合わせの生活でした。また、排尿障害がときどき起こることもあり、身体機能の低下を強く感じていらっしゃいました。

勤務先では正社員として働き続けておられましたが、それは会社の深い理解と配慮があってこそのことでした。業務内容は大幅に軽減され、立ち仕事や移動を伴う作業は免除されていました。夜の時間帯に勤務されていましたが、体調に合わせた働き方を認めてもらっている状況でした。

このような状況の中で、「働いているから障害年金は受給できないのではないか」という不安を抱えながらも、生活の支えになればと思い、当事務所にご相談をいただきました。


申請で問題になったポイント

就労と障害状態の両立をどう伝えるか

この事例で最も慎重に検討が必要だったのは、「正社員として勤務を続けている」という事実と、「日常生活に大きな支障がある」という障害状態を、正確に伝えることでした。障害年金の審査では、就労状況だけでなく、どのような配慮や制限の中で就労しているかが重要な判断材料となります。業務内容の軽減、勤務時間の調整、職場での具体的なサポート体制などを丁寧に整理する必要がありました。

日常生活動作の具体的な制限を記録する

脊柱管狭窄症の症状は、日によって変動することもあり、どの程度生活に支障が出ているかを客観的に示すことが重要です。杖の使用頻度、家の中での移動の様子、買い物や家事の困難さ、公共交通機関の利用状況など、日常生活の具体的な場面でどのような制限があるかを詳細に把握する必要がありました。

初診日からの期間と症状の経過

初診日が昨年2月と比較的最近であったため、症状の経過をしっかりと記録し、障害認定日時点での状態を正確に伝えることが求められました。短期間でも症状が日常生活に重大な支障をきたしていることを、医学的な所見と日常生活の実態の両面から示す必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様の生活状況を詳しくお伺いし、歩行の状態、杖の使用頻度、家の中での移動方法、排尿障害の頻度などを丁寧にヒアリングしました。夜のお仕事をされており、日中は休息が必要という生活リズムにも配慮し、連絡可能な時間帯を確認しながら、無理のないペースでサポートを進めました。

診断書の作成にあたっては、日常生活での具体的な支障(杖の使用状況、歩行可能距離、排尿障害の有無など)や就労状況について、これまでの状況を整理し、主治医に正確に伝わるようサポートを行いました。そのうえで、業務内容の軽減や職場で受けている配慮なども含め、現在の状況を踏まえて診断書を作成していただきました。また、病歴・就労状況等申立書では、症状の経過、日常生活での困難さ、職場でどのような配慮を受けているかを具体的に記述し、審査で正しく理解していただけるよう準備を整えました。


結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。歩行困難や排尿障害といった身体機能の制限、杖の使用が日常的に必要な状態、そして就労においても大幅な配慮が必要である点が総合的に評価されたものと考えられます。働いていても、その就労が大きな制限の中で行われている場合には、障害年金の受給が認められることを示す事例となりました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

脊柱管狭窄症は、腰部の神経の通り道が狭くなることで下肢の痛みやしびれ、歩行障害などを引き起こす病気です。症状が進行すると、歩行や立ち仕事が困難になり、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。痛みやしびれは外見からは分かりにくいため、「理解されにくい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

「働いているから障害年金は無理だろう」と諦めている方もいらっしゃいますが、就労していても業務内容に大きな制限があったり、職場の配慮を受けながら働いている場合には、受給できる可能性があります。杖や歩行器の使用が必要な状態、歩行距離に制限がある状態、排尿障害がある状態などは、障害年金の対象となり得ます。

症状によって生活や仕事に支障が出ている方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。ご自身の状況が受給要件に該当するかどうか、まずは確認してみることが大切です。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請において、初診日は最も重要な要素の一つです。初診日がいつであるかによって、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や保険料納付要件が決まります。受診した医療機関のカルテや診察券、領収書などを確認し、初診日を正確に特定することが申請の第一歩となります。

診断書の内容の重要性

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最も重要な判断材料となります。日常生活でどのような支障があるか、補助具(杖や歩行器など)の使用状況、歩行可能距離、就労における制限など、具体的な情報が記載されていることが重要です。主治医には、普段の診察で伝えている日常生活の困難さをしっかりと伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成

ご本人やご家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」も、審査において重要な役割を果たします。発病から現在までの経過、日常生活での具体的な困難さ、就労状況や必要な配慮などを、時系列に沿って分かりやすく記載することが求められます。医師の診断書と整合性のある内容で、ご自身の状況を正確に伝えることが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能性があります。障害年金は「働けるか働けないか」ではなく、「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」で判断されます。業務内容の軽減や職場の配慮を受けながら働いている場合は、その実態を申請書類に正確に記載することが重要です。

Q. 脊柱管狭窄症で障害年金を受給するためには、どの程度の症状が必要ですか?
A. 歩行障害の程度、杖などの補助具の使用状況、日常生活動作の制限、排尿・排便障害の有無などが総合的に判断されます。一人ひとりの状態によって異なりますので、まずは専門家に相談し、ご自身の状況を確認されることをお勧めします。

Q. 手術を受けた場合、障害年金の受給に影響はありますか?
A. 手術後の状態で判断されます。手術によって症状が改善した場合もあれば、改善が十分でなく障害が残る場合もあります。手術後も日常生活への支障が続いている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

Q. 初診日が古い場合でも申請できますか?
A. 初診日がいつであっても、現在も障害状態が続いていれば申請は可能です。ただし、初診日の証明が困難な場合もありますので、可能な限り早めに受診記録を確認し、専門家に相談されることをお勧めします。

Q. 診断書はどのタイミングで取得すればよいですか?
A. 障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)以降で、現在の障害状態をしっかり反映できるタイミングが望ましいです。症状に変動がある場合は、医師とよく相談して取得時期を決めることが大切です。専門家に相談すれば、適切なタイミングをアドバイスしてもらえます。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、脊柱管狭窄症をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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