監修:社会保険労務士 持田 大志(日本障害年金申請サポートセンター)
障害年金を申請しようと思って調べ始めたものの、「何から手をつければいいのかわからない」と感じている方は少なくありません。制度の説明はたくさん見つかっても、実際の手順や書類の書き方まで具体的に書かれた情報は意外と少ないものです。
この記事では、障害年金ステーションのYouTube動画「障害年金 完全マニュアル」の内容をもとに、申請の準備を進める順番と、つまずきやすいポイントを整理しました。障害年金の申請サポートを年間400件以上行っている社会保険労務士の持田大志先生に、制度の基本から初診日の探し方、診断書の依頼のしかた、病歴・就労状況等申立書の書き方まで解説していただいています。
動画でご覧になりたい方は、こちらからどうぞ(約39分)。各見出しの下にある「▶ 動画で見る」から、該当する場面に移動できます。
この記事でわかること
- 障害年金とはどのような制度か(障害者手帳との違い)
- 請求前に確認しておきたい3つのこと
- 最重要ポイント「初診日」の考え方と探し方
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い、2つの請求方法
- 必要書類と、準備する順番
- 医師へ診断書を依頼するときの注意点
- 病歴・就労状況等申立書の書き方と5つの注意点
- よくある失敗と提出前のチェックポイント
障害年金とはどのような制度か
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に一定の支障が出ている方が受け取れる可能性のある、公的年金制度です。
「年金」と聞くと、高齢になってから受け取る老齢年金をイメージする方が多いかもしれません。しかし障害年金は、20代・30代といった現役世代の方でも、一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。
障害者手帳がなくても申請できる
障害者手帳と障害年金は、まったく別の制度です。それぞれに別々の認定基準があります。
- 障害者手帳を持っていなくても、障害年金を請求することはできます
- 反対に、障害者手帳を持っていても、障害年金が必ず認められるわけではありません
手帳の有無や等級によって、障害年金の結果が決まるわけではない点に注意しましょう。
対象となる病気やけがは幅広い

障害年金の対象となる病気やけがは、非常に幅広いのが特徴です。代表的なものには、次のようなものがあります。
| 分類 | 主な例 |
|---|---|
| 精神疾患 | うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、てんかん、知的障害 |
| 身体の障害 | 脳梗塞・脳出血の後遺症、手足の障害、人工関節、視覚障害、聴覚障害、心疾患、腎疾患、肝疾患、呼吸器疾患 |
| その他 | がん、糖尿病の合併症、難病、血液疾患 |
ただし、病名があるだけで受給できるわけではありません。 同じ病名でも、障害の状態や日常生活・仕事への影響によって、判断はまったく変わります。
また、本人が「とても困っている」と伝えるだけで決まるものでもありません。医師が作成する診断書や、ご本人が作成する申立書などの書類を通して、総合的に判断されます。そのため、困っている状態を書類で具体的に示すことが大切です。
請求前に確認する3つのこと

障害年金の請求を考えるとき、最初に確認することは大きく分けて3つあります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 障害の状態
この3つは、どれか1つを満たせばよいのではなく、原則としてすべて確認する必要があります。 障害の状態がどれだけ重くても、初診日や保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金は受給できません。
だからこそ、いきなり診断書を取りに行くのではなく、先に初診日と納付要件を確認することが重要です。
① 初診日
障害年金を請求する病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。初診日がいつになるかによって、そのとき加入していた年金制度や、確認すべき保険料の納付状況が決まります。
② 保険料納付要件

初診日の前日の時点で、次のいずれかを満たしているかを確認します。
- 原則:初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて、3分の2以上あること
- 特例:初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がないこと
- 20歳前に初診日がある場合:年金制度に加入していない期間のため、原則として保険料納付要件は問われません
「未納が少しでもあったら申請できない」というわけではありません。ただし、どの期間を確認するかは非常に大切なので、自己判断せず、年金事務所や専門家に確認するようにしましょう。
③ 障害の状態
障害認定日、または現在の状態が、障害等級に該当しているかを確認します。
最重要ポイント「初診日」とは何か
障害年金でもっとも重要と言われるのが、初診日です。
障害年金の初診日は、今通っている病院に初めて行った日とは限りません。 その病気やけがについて、一番初めに医師や歯科医師の診療を受けた日が初診日になります。現在の診断名がついた日とも限らない点に注意が必要です。
精神疾患の例
現在うつ病で精神科に通院している方が、精神科を受診する前に、不眠や動悸、食欲不振を訴えて内科を受診していたとします。この場合、内科を受診した日が初診日になる可能性があります。
一方で、内科での受診内容が現在の精神疾患とは関係ないと判断される場合は、別の考え方になることもあります。受診した診療科だけで判断せず、当時の状況、受診の理由、医師の記録、その後の治療経過などを確認していく必要があります。
身体障害の例(人工関節など)
人工関節を入れた日や手術を受けた日が、そのまま初診日になるわけではありません。その関節の病気やけがについて、一番最初に整形外科などを受診した日までさかのぼって確認します。
現在の症状が出た日や、症状が重くなった日ではなく、障害の原因となった症状で一番最初に受診した日を確認することがポイントです。
初診日の探し方
第一段階:受診歴を時系列で書き出す

いきなり病院に証明書を依頼するのではなく、まずは自分で受診歴を整理します。
- いつ頃から症状が出たのか
- 最初にどこへ相談したのか
- どの病院を受診したのか
- 紹介状を受け取ったのか
- いつ転院したのか
- 入院や手術をしたのか
最初から正確な日付がわからなくても大丈夫です。「○年の夏ごろ」「会社を退職する前だった」「子どもが生まれた年だった」「引っ越したころだった」など、思い出せる範囲で書き出すところから始めましょう。
そこから、当時の診察券、お薬手帳、病院の領収書、メール、家族とのLINEのやり取りなどを手がかりに、少しずつ時期を絞り込んでいきます。
第二段階:受診状況等証明書を依頼する
次に、初診の可能性がある医療機関に確認します。まず電話で、次のように問い合わせるとスムーズです。
「○年ごろに受診していたと思うのですが、記録は残っていますか。障害年金の受診状況等証明書を作成していただくことはできますか。」
電話の際は、本人の氏名、生年月日、当時の住所、受診した診療科を伝えると話が早く進みます。
現在診断書を書いてもらう医療機関と、初診の医療機関が違う場合は、初診日を確認するために、初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらうのが基本です。
証明書を受け取ったら、すぐに次へ進まず、内容を必ず確認しましょう。
- 初診の年月日
- 病名
- 発病から初診までの経過
- 前の医療機関からの紹介の有無
- 転院の状況
もし証明書に、さらに前の医療機関を受診していたことが書かれていた場合は、そこが本当の初診の医療機関である可能性があります。たとえば、B病院の証明書に「Aクリニックからの紹介状を持参して来院」と書かれていたら、Aクリニックまでさかのぼって確認が必要です。
カルテが残っていない・病院が廃院している場合
初診の医療機関で証明が取れないからといって、必ずしも申請をあきらめる必要はありません。次のような資料が残っていないか探してみましょう。
- 2番目以降に受診した医療機関の記録
- 当時の紹介状
- 診察券
- 入院していた場合は入院の記録
- 病院の領収書
- 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)の開示
- 会社の健康診断の記録
- 入院保険などの請求で使った診断書
- 障害者手帳を取得したときの診断書
場合によっては、初診日に関する第三者証明を利用することもあります。第三者証明は、当時の受診状況を見聞きして知っていた人に証明してもらうものです。友人・知人、当時の民生委員、医療従事者、職場の同僚などが考えられます。請求する方の三親等以内の親族は、第三者証明を行うことができません。
なお、第三者証明があれば必ず認められるわけではなく、あくまで資料の一つとして総合的に判断されます。
初診日は、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらで請求するか、納付要件を満たしているかに直結します。記憶だけで決めてしまわず、できる限り資料で特定してから進めることが大切です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い

どちらの年金で請求するかは、原則として初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 初診日の加入状況 | 国民年金に加入していた期間、または20歳前で年金制度に加入していない期間 | 会社員や一定の法人役員などで、厚生年金に加入していた期間 |
| 等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級、障害手当金(一時金) |
判断の基準は、現在の働き方ではなく、初診日時点の加入状況です。
- 会社員のときに初診日があり、その後退職して国民年金に加入した場合でも、障害厚生年金での請求になります
- 退職後の国民年金加入中に初診日がある場合は、過去に厚生年金の加入期間があっても、障害基礎年金での請求になる可能性があります
なお、障害厚生年金の1級・2級に該当した場合は、障害基礎年金もあわせて支給されます。3級は厚生年金だけにある等級のため、障害厚生年金のみの支給となります。
障害認定日と2つの請求方法

初診日を確認したら、次は障害認定日を確認します。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。ただし、人工関節の置換術や手足の切断など、傷病や治療の内容によっては、1年6か月を待たずに障害認定日とされる場合もあります。
請求方法は、大きく分けて2つです。
障害認定日による請求
障害認定日の時点で障害等級に該当していた場合に検討する方法です。認定日の翌月分から受給できる可能性があります。
ただし、さかのぼって支給されるのは、時効により原則として直近5年分までです。また、この請求には原則として障害認定日時点の診断書が必要です。認定日から長い期間がたっている場合は、当時のカルテが残っているか、当時の状態について診断書を作成してもらえるかを確認する必要があります。
事後重症による請求
障害認定日の時点では等級に該当しなかった方や、当時の状態を証明する診断書が取れない方が、現在は障害等級に該当している場合に行う方法です。
原則として、請求した日の翌月分からが支給対象になります。請求が遅くなるほど支給の開始も遅くなる点に注意が必要です。
申請に必要な書類

基本となる書類は次のとおりです。
- 年金請求書
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人名義の振込先口座が確認できるもの
- 戸籍や住民票など、ケースに応じた添付書類
障害基礎年金か障害厚生年金か、配偶者や子どもがいるか、交通事故など第三者の行為による障害かどうかによって、必要な添付書類は変わります。
書類を準備する順番

おすすめの順番は次のとおりです。
- 受診歴を整理して、初診日を確認する
- 年金事務所などで、保険料納付要件を確認する
- 障害認定日を特定し、認定日請求か事後重症請求かを検討する
- 必要な診断書を確認し、医師に依頼する
- 診断書を書いてもらっている間に、病歴・就労状況等申立書の作成を進める
- 診断書、受診状況等証明書、申立書、年金請求書を並べて、矛盾がないか確認して提出する
初診日や請求方法が決まっていない段階で診断書を書いてもらうと、あとから「もっと前に初診日があった」などの事実がわかったときに、診断書の取り直しが必要になることがあります。診断書には費用もかかるため、先に全体の方針を固めてから、順番どおりに進めることが大切です。
医師へ診断書を依頼するときの注意点
障害年金は基本的に書類審査のため、診断書はとても重要な書類です。
ただし、医師に「こう書いてください」とお願いするものではありません。大切なのは、医師が現在の障害の状態を正確に書けるように、日常生活の状況を具体的に伝えることです。
症状だけでなく「生活への影響」を伝える

普段の診察では、「相変わらず眠れません」「気分の落ち込みがひどいです」「痛みがあります」など、症状について話すことが多いと思います。しかし障害年金では、その症状によって日常生活や仕事にどのような影響が出ているかを伝えることが重要です。
- 食事を自分で準備できるか
- 入浴や着替えができるか
- 掃除や洗濯ができているか
- 一人で買い物に行けるか
- お金や薬を自分で管理できるか
- 電車やバスを使って一人で外出できるか
- 家族からどのような援助を受けているか
- 仕事でどのような配慮を受けているか
特に注意したいのが、家族の支えがあって「できている」ケースです。
たとえば毎日食事ができていても、自分で献立を考え、買い物に行き、調理しているのか。それとも、家族が用意したものを食べているだけなのか。状況は大きく違います。
通院も同じです。自分で予約を取り、一人で電車に乗って通院しているのか。家族に予約の管理や付き添いをしてもらって、ようやく通院できているのか。結果としてできているかではなく、どのような援助や支援があってできているのかを伝えることが大切です。
受け取った診断書の確認
診断書を受け取ったら、内容を確認することは問題ありません。医師の医学的な判断を修正してもらうことはできませんが、次のような点に記載漏れや明らかな誤りがないかは確認しておきましょう。
- 氏名、生年月日
- 初診日
- 診断名
- これまでの通院歴
日常生活の状況が、実際の状態と明らかに違う場合は、自分が診察でどのように伝えていたかを振り返ってみることが大切です。
病歴・就労状況等申立書の書き方
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの治療経過や、その間の日常生活・就労状況を、本人の側から説明する書類です。
診断書だけでは伝わらない次のような点を補足する役割があります。
- どのような症状から始まったのか
- どの病院を受診してきたのか
- 転院した場合は、なぜ転院したのか
- 症状がどのように変化してきたのか
- 仕事や生活にどのような影響が出ていたのか
いきなり書かず、まず下書きを作る
申立書は、いきなり清書せず、まず下書きを作ることをおすすめします。発病から現在までを、次のような期間に分けて整理していきます。
- 症状が出始めてから初診までの期間
- 初診の医療機関に通院していた期間
- 2番目の医療機関に通院していた期間
- 受診していなかった期間、入院していた期間
- 現在の医療機関に通院している期間
基本は、発病から現在まで期間が空かないように書きます。同じ医療機関に長く通っていた場合や、長い間どこにも受診していなかった場合は、3年から5年ごとに区切って書きます。
一番最初の項目には、症状が出てから初めて病院を受診するまでの状況を書きます。たとえば、「仕事上のミスが増え、眠れなくなって朝起きられなくなった。欠勤や遅刻が増えたため、家族に勧められて○○を受診した」というように書きます。
各期間は5つの視点で整理する
- 症状:どのような症状が、どの程度あったか
- 受診・治療:通院の頻度、薬の内容の変化、医師からの指示
- 日常生活:食事、着替え、入浴、炊事・洗濯・掃除、お金の管理、外出
- 就労状況:一般雇用か障害者雇用か、フルタイムか、遅刻・早退の状況、職場からの配慮
- 期間の間の変化:休職・復職、症状が悪化したか改善したか
悪い書き方と、よい書き方の例
悪い例
うつ病になって、仕事も生活も大変でした。
これだけでは、具体的な状況がわかりません。
よい例
朝起きることができず、週1〜2回遅刻するようになった。集中力が続かず入力ミスが増えたため、上司に仕事の量を減らしてもらった。帰宅後は横になるだけで何もできず、食事や洗濯は同居する家族がすべて行っていた。
「大変だった」「つらかった」という気持ちだけでは、審査をする側にはうまく伝わりません。何ができなかったのか、どのくらいの頻度でできなかったのか、周囲からどのような配慮を受けていたのかを押さえて書くことが大切です。
身体障害の場合
基本的な考え方は同じです。「歩行が困難だった」だけでなく、次のように具体的な動作や家族の援助を書きます。
杖を使って連続して歩けるのは100mほどで、途中で休憩が必要だった。階段の上り下りが大変なため、必ずエレベーターやエスカレーターを使っていた。買い物には一人で行けず、家族に必ず付き添ってもらっていた。
働いている場合
働いているという事実だけで、ただちに障害年金の対象外になるわけではありません。ただし、特に精神疾患では、就労状況は重要な判断材料になります。働いているという事実だけでなく、どのような状態で働いているかを書きましょう。
- 一般雇用か、障害者雇用か
- フルタイムか、短時間勤務か
- 仕事の内容
- 発症前と比べて、業務量や業務の負担が変わったか
- 上司や同僚から受けている援助(通院のための休みなど)
- 欠勤・遅刻・早退などの勤怠状況
- 仕事のミスや体調不良による業務への影響
- 帰宅後や休日の過ごし方
配慮を受けながら働いている場合や、かなり無理をして仕事を続けている場合は、その実態を具体的に書くことが大切です。
申立書を書くときの5つの注意点

- 事実に基づいて書く:障害を重く見せようと表現を誇張すると、診断書や勤務記録などと矛盾が出るおそれがあります
- 期間を空けない:受診していなかった期間も省略せず、受診できなかった理由や、その間の生活・症状を書きます
- 日付や医療機関名を他の書類と合わせる:ずれがあると、矛盾を指摘される場合があります
- 症状だけでなく、生活や仕事への具体的な影響を書く
- 家族や職場から受けている援助や配慮を書く
診断書と申立書の内容に大きな矛盾があると、審査で疑問を持たれたり、照会を受けたりすることがあります。一言一句同じである必要はありませんが、初診日、通院歴、入院歴、日常生活の状況、家族の援助の状況といった大事な事実が合っているかは、必ず確認しましょう。
よくある失敗
障害年金の申請でよく見られる失敗には、次のようなものがあります。
- 初診日を十分に確認しないまま、現在の病院を初診として申請してしまう
- 初診日や納付要件を確認する前に、診断書を依頼してしまう
- 受診状況等証明書に前の医療機関の記載があるのに、確認していない
- 申立書の通院歴に、空白の期間がある
- 診断書と申立書で日付が違っている
- 「働いている」とだけ書き、職場から受けている配慮を書いていない
- 家族の援助で生活が成り立っているのに、その内容を書いていない
- 症状の書き方が抽象的で、状態が伝わらない
- 「自分は受給できる」と思い込み、結果が出る前に仕事を辞めてしまう
最後の点は見落とされがちです。障害年金は審査の結果が出るまでわかりません。生活に関わる大きな決断は、慎重に行いましょう。
提出前のチェックポイント
書類がそろったら、提出前に最低限、次の点を確認してください。
- ☐ 初診日を証明できているか
- ☐ 初診日時点で加入していた年金制度で、納付要件を満たしているか
- ☐ 認定日請求か事後重症請求かに応じて、必要な時点の診断書を確認したか
- ☐ 発病から現在までの期間に、空白がないか
- ☐ 各書類の日付、病院名、事実関係が一致しているか
- ☐ 家族や同僚から受けている援助や、就労上の配慮が書かれているか
- ☐ ケースに応じた添付書類がすべてそろっているか
まとめ:最初に診断書を取りに行かないことが大切
障害年金の申請でもっとも大切なのは、最初から診断書を書いてもらうことではありません。
- 初診から現在までの受診歴を確認し、初診日を特定する
- 保険料納付要件と請求方法を確認して、方針を決める
- 医師に診断書を、初診の医療機関に受診状況等証明書を依頼する
- 並行して申立書を書く
- 最後に、すべての書類に矛盾がないかを整えてから提出する
特に、次のような方は、進め始める前に一度、全体を整理しておくことをおすすめします。
- 初診日がかなり前の方
- 転院が多い方
- 初診の病院が廃院している、カルテが残っていない方
- 働きながら請求する方
- 過去にさかのぼって請求したい方
- 以前ご自身で請求して、不支給になった経験がある方
障害年金のご相談について
「自分が対象になるかわからない」「初診日がどこになるのかわからない」「申立書をどう書けばいいかわからない」という方は、日本障害年金申請サポートセンターにご相談いただけます。申請手続きのサポートは、社会保険労務士が行います。
※本記事は、障害年金制度の一般的な内容を解説したものです。実際の支給の可否や等級は、個別の状況により異なります。
※審査は日本年金機構等が行うため、申請結果を保証するものではありません。
※制度の内容は記事公開時点のものです。最新の情報は、日本年金機構の案内や年金事務所でご確認ください。


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