双極性障害2型の障害年金受給事例|休職中の申請で認定されたケース

【双極性障害2型で障害年金】の受給事例

双極性障害2型により公務員としての勤務継続が困難となり、現在休職中の方からご相談をいただき、障害共済年金3級の認定に至った事例をご紹介します。この傷病で就労中または休職中の方に、少しでも参考にしていただければと思います。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 双極性障害2型
年金種類 障害共済年金
認定等級 3級
初診日 2016年2月
就労状況 公務員(休職中)
生活状況 実家で両親と同居

ご相談までの経緯

ご相談者様は、2016年2月に初めて精神科を受診され、双極性障害2型と診断されました。それから数年にわたり治療を続けながら公務員として勤務されていましたが、気分の波が激しく、業務への支障が大きくなっていきました。

軽躁状態と抑うつ状態を繰り返す中で、次第に日常生活にも影響が出るようになりました。抑うつ状態の時期には、家事を行うことができず、実家のお母様に洗濯や食事の準備などを手伝ってもらわなければならない状態でした。買い物も外出することが難しく、ネット注文で済ませる日々が続いていました。

月に1回の通院時以外はほとんど公共交通機関を利用することがなく、利用する際もノイズキャンセリングイヤフォンが必須という状況でした。周囲の音や人の多さが大きな負担となり、外出自体が困難になっていたのです。

症状の悪化により、ついには休職を余儀なくされました。休職期間が長引く中で、今後の生活への不安が大きくなり、障害年金の申請を検討されて当事務所にご相談にいらっしゃいました。


申請で問題になったポイント

双極性障害2型の症状の伝え方

双極性障害2型は、1型と比べて軽躁状態が目立ちにくく、抑うつ状態が主体となることが多い傷病です。そのため、日常生活や就労にどの程度支障があるのかを、診断書や申立書で正確に伝えることが重要でした。気分の波による生活リズムの乱れ、対人関係の困難さ、集中力の低下など、具体的な支障を丁寧に整理する必要がありました。

初診日の証明とカルテの確認

障害年金の申請において、初診日の証明は最も重要な要件の一つです。この方の場合、初診日が2016年2月であり、現在も同じ医療機関に通院されていたため、カルテが残っていることを事前に確認しました。初診日を明確にすることで、申請に必要な年金の加入要件を満たしていることをスムーズに証明できました。

休職中の就労状況の整理

公務員として在籍しながら休職中という状況は、障害年金の申請においてきちんと説明する必要がありました。「働いているから受給できないのでは」と心配される方も多いのですが、実際には休職中で収入がない、または復職が難しい状態であれば、それは障害による生活や就労への支障を示す重要な事実です。現在の勤務状況と症状との関係を正確に伝えることが求められました。


当事務所で行ったサポート

まず、初回の無料相談で詳しく生活状況をヒアリングし、障害年金の受給要件を満たしているかを確認しました。初診日のカルテが残っていることを確認したうえで、申請に向けた準備を進めました。

診断書作成にあたっては、双極性障害2型による日常生活上の具体的な支障について、医師に正確に伝わるよう、病歴・就労状況等申立書の作成に特に力を入れました。家事が困難な状況、公共交通機関の利用が難しいこと、休職に至った経緯などを時系列で整理し、現在の生活状況が正確に反映されるよう配慮しました。また、必要な書類の収集や年金事務所への提出手続きまで、一貫してサポートさせていただきました。


結果

申請の結果、障害共済年金3級として認定されました。双極性障害2型による日常生活や就労への支障が適切に評価され、休職中という現在の状況も考慮されたものと考えられます。

ご相談者様からは、「自分一人では何から始めればよいかわからず諦めかけていたが、サポートしてもらえて本当に良かった」とのお言葉をいただきました。これからも治療を続けながら、少しずつ回復に向かっていかれることを願っております。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

双極性障害2型は、気分の波によって日常生活や仕事に大きな影響が出る一方で、周囲からは理解されにくい傷病でもあります。「軽躁状態はそれほど激しくないから」「なんとか通院は続けているから」と、障害年金の申請を諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、実際には家事ができない、外出が困難、就労が継続できないといった状態であれば、障害年金の対象となる可能性があります。特に、気分の波によって生活リズムが安定せず、周囲のサポートが必要な状態が続いている場合は、ぜひ一度専門家に相談されることをお勧めします。

治療を続けながら、少しでも安心して生活できる環境を整えることは、回復への大切な一歩です。「自分は対象にならないのではないか」と思い込まず、まずは現在の状況を専門家に相談してみてください。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金を受給するためには、初診日を特定し、その日に公的年金に加入していることが必要です。初診日とは、現在の傷病で初めて医療機関を受診した日のことです。長く治療を続けている方の場合、カルテの保存期間との関係で初診日の証明が難しくなることもありますので、早めに確認しておくことが大切です。受診状況等証明書などの書類で初診日を明らかにしておきましょう。

診断書の内容の正確性

障害年金の審査において、診断書は最も重要な書類の一つです。医師が記載する診断書には、日常生活能力や就労状況などの項目がありますが、短い診察時間の中では医師に伝わっていない生活上の困難もあるかもしれません。診断書を依頼する際には、普段の生活で困っていること、家族のサポートを受けていることなどを、具体的に伝えることが大切です。

病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成

申立書は、ご本人またはご家族が作成する書類で、発病から現在までの経過や日常生活の状況を説明するものです。この書類で、診断書だけでは伝わりにくい具体的な生活状況や、症状の変化、治療の経過などを補足することができます。「いつ頃からどのような症状が出たか」「生活や仕事にどのような支障があるか」を時系列で整理し、丁寧に記載することが認定につながります。


よくある質問(Q&A)

Q. 双極性障害2型でも障害年金を受給できますか?
A. はい、可能性があります。双極性障害2型により日常生活や就労に支障がある場合、障害年金の対象となり得ます。気分の波による生活への影響の程度や、治療状況、就労状況などを総合的に審査されます。

Q. 現在休職中ですが、在籍している場合でも申請できますか?
A. はい、申請できます。休職中であっても、症状により就労が困難な状態であれば障害年金の対象となる可能性があります。むしろ、休職を余儀なくされているという事実は、傷病による就労への支障を示す重要な情報となります。

Q. 通院は月1回程度ですが、それでも受給できますか?
A. 通院頻度だけで受給の可否が決まるわけではありません。医師の指示に従って定期的に通院し、処方された薬をきちんと服用していることは、むしろ適切な治療を受けているという証明になります。重要なのは通院頻度ではなく、症状による生活や就労への支障の程度です。

Q. 家族と同居していて、家事を手伝ってもらっていますが、それでも申請できますか?
A. はい、申請できます。家族のサポートを受けている状況は、ご自身だけでは日常生活を送ることが難しいという事実を示すものです。申立書や診断書には、どのようなサポートを受けているかを具体的に記載することで、生活上の支障を正確に伝えることができます。

Q. 初診から何年も経っていますが、今から申請しても間に合いますか?
A. はい、申請は可能です。ただし、障害年金には原則として初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請できるという要件があります。初診日のカルテが残っているか、受診状況等証明書が取得できるかを早めに確認することをお勧めします。認定日から時間が経っている場合でも、遡及請求ができる場合がありますので、専門家にご相談ください。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、双極性障害2型をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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