心臓ペースメーカーと障害年金の等級|認定基準・受給要件・申請時の注意点を解説

「心臓ペースメーカーを装着すると、障害年金は受給できるのだろうか」

「ペースメーカーを装着した場合、障害年金は何級になるのか」

「仕事を続けていても障害年金を受給できるのか」

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

心臓ペースメーカーを装着した場合、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、ペースメーカーを装着したことだけで、必ず障害年金を受給できるわけではありません。障害年金を受給するためには、初診日や保険料の納付要件など、一定の要件を満たす必要があります。

また、障害年金の等級は、ペースメーカーの種類や装着時期、心臓の機能、日常生活や就労への影響などによって判断される場合があります。

この記事では、心臓ペースメーカーを装着した場合の障害年金の等級、受給要件、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。

目次

心臓ペースメーカーを装着すると障害年金を受給できる?

心臓ペースメーカーは、脈が極端に遅くなるなど、心臓の電気的な働きに異常が生じた場合に、心臓の拍動を適切に保つための医療機器です。

ペースメーカーを装着した場合、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、心臓の病気そのものだけでなく、心臓の機能の状態や、人工的な補助装置を装着していることなども考慮されます。

ただし、ペースメーカーを装着しているだけで、必ず障害年金が受給できるとは限りません。

障害年金の請求では、主に次の要件を確認する必要があります。

  • 初診日要件
  • 保険料の納付要件
  • 障害状態の要件

それぞれの要件を満たしているかを確認したうえで、申請を進める必要があります。

心臓ペースメーカーの障害年金の等級

心臓ペースメーカーを装着した場合の障害年金の等級は、原則として障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ただし、ペースメーカーの装着時期や装着後の心臓の状態、日常生活や就労への影響などによって、判断が異なる場合があります。

また、心臓の機能が著しく低下している場合や、ペースメーカーを装着していても重い症状が続いている場合には、より上位の等級に該当する可能性もあります。

一方、初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となります。

障害基礎年金には3級がないため、障害基礎年金の対象となる場合は、心臓の機能や日常生活への影響などを踏まえて、2級以上に該当するかを判断します。

そのため、「ペースメーカーを装着したから必ず3級になる」と考えるのではなく、初診日に加入していた年金制度や、現在の障害状態を確認することが重要です。

障害年金の等級は初診日に加入していた年金制度で異なる

障害年金では、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる年金の種類が異なります。

初診日に厚生年金に加入していた場合

初診日に会社員などとして厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となる可能性があります。

障害厚生年金には1級・2級・3級があり、3級に該当した場合でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。

ペースメーカーを装着した場合は、障害厚生年金3級に該当するかが検討されるケースがあります。

初診日に国民年金に加入していた場合

初診日に自営業者、学生、無職の方などとして国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となる可能性があります。

障害基礎年金は1級・2級のみで、3級はありません。

そのため、ペースメーカーを装着していても、障害基礎年金の2級以上に該当しない場合は、障害年金を受給できない可能性があります。

心臓ペースメーカーで障害年金を受給するための3つの要件

1.初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

心臓ペースメーカーを装着した日が、必ず初診日になるわけではありません。

例えば、不整脈や心疾患で以前から医療機関を受診していた場合は、ペースメーカーを装着する前の受診日が初診日となる可能性があります。

初診日は、受給できる年金の種類や保険料の納付要件、障害認定日などに関係するため、慎重に確認する必要があります。

2.保険料の納付要件

障害年金を受給するためには、原則として、初診日の前日時点で一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

保険料の納付状況によっては、障害の状態が重くても障害年金を受給できない場合があります。

ただし、特例が適用される場合もあるため、初診日や保険料の納付状況を個別に確認することが重要です。

3.障害状態の要件

障害認定日や請求時点で、障害年金の認定基準に該当する状態であることが必要です。

ペースメーカーを装着した場合は、装着後の状態や心臓の機能、症状などを踏まえて判断されます。

ペースメーカーを装着した日は障害認定日になる?

心臓ペースメーカーを装着した場合は、原則として、ペースメーカーを装着した日が障害認定日として扱われる場合があります。

一般的な傷病では、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。

しかし、ペースメーカーなどの人工臓器を初診日から1年6ヶ月経過する前に装着した場合には、特例として、装着日が障害認定日となることがあります。

ただし、個別の状況によって判断が異なる場合があるため、初診日や装着日、傷病の経過を確認することが重要です。

働きながらでも障害年金を受給できる?

ペースメーカーを装着した後も仕事を続けている方は、「働いていると障害年金を受給できないのではないか」と不安に感じることがあるかもしれません。

障害年金は、働いていることだけを理由に、必ず受給できなくなるわけではありません。

特に、ペースメーカーの装着によって一定の障害状態に該当する場合は、就労している方でも障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、心臓の機能や症状、仕事内容、勤務状況などは、個別の状況に応じて確認されます。

「仕事をしているから申請できない」と考えず、現在の状態や受給要件を確認することが大切です。

ペースメーカーの障害年金を申請する際の注意点

初診日を正確に確認する

ペースメーカーを装着した日ではなく、心臓の病気や不整脈について初めて医療機関を受診した日が初診日となる場合があります。

初診日がいつになるかによって、加入していた年金制度や保険料の納付要件が変わるため、受診歴を確認することが重要です。

初診の医療機関が閉院している場合や、カルテが保存されていない場合には、紹介状、診療情報提供書、診察券、領収書、お薬手帳などの資料をもとに、初診日を確認できる場合があります。

ペースメーカーの種類や装着状況を確認する

ペースメーカーにはさまざまな種類があります。

診断書には、ペースメーカーの種類や装着日、心臓の機能、治療経過などが記載されます。

申請前に、診断書の内容が実際の治療状況と一致しているかを確認することが大切です。

心臓の症状や日常生活への影響を整理する

ペースメーカーを装着していても、息切れや動悸、疲労などの症状が続いている場合があります。

日常生活や仕事に支障がある場合は、どのような場面で困難が生じるのかを具体的に整理しましょう。

例えば、

  • 少し歩いただけで息切れがする
  • 階段の昇り降りが難しい
  • 疲れやすく、休憩が必要になる
  • 重い物を持つことが難しい
  • 仕事の内容や勤務時間を調整している
  • 通院のために勤務を休むことがある

など、実際の生活状況を具体的に確認することが重要です。

障害年金の申請を検討する場合は早めに相談を

心臓ペースメーカーを装着した場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、受給できる年金の種類や等級は、初診日に加入していた年金制度、初診日、保険料の納付状況、ペースメーカーの装着状況、現在の心臓の状態などによって異なります。

また、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となる場合があるため、申請時期についても確認が必要です。

「ペースメーカーを装着したが、障害年金を申請できるかわからない」

「働いているため、障害年金を受給できるか不安」

「初診日がいつになるかわからない」

このような場合は、早めに障害年金に詳しい社労士へ相談することも選択肢の一つです。

まとめ

心臓ペースメーカーを装着した場合、障害年金を受給できる可能性があります。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

一方、初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となりますが、障害基礎年金には3級がありません。

また、ペースメーカーを装着した日が、障害認定日として扱われる場合もあります。

ただし、障害年金を受給するためには、初診日要件や保険料の納付要件なども満たす必要があります。

心臓ペースメーカーを装着した方は、「装着したから必ず受給できる」「働いているから申請できない」と一律に判断せず、初診日、加入していた年金制度、保険料の納付状況、現在の障害状態などを確認することが大切です。

当事務所では、神奈川県内にお住まいの方はもちろん、電話やオンラインを活用し、全国からの障害年金に関するご相談に対応しています。

心臓ペースメーカーを装着した方で、障害年金の受給要件や申請方法についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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