「障害年金は過去の分までさかのぼって受け取れる?」
「何年も前から障害があるけれど、今から申請しても遅い?」
障害年金を申請する際、このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、障害年金は一定の条件を満たせば、過去にさかのぼって受け取れる場合があります。
これを一般的に「遡及請求」と呼びます。
ただし、障害認定日の時点で障害年金の等級に該当していたことを証明できる必要があり、過去の分がすべて受け取れるとは限りません。また、年金には時効があるため、請求が遅くなると受け取れない期間が生じることもあります。
この記事では、障害年金の遡及請求について、条件や請求方法、受け取れる期間、診断書のポイントなどをわかりやすく解説します。
障害年金の遡及請求とは?
障害年金の「遡及請求」とは、簡単にいうと、障害認定日の時点ですでに障害年金の受給要件を満たしていた場合に、その時点までさかのぼって障害年金を請求することです。
障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
そして、障害認定日の時点で障害等級に該当する状態であれば、「障害認定日による請求」ができます。
日本年金機構も、障害認定日に法令で定められた障害状態に該当している場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れると案内しています。
つまり、
初診日
↓
1年6か月
↓
障害認定日
↓
この時点ですでに障害等級に該当
↓
現在になってから請求
というケースでは、障害認定日の翌月分までさかのぼって受給できる可能性があります。
障害年金は何年前までさかのぼれる?
ここで重要なのが「5年」という期間です。
障害認定日による請求自体は、障害認定日から何年経過していても可能です。
しかし、年金には時効があるため、実際に受け取れるのは原則として請求日から5年前までの分が限度となります。
日本年金機構も、障害認定日から複数年経過している場合でも障害認定日による請求は可能としていますが、5年以上前の年金については時効により受け取れないと案内しています。
たとえば、障害認定日から8年経過してから請求した場合、
「8年分すべて受け取れる」
ということではありません。
原則として、時効により5年以上前の分は受け取れないため、最大でも直近5年分までとなります。
「遡及請求=5年分もらえる」ではない
ここは非常に重要なポイントです。
遡及請求をすれば必ず5年分の障害年金を受け取れるわけではありません。
まず、
- 障害認定日の時点で障害等級に該当していたか
- その状態を診断書などで証明できるか
- 時効にかかっていない期間か
などを確認する必要があります。
そのため、「何年前から障害があるか」だけでは、遡及請求できるかどうかは判断できません。
遡及請求が認められるための条件
遡及請求を検討する場合、主に次の点が重要になります。
① 障害認定日の時点で障害等級に該当していること
最も重要なのが、障害認定日の時点で障害年金の認定基準に該当する障害状態だったかどうかです。
たとえば、現在は障害年金2級に該当する状態でも、障害認定日の時点では症状が軽く、2級や1級などの基準に該当していなかった場合、障害認定日までさかのぼって受給することはできません。
この場合は、現在の障害状態をもとに「事後重症による請求」を検討することになります。
② 障害認定日時点の障害状態を診断書で証明できること
遡及請求では、障害認定日の時点でどのような状態だったのかが非常に重要です。
そのため、障害認定日時点の診断書を用意する必要があります。
障害認定日から1年以上経過して請求する場合には、原則として、
- 障害認定日時点の診断書
- 現在の障害状態がわかる診断書
を用意することになります。日本年金機構もこの取り扱いを案内しています。
過去の診療録(カルテ)などをもとに、医師が障害認定日時点の状態を診断書に記載できるかどうかが重要になります。
③ 保険料納付要件などを満たしていること
障害年金は、障害の状態だけで受給できるわけではありません。
原則として、初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
そのため、遡及請求を検討する場合も、
初診日
+
保険料納付要件
+
障害認定日
+
障害認定日時点の障害状態
を確認することが重要です。
日本年金機構も、障害年金には保険料の納付状況などの受給条件があると案内しています。
遡及請求と事後重症請求の違い
障害年金の請求では、「遡及請求」と「事後重症請求」の違いを理解しておくことが大切です。
遡及請求の場合
障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していた場合です。
認定されれば、原則として障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。
事後重症請求の場合
障害認定日の時点では障害等級に該当していなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合です。
この場合は、原則として請求日の翌月分から障害年金が支給されます。
日本年金機構も、障害認定日の時点では該当しなくても、その後に病状が悪化して障害状態になった場合は、事後重症による請求ができると説明しています。
つまり、
障害認定日の時点ですでに該当
→ 障害認定日による請求(遡及請求を検討)
障害認定日には該当していなかった
→ その後悪化した時点で事後重症請求
という違いがあります。
遡及請求には診断書が重要
遡及請求で特に重要なのが、障害認定日時点の診断書です。
現在の診断書だけを見て、
「今は2級相当だから、昔の分ももらえる」
と判断することはできません。
確認されるのは、あくまでも障害認定日時点での障害状態です。
そのため、主治医に診断書を作成してもらう際には、当時のカルテや診療記録などをもとに、障害認定日時点の症状や日常生活への影響を適切に記載してもらう必要があります。
特に精神疾患の場合は、
- 食事
- 清潔保持
- 金銭管理
- 通院・服薬
- 対人関係
- 外出
- 社会生活
- 就労状況
など、当時の日常生活の状況が重要になります。
また、身体疾患の場合も、単に病名だけではなく、当時の症状や検査結果、治療状況、日常生活や仕事への影響などを確認することが大切です。
何年も前のことでも遡及請求できる?
「10年前に障害認定日を迎えているけれど、今から申請できる?」
このようなケースでも、障害認定日による請求自体は可能です。
日本年金機構も、障害認定日から複数年が経過していても、障害認定日時点の状態がわかる診断書と、現在の状態がわかる診断書を用意することで請求できるとしています。
ただし、5年以上前の年金については時効の問題があるため、過去の期間すべてを受け取れるわけではありません。
また、年月が経過すると、
- 当時の病院が閉院している
- カルテが保存されていない
- 主治医が退職している
- 当時の診療内容を確認できない
といった問題が生じる可能性があります。
そのため、遡及請求を考えている場合は、できるだけ早めに必要な資料を確認することが大切です。
遡及請求でよくある勘違い
「障害年金は5年分必ずもらえる」
これは誤りです。
5年というのは、あくまで時効によって受け取れなくなる期間との関係です。
実際に遡及できるかどうかは、障害認定日時点の障害状態などによって判断されます。
「現在2級なら過去も2級になる」
これも必ずしもそうではありません。
現在の状態と障害認定日時点の状態は分けて判断されます。
「診断書が現在のものだけあればいい」
遡及請求では、障害認定日時点の状態を確認するための診断書が重要です。
障害認定日から1年以上経過している場合には、現在の診断書も必要になります。
遡及請求を考えているなら、まず確認したいこと
遡及請求を検討している方は、次の項目を確認してみましょう。
□ 初診日はいつか
□ 障害認定日はいつか
□ 障害認定日時点ではどのような症状だったか
□ 当時の病院にカルテが残っているか
□ 障害認定日時点の診断書を作成できるか
□ 現在の障害状態はどの程度か
□ 保険料納付要件を満たしているか
□ 5年以上前の期間が含まれていないか
これらを整理することで、遡及請求が可能かどうかを検討しやすくなります。
まとめ|障害年金の遡及請求は早めの確認が大切
障害年金は、障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していた場合、過去にさかのぼって請求できる可能性があります。
ただし、
- 障害認定日時点で障害等級に該当していること
- その状態を診断書などで証明できること
- 保険料納付要件などを満たしていること
- 5年以上前の年金については時効に注意すること
などが重要です。
特に遡及請求では、**「現在の障害状態」だけではなく、「障害認定日の時点でどのような状態だったのか」**を確認する必要があります。
「昔から障害があるけれど、今からでも請求できるのだろうか?」
「障害認定日の頃も今と同じような状態だった」
「当時の診断書を作成してもらえるかわからない」
という方は、一人で判断するのが難しい場合があります。
障害年金の遡及請求は、請求できる期間や診断書の内容によって結果が変わることがあります。必要に応じて、障害年金を専門的に扱う社会保険労務士などに相談することも一つの方法です。
「自分の場合は遡及請求できるのか?」とお悩みの方は、まず現在の状況を整理するところから始めてみましょう。


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