「ペースメーカーを入れたら障害年金をもらえる?」
「ペースメーカーは何級になる?」
「心臓病で働いていても障害年金を受給できる?」
心臓病を患っている方やペースメーカーを装着した方にとって、障害年金を受給できるのか、何級になるのかは気になるところです。
結論からいうと、心臓病やペースメーカーの装着によって一定の障害状態に該当すると、障害年金を受給できる可能性があります。
特に、心臓ペースメーカーを装着した場合は、障害認定基準上、原則として3級に認定されます。ただし、心臓の状態や症状、検査結果などによっては、3級より上位の等級に認定される可能性もあります。
この記事では、心臓病・ペースメーカーと障害年金について、等級の目安や認定基準、障害認定日の考え方、働いている場合、申請時の注意点までわかりやすく解説します。
心臓病・ペースメーカーでも障害年金は受給できる?
心臓病によって日常生活や仕事に制限が生じている場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金では、心疾患による障害について、症状や検査結果、治療状況、症状の経過、日常生活の状況などを総合的に判断します。
また、心臓ペースメーカーを装着した場合については、障害認定基準において明確な取り扱いが定められています。
心臓ペースメーカーを装着した場合は、原則として3級に認定されます。
ただし、ペースメーカーを装着していることだけで、必ずすべてのケースが同じ等級になるわけではありません。
重い心不全など、ペースメーカー装着後も心臓の状態が著しく悪い場合には、症状や検査結果などを踏まえて上位等級に認定される可能性があります。
ペースメーカーは障害年金何級?
ペースメーカーについて、まず押さえておきたいのが等級です。
原則は3級
心臓ペースメーカーを装着した場合、障害認定基準では原則として3級とされています。
3級は、障害厚生年金に設けられている等級です。
そのため、ペースメーカーを装着している方であっても、初診日に国民年金に加入していた場合には、単純に「ペースメーカーだから3級の障害基礎年金がもらえる」ということにはなりません。
障害厚生年金の3級に該当するためには、原則として初診日に厚生年金に加入していることが必要です。厚生年金加入中の初診日であれば、1級・2級だけでなく3級の障害厚生年金の対象となります。
ペースメーカーでも2級・1級になることはある?
「ペースメーカーなら必ず3級」と思われる方もいますが、必ずしもそうとは限りません。
障害認定基準では、ペースメーカーを装着した場合は原則3級としながら、臨床症状や検査成績によっては、さらに上位等級に認定することがあるとされています。
例えば、ペースメーカーを装着した後も、
- 強い息切れがある
- 少し動いただけでも動悸がする
- 強い倦怠感が続いている
- 心不全の症状がある
- 日常生活に大きな制限がある
- 軽い活動でも症状が悪化する
などの状態が続いている場合には、ペースメーカー装着だけでなく、心臓そのものの状態も含めて評価されることになります。
したがって、「ペースメーカーだから3級」と最初から決めつけず、現在の症状や日常生活への影響を確認することが重要です。
ペースメーカーの障害認定日は「装着日」になることがある
ペースメーカーと障害年金を考えるうえで、非常に重要なのが「障害認定日」です。
通常、障害認定日は原則として初診日から1年6か月を経過した日です。
しかし、一定の状態については特例があります。
日本年金機構によると、初診日から1年6か月を経過する前に、心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁を装着した場合は、原則として装着した日が障害認定日となります。
(一方、初診日から1年6か月を経過した後に装着した場合は、装着日が障害認定日となるわけではありません。)
つまり、初診日から1年6か月を待たなくても、条件を満たせばペースメーカーを装着した時点で障害認定日を迎えることになります。
例えば、
2025年1月:心臓の症状で初めて受診
↓
2025年8月:ペースメーカーを装着
というケースであれば、原則として2025年8月の装着日が障害認定日となります。
これは、ペースメーカーを装着した方が障害年金を検討する際に非常に重要なポイントです。
ペースメーカーを入れたらすぐ障害年金を申請できる?
ペースメーカーの装着によって障害認定日が早まる可能性はありますが、障害年金を受給するためには、初診日や保険料納付要件などの条件も満たす必要があります。
また、ペースメーカーの装着日が障害認定日となるのは、原則として初診日から1年6か月以内に装着した場合です。
日本年金機構の資料でも、初診日から1年6か月を経過する前にペースメーカーなどを装着した場合には、その装着日が障害認定日になると案内されています。
そのため、
「いつ初めて病院を受診したのか」
「いつペースメーカーを装着したのか」
を正確に確認することが重要です。
ペースメーカー以外の心臓病でも障害年金を受給できる?
もちろん、ペースメーカーを装着していない場合でも、心臓病によって障害年金を受給できる可能性があります。
例えば、
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心不全
- 心筋症
- 弁膜症
- 不整脈
- 先天性心疾患
- 大動脈疾患
- 肺高血圧症
など、さまざまな心疾患が障害年金の対象となる可能性があります。
心疾患による障害は、症状だけでなく、心電図や心エコーなどの検査結果、治療経過、日常生活の状況などを総合して認定されます。
心臓病の障害年金は何級になる?
心臓病の場合、病名だけで等級が決まるわけではありません。
障害認定基準では、例えば、
- 動悸
- 息切れ
- 倦怠感
- 呼吸困難
- 浮腫
- チアノーゼ
- 心不全症状
などの臨床症状に加えて、検査結果なども考慮されます。
そのため、
「心筋症だから2級」
「心不全だから3級」
というように病名だけで判断することはできません。
現在の症状や検査結果、日常生活への影響を総合的に確認する必要があります。
ペースメーカーを装着して働いていても障害年金はもらえる?
「ペースメーカーを入れた後も仕事をしているから障害年金は無理なのでは?」
と考える方もいます。
しかし、働いていることだけを理由として障害年金が受給できなくなるわけではありません。
特にペースメーカーの場合、装着していること自体が障害認定基準上の重要な要素となっています。
ただし、仕事をしている場合には、
- 仕事内容
- 勤務時間
- 肉体労働かデスクワークか
- 重い物を持つことがあるか
- 職場から配慮を受けているか
- 通院や体調不良による欠勤があるか
- 心臓症状によって仕事に制限があるか
なども確認することが重要です。
ペースメーカーの障害年金で診断書は重要?
障害年金の申請では、医師が作成する診断書が重要な書類になります。
日本年金機構も、障害年金の診断書について、障害等級を適切に判断するためには、内容ができる限り詳細かつ具体的に記載されていることが重要としています。
心臓病の場合には、
- 心疾患の病名
- ペースメーカー装着の有無
- 装着日
- 心臓の機能
- 心電図などの検査結果
- 心不全の状態
- 動悸や息切れ
- 倦怠感
- 日常生活への影響
- 就労への影響
などが重要になります。
特に、ペースメーカーを装着したものの、装着後も症状が強く残っている場合には、その状態を診断書で適切に伝えることが重要です。
ペースメーカーの障害年金申請で注意したいポイント
① ペースメーカーを入れた日を確認する
ペースメーカーの場合、装着日が障害認定日となることがあります。
そのため、
ペースメーカーを装着した日を正確に確認すること
が重要です。
② 初診日を確認する
ペースメーカーを装着した病院が、最初に心臓の症状で受診した病院とは限りません。
例えば、
「近所のクリニックを受診
→ 大きな病院へ紹介
→ 精密検査
→ ペースメーカー装着」
というケースもあります。
この場合、最初のクリニックを受診した日が初診日となる可能性があるため、受診歴を整理することが重要です。
③ ペースメーカーだけでなく現在の症状も確認する
ペースメーカーを装着した場合は原則3級ですが、症状や検査結果によっては上位等級に認定される可能性があります。
そのため、
「ペースメーカーだから3級」
と決めつけず、現在の心臓の状態を確認しましょう。
心臓病・ペースメーカーで障害年金を申請する流れ
一般的には次のような流れで手続きを進めます。
STEP1 初診日を確認する
心臓の症状について初めて医師の診察を受けた日を確認します。
STEP2 年金の加入状況を確認する
初診日に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたのかを確認します。
STEP3 保険料納付要件を確認する
障害年金の保険料納付要件を確認します。
STEP4 ペースメーカーの装着日を確認する
手術日や装着日を確認します。
STEP5 現在の症状を整理する
動悸、息切れ、倦怠感、心不全症状、仕事への影響などを整理します。
STEP6 診断書などの必要書類を準備する
主治医に診断書を作成してもらい、必要書類を準備します。
STEP7 障害年金を請求する
必要書類をそろえて年金事務所などへ請求します。
障害年金には、初診日や障害認定日、保険料納付要件など複数の要件があります。
まとめ|ペースメーカーなら原則3級。症状によっては上位等級の可能性も
心臓病やペースメーカーによって障害状態となった場合、障害年金を受給できる可能性があります。
特に心臓ペースメーカーを装着した場合は、原則として障害厚生年金3級の対象となります。
また、初診日から1年6か月以内にペースメーカーを装着した場合には、原則としてペースメーカーを装着した日が障害認定日となります。
一方で、ペースメーカーを装着していても心臓の状態が非常に重い場合には、症状や検査結果などを踏まえて3級より上位の等級に認定される可能性があります。
そのため、
「ペースメーカーを入れたから3級」
とだけ考えるのではなく、
- 初診日はいつなのか
- ペースメーカーを装着した日はいつなのか
- 初診日にどの年金に加入していたのか
- 現在どのような症状があるのか
- 日常生活にどの程度の制限があるのか
- 仕事にどのような影響があるのか
を整理することが大切です。
申請できるかどうか判断が難しい場合には、年金事務所への相談に加えて、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談することも一つの方法です。


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