【双極性障害Ⅱ型で障害年金】の受給事例
双極性障害Ⅱ型で日常生活に大きな支障が出ていた大学4年生の方が、障害基礎年金2級の認定を受けた事例をご紹介します。「学生だから」「まだ若いから」と諦める必要はありません。適切な申請により、生活を支える年金を受給できる可能性があります。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 双極性障害Ⅱ型 |
| 年金の種類 | 障害基礎年金 |
| 等級 | 2級 |
| 初診日 | 令和3年2月 |
| 就労状況 | 大学4年生 |
| ご相談者 | ご本人とご家族 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は大学4年生の若い方でした。令和3年2月に初めて精神科を受診し、双極性障害Ⅱ型の診断を受けられました。その後、症状が進行し、日常生活に深刻な支障が出るようになっていました。
具体的には、家事や買い物といった基本的な生活動作ができず、入浴や歯磨きなどの身辺整理も困難な状態でした。公共交通機関の利用も一人では難しく、日常生活のほぼすべてにおいて母親のサポートを必要とされていました。
大学には月に2〜3回通学できる程度で、通常の学生生活を送ることは困難な状況でした。また、以前は行っていたスーパーでのレジ打ちのアルバイトも継続できず、退職されていました。大学卒業後の春から一般企業への就職は難しいと判断され、就労支援施設に通う予定となっていました。
このような状況を見かねたお母様が、ご本人の生活を支えるために障害年金の受給ができないかと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。2週間に1度のペースで通院を続けており、主治医との信頼関係も構築されていました。
申請で問題になったポイント
「学生だから受給できない」という誤解
障害年金の相談では「学生だから受給できないのでは」という不安をお持ちの方がいらっしゃいます。しかし、障害年金は年齢や学生・社会人といった立場ではなく、「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」という実態で判断されます。この方のように、通学が月に数回程度で日常生活に大きな支援を必要としている場合、学生であっても受給の可能性は十分にあります。
日常生活における具体的な支障の整理
双極性障害Ⅱ型では、症状が変動することもあり、どのような場面でどの程度の支障があるのかを正確に伝えることが重要です。この方の場合、入浴・歯磨き・買い物・家事・公共交通機関の利用など、多岐にわたる生活場面で支援を必要としており、それらを診断書や申立書で具体的に示す必要がありました。
サポート体制の明確化
ご家族、特にお母様が日常生活のほぼ全般にわたってサポートをされていました。このような「家族の援助がなければ日常生活が成り立たない状態」であることを、申請書類において適切に表現することが重要なポイントとなりました。
当事務所で行ったサポート
まず、ご本人とお母様から日常生活の状況について丁寧にヒアリングを行いました。どのような場面で困難があるのか、どの程度の頻度で支援が必要なのか、症状によってどのような制約があるのかなど、具体的なエピソードを含めて詳しくお聞きしました。
また、主治医の先生には診断書作成にあたり、日常生活における具体的な支障や制約について正確に記載していただけるよう、ご本人の状態を整理した資料を提供しました。お母様が以前に手帳取得の相談をされた際に良好な関係を築かれていたこともあり、医師の先生もご協力的で、適切な診断書を作成していただくことができました。申立書についても、ご本人とご家族の状況が審査側に正確に伝わるよう、丁寧に作成しました。
結果
申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。日常生活における具体的な支障と、ご家族のサポートが不可欠な状態であることが適切に評価された形です。
学生という立場であっても、実際の生活状況や症状の程度が正しく伝わることで、障害年金の受給が可能になります。この方も、今後の生活を支える年金を受給できることで、就労支援施設での活動にも安心して取り組める環境が整いました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
双極性障害Ⅱ型は、気分の波があり、うつ状態と軽躁状態を繰り返すことが特徴です。一見すると普通に生活できているように見えることもあるため、周囲から理解されにくく、ご本人も「これくらいで申請してもいいのか」と迷われることが少なくありません。
しかし、実際には日常生活に大きな支障が出ていたり、家族の援助なしには生活が成り立たなかったりする場合、障害年金の対象となる可能性は十分にあります。「まだ若いから」「学生だから」「働いたことがないから」といった理由で諦める必要はありません。
症状の波がある疾患だからこそ、安定した収入源として障害年金を確保することは、今後の治療や生活の安定に大きく寄与します。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の確認と記録の保存
障害年金の申請では、初診日がいつであるかが非常に重要です。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類も変わってきます。受診した医療機関の診察券やお薬手帳、紹介状などの記録は大切に保管しておきましょう。
診断書における日常生活状況の正確な記載
診断書は障害年金の審査において最も重要な書類です。医師には、日頃の診察だけでは見えにくい日常生活の具体的な困難さを伝える必要があります。できないこと、難しいこと、援助が必要な場面などを整理して、診察時に伝えるようにしましょう。
専門家への早期相談
障害年金の制度は複雑で、要件の確認から書類の準備まで、専門的な知識が必要です。「自分は対象になるのか」と悩んでいる時間がもったいないこともあります。社会保険労務士などの専門家に早めに相談することで、スムーズに申請を進めることができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 双極性障害Ⅱ型でも障害年金は受給できますか?
A. 双極性障害Ⅱ型でも、日常生活や就労に支障がある場合は障害年金の対象となります。症状の程度や日常生活への影響を適切に示すことで、受給できる可能性があります。
Q. 学生でも障害年金を受給できますか?
A. はい、可能です。障害年金は年齢や学生・社会人といった立場ではなく、日常生活や就労における支障の程度で判断されます。学生であっても、通学が困難であったり日常生活に大きな支援を要する場合は受給の対象となり得ます。
Q. 家族の援助を受けながら生活していますが、それでも受給できますか?
A. むしろ、家族の援助がなければ日常生活が成り立たない状態であることは、障害の程度を示す重要な情報です。どのような援助を受けているかを具体的に伝えることが大切です。
Q. 通院はどのくらいの頻度が必要ですか?
A. 定期的な通院と治療を継続していることは、障害年金申請において重要です。頻度は症状や主治医の判断によりますが、一般的には月1〜2回程度の通院を継続している方が多いです。治療を中断せず、継続することが大切です。
Q. 就労支援施設に通う予定ですが、障害年金は受給できますか?
A. 就労支援施設に通うことと障害年金の受給は矛盾しません。むしろ、一般企業での就労が困難で支援を受けながら活動している状態であることは、障害の程度を示す情報となります。就労支援を受けながら障害年金も受給している方は多くいらっしゃいます。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、双極性障害Ⅱ型をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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