無職でも線維筋痛症、慢性疲労症候群の障害年金が認定された事例

【線維筋痛症、慢性疲労症候群で障害年金】の受給事例

線維筋痛症と慢性疲労症候群により、寝たきりに近い状態で日常生活に全面的な介護が必要となった千葉県在住の方が、障害厚生年金2級の受給決定を受けた事例をご紹介します。診断書取得の困難さを乗り越え、適切な申請サポートにより認定に至りました。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 線維筋痛症、慢性疲労症候群
年金種類 障害厚生年金
決定等級 2級
就労状況 無職
初診日 13年程前
その他 18歳未満のお子様3人

ご相談までの経緯

ご相談者様は13年ほど前から線維筋痛症と慢性疲労症候群の症状に悩まされており、長年同じ医療機関で治療を継続されていました。症状は徐々に進行し、障害認定日の時点では既に寝たきりに近い状態で、日常生活において介護支援を必要とする状況でした。

その後、一時的に症状が若干回復した時期もありましたが、数年前から再び急激に悪化し、ご相談時点では完全に寝たきりの状態となり、全面的な介護が必要な生活を送られていました。

指先の痛みと動きづらさから、スマートフォンでの文字入力も第二関節を使って行わなければならないほどで、細かな作業が困難な状態でした。主治医から「障害厚生年金2級を受給できる可能性があるので、専門家に相談してみてはどうか」と勧められたことが、当事務所へのご相談のきっかけとなりました。

18歳未満のお子様が3人いらっしゃる中で、日常生活のほぼ全てに介助が必要な状態は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな負担となっていました。


申請で問題になったポイント

診断書取得の困難さ

当初通院していた医療機関から障害年金のお勧めがあったにもかかわらず、診断書の作成を断られるという事態が発生しました。長年通院していた医療機関であっても、様々な事情により診断書作成が困難になるケースは少なくありません。ご相談者様の場合、医療機関との信頼関係が損なわれたと判断される状況となり、診断書取得先の変更を検討する必要がありました。

別の医療機関で診断書を取得する方向で調整を行いましたが、新たな医療機関での受診から診断書作成までには時間と丁寧な説明が必要でした。

長期間にわたる病歴の整理

初診から13年以上が経過しており、その間の症状の変化、治療経過、日常生活への影響を正確に整理する必要がありました。特に障害認定日時点での状態と、現在の状態の両方を適切に医師へ伝え、診断書に反映してもらうことが重要でした。

身体的負担への配慮

ご相談者様は身体の痛みや動きづらさから、書類の記入や連絡のやり取りにも大きな負担を感じられていました。対面での長時間の面談も体力的に困難であり、連絡手段や進め方についても配慮が必要な状況でした。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様の身体的な負担を最小限にするため、LINEを活用した連絡体制を整えました。対面でのヒアリングは行なわず、ご体調に合わせて柔軟に対応する形で進めました。

診断書取得については、新たな医療機関の医師に対して、障害認定日時点からの病状の経過、現在の日常生活の状況、必要な介護の程度などを正確に伝えるための資料を作成しました。病歴・就労状況等申立書においても、13年以上にわたる症状の推移と日常生活への具体的な影響を丁寧に記載し、医学的な診断書の内容を補完する形で申請書類を整えました。


結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。寝たきり状態で全面的な介護が必要という日常生活の実態が適切に評価され、障害認定日に遡っての受給が認められました。

18歳未満のお子様が3人いらっしゃることから、障害年金本体に加えて子の加算も支給されることとなり、ご家族の生活を支える重要な収入源となりました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

線維筋痛症や慢性疲労症候群は、外見からは分かりにくく、周囲の理解を得ることが難しい傷病です。しかし、日常生活に重大な支障をきたしている場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

これらの傷病は症状の波があることも特徴です。良い時期と悪い時期があっても、継続的な治療が必要で日常生活に制限がある状態であれば、受給の可能性は十分にあります。「外見は普通に見えるから」「検査数値に異常が出ないから」と諦める必要はありません。

診断書の取得が難しい、医療機関との関係に悩んでいるという場合でも、専門家のサポートを受けることで道が開けることがあります。一人で抱え込まず、まずはご相談いただくことをお勧めします。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確定と証明

障害年金の申請では、初診日がいつであるかが極めて重要です。初診日によって加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わります。初診から長期間経過している場合、医療機関にカルテが残っていない可能性もあるため、早めの確認が大切です。

日常生活状況の正確な伝達

線維筋痛症や慢性疲労症候群のように、検査数値だけでは重症度が分かりにくい傷病の場合、日常生活でどのような支障が出ているかを具体的に伝えることが重要です。「痛みで家事ができない」「疲労で一日中横になっている」「介助なしでは入浴できない」など、生活の実態を詳細に記録し、申立書や診断書に反映させることが認定につながります。

専門家への早期相談

診断書の取得、書類の作成、医師への説明など、障害年金の申請には専門的な知識と経験が求められます。特に体調が優れない中で複雑な手続きを進めることは大きな負担です。社会保険労務士などの専門家に早めに相談することで、スムーズな申請が可能になり、受給の可能性も高まります。


よくある質問(Q&A)

Q. 線維筋痛症や慢性疲労症候群でも障害年金は受給できますか?
A. はい、可能性があります。検査数値に異常が出にくい傷病ですが、日常生活に重大な支障があり、継続的な治療を受けている場合には、障害年金の対象となり得ます。医師の診断と日常生活の実態が適切に評価されることが重要です。

Q. 無職だと障害年金は受給できないのでしょうか?
A. いいえ、そのようなことはありません。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障がある方を対象とした制度です。むしろ、症状のために働けない状態であることは、日常生活の制限を示す重要な事実となります。

Q. 通院している医療機関で診断書を書いてもらえない場合はどうすればよいですか?
A. 医療機関を変更して診断書を取得することも可能です。ただし、新しい医療機関で病状や経過を正確に理解してもらうためには、丁寧な説明と資料の準備が必要です。専門家のサポートを受けることで、スムーズに進められるケースが多くあります。

Q. 障害認定日から何年も経過していますが、遡って受給できますか?
A. 障害認定日から1年以内に請求すれば認定日まで遡って受給できます。1年を超えている場合でも、時効にかからない範囲(5年以内)であれば遡及請求が可能です。ただし、障害認定日時点での診断書が必要になるなど、要件がありますので専門家にご相談ください。

Q. 子どもがいる場合、障害年金に影響はありますか?
A. 18歳到達年度の末日までの子ども(または20歳未満で障害等級1級・2級の子ども)がいる場合、障害年金に子の加算が加わります。これにより受給額が増額されますので、申請時に必ず届け出ることが大切です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、線維筋痛症、慢性疲労症候群をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

コメント

コメントする

目次