【コロナ後遺症で障害年金】の受給事例
新型コロナウイルス感染後の後遺症により、以前のように働けなくなってしまった方からのご相談が増えています。今回は、コロナ後遺症による倦怠感などの症状で週2回の勤務が限界となった40代の方が、障害厚生年金3級に認定された事例をご紹介します。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年代・性別 | 40代・女性 |
| 傷病名 | コロナ後遺症 |
| 初診日 | 2年前 |
| 年金の種類 | 障害厚生年金 |
| 認定等級 | 3級 |
| 就労状況 | 週2回勤務(元の職場に復帰・配慮あり) |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、約2年前に新型コロナウイルスに感染され、その後、強い倦怠感に悩まされるようになりました。感染後も症状は改善せず、以前は週5日フルタイムで働いていた花屋でのお仕事を続けることが困難になりました。
当初は傷病手当金を受給しながら療養に専念されましたが、症状は回復せず、満額受給期間が終了。その後、失業保険を受給しながら治療を継続されました。倦怠感の症状が特にひどく、シャワーを浴びている最中に目の前が真っ白になることもあるとのことでした。
幸い、もともと勤めていた花屋さんが理解を示してくださり、配慮を受けながら職場復帰を果たしました。しかし、植木鉢などの重いものを持つ作業は免除され、週2回の勤務が限界という状況です。ご本人としては、「このままの状態で生活を維持できるのか」という不安から、障害年金の受給を検討され、当事務所にご相談いただきました。
日常生活においては、家事や買い物は何とかこなせるものの、仕事のある日は特に疲労が強く、体力的にかなり厳しい状況が続いていました。
申請で問題になったポイント
就労していることと障害年金の受給可否
「働いているから障害年金はもらえないのではないか」というご不安をお持ちでしたが、これは誤解です。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障がある方を支援する制度です。この方のように、週2回の勤務が限界で、職場の大幅な配慮を受けながら働いている場合は、むしろ「通常の就労が困難である」という状況を示す重要な証拠になります。
コロナ後遺症という新しい傷病への対応
コロナ後遺症は比較的新しい疾患であり、症状の多様性や診断の難しさがあります。倦怠感や労作後の症状悪化など、外見からは分かりにくい症状をいかに客観的に示すかが課題となります。特に、日常生活や就労上の支障を具体的に診断書に記載していただくことが重要でした。
初診日の特定と納付要件の確認
コロナ感染後の症状が続き、いつから「コロナ後遺症」として治療が開始されたのか、初診日の特定が必要でした。幸い初診日は5年未満であり、初診日までに3年以上厚生年金に継続加入されていたため、納付要件は問題なくクリアできました。
当事務所で行ったサポート
まず、ご相談者様の症状や日常生活の状況、就労状況について丁寧にヒアリングを行いました。特に、週2回の勤務でどのような配慮を受けているのか、どのような作業が困難なのか、日常生活でどのような制限があるのかを詳しくお伺いしました。
その上で、コロナ後遺症の特性を踏まえた診断書の記載ポイントを整理し、主治医の先生に具体的な日常生活や就労上の支障を記載していただけるよう、必要な情報を準備しました。幸い、主治医の先生も障害年金申請に理解を示してくださり、協力的に診断書を作成していただくことができました。また、初診日を証明する書類の収集や、病歴・就労状況等申立書の作成など、申請に必要な書類の準備を丁寧にサポートさせていただきました。
結果
申請から数ヶ月後、障害厚生年金3級の認定をいただくことができました。
週2回の勤務で配慮を受けながら働いている状況、倦怠感による日常生活への影響、傷病手当金や失業保険の受給歴など、総合的に「労働能力が著しく制限されている」と判断されたものと考えられます。ご相談者様は「まさか認定されるとは思っていなかった」と大変喜んでくださり、「経済的な不安が少し軽くなりました」とお話しくださいました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
コロナ後遺症は、倦怠感、息切れ、ブレインフォグ(思考力低下)など、人によって症状が大きく異なり、外見からは分かりにくいという特徴があります。そのため、「理解されにくい」「甘えだと思われてしまう」と悩んでいる方も少なくありません。
しかし、実際に日常生活や仕事に大きな支障が出ているのであれば、障害年金の対象となる可能性は十分にあります。「少しでも働いているから無理だろう」と諦める必要はありません。むしろ、配慮を受けながら限定的にしか働けない状況は、障害の程度を示す重要な情報となります。
まずは、ご自身の状況を専門家に相談してみることをお勧めします。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の確認と証明
障害年金の申請では、「いつ初めて医療機関を受診したか」という初診日が非常に重要です。初診日によって受給できる年金の種類や納付要件が変わるためです。コロナ後遺症の場合、コロナ感染時の受診日なのか、後遺症の症状で初めて受診した日なのかを正確に特定する必要があります。受診状況等証明書などで証明することになりますので、早めに確認しておくことが大切です。
診断書の記載内容の充実
障害年金の審査では、診断書の記載内容が非常に重要です。特にコロナ後遺症のような新しい疾患では、具体的にどのような症状があり、日常生活や就労にどのような支障があるのかを、できるだけ詳しく記載していただくことが必要です。主治医に現状を正確に伝え、診断書に反映していただけるよう準備することが大切です。
専門家への早めの相談
障害年金の申請は、要件の確認から書類の準備まで複雑な手続きが伴います。特に初診日の特定や診断書の準備には時間がかかることも少なくありません。「受給できるかどうか分からない」という段階でも構いませんので、早めに専門家に相談することで、スムーズな申請につながります。
よくある質問(Q&A)
Q. コロナ後遺症でも障害年金は受給できますか?
A. はい、可能性があります。コロナ後遺症により日常生活や仕事に大きな支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。倦怠感、息切れ、集中力低下などの症状で就労が困難な状態であれば、まずは専門家にご相談ください。
Q. パートや短時間でも働いていると障害年金はもらえないのでしょうか?
A. いいえ、そのようなことはありません。週数日のパート勤務や、職場の配慮を受けながらの就労であっても、障害年金を受給できる可能性があります。むしろ「配慮を受けながら限定的にしか働けない」ことは、障害の程度を示す重要な情報となります。
Q. コロナ後遺症の初診日はいつになりますか?
A. ケースによりますが、一般的には新型コロナウイルス感染症で初めて医療機関を受診した日が初診日となることが多いです。ただし、個別の状況によって判断が異なる場合もありますので、専門家に確認することをお勧めします。
Q. 診断書はどの病院で書いてもらえばいいですか?
A. コロナ後遺症で継続的に通院している医療機関で書いていただくのが一般的です。現在の症状や日常生活・就労状況を最もよく把握している医師に依頼することが望ましいでしょう。事前に障害年金用の診断書である旨を伝え、協力を得られるか確認しておくとスムーズです。
Q. 申請から受給までどれくらいの期間がかかりますか?
A. 申請書類が日本年金機構に到着してから、通常3〜4ヶ月程度かかります。ただし、審査状況や追加書類の有無によって前後することがあります。書類準備の期間も含めると、相談から受給開始まで半年程度を見込んでおくとよいでしょう。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、コロナ後遺症をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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