右被殻出血で障害年金が認定された事例

【右被殻出血で障害年金】の受給事例

右被殻出血は脳出血の一種で、突然の発症により半身麻痺などの重い後遺症を残すことがあります。今回は、右被殻出血により左半身麻痺が残った40代の方が、障害厚生年金1級を受給できた事例をご紹介します。日常生活に大きな支障を抱えながらも「申請できるのだろうか」と不安を感じていらっしゃる方にとって、参考になれば幸いです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 40代・男性
傷病名 右被殻出血
就労状況 無職(復職困難と医師から診断)
年金種類 障害厚生年金
認定等級 1級
都道府県 千葉県

ご相談までの経緯

ご相談者様は令和5年9月末、突然の脳出血(右被殻出血)を発症し、緊急搬送されました。脳の右側にある被殻という部分からの出血により、左半身に重度の麻痺が残ってしまいました。

急性期の治療後、リハビリテーション専門の病院へ転院し、約7か月間にわたってリハビリに励まれました。懸命なリハビリの結果、杖をついて歩くことはできるようになりましたが、左足首や指は自分の意思で曲げることができず、左手でグーパーをすることも、腕を曲げることもできない状態でした。

退院後も日常生活には大きな制限があり、医師からは「復職は難しい」との診断を受けました。勤務先からは傷病手当金を受給していましたが、今後の生活に大きな不安を抱えていらっしゃいました。

ご相談者様は「障害年金という制度があることは知っていたが、自分が受給できるのか分からない」「どこに相談すればいいのか」と悩まれていたところ、当事務所の存在を知り、ご連絡をいただきました。


申請で問題になったポイント

複数の医療機関での治療経過

ご相談者様は、急性期の病院、リハビリテーション病院、そして退院後の外来診療を行う病院と、複数の医療機関で治療を受けていらっしゃいました。それぞれの病院で診断書や証明書を取得する必要がありましたが、リハビリ病院は入院患者のみを対象としており外来診療を行っていないため、書類作成に対応してもらえるかという懸念がありました。

症状固定日と申請のタイミング

医師から症状固定の診断を受けた時期と、実際に申請を行うタイミングの調整が必要でした。傷病手当金を受給中であったことも考慮し、ご相談者様の状況に最も適した申請方法を選択する必要がありました。事後重症請求を希望されていましたが、診断書の内容次第では認定日請求により過去に遡って年金を受給できる可能性もあったため、慎重な判断が求められました。

診断書の内容の正確性

脳血管障害による肢体の障害は、日常生活動作の制限の程度が詳細に記載される必要があります。左半身麻痺により、歩行・起居動作・食事・入浴・排泄など、あらゆる場面で支障が生じていましたが、それらが診断書に正確に反映されているかを確認する必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、初回のご相談で発症から現在までの経過、具体的な症状、日常生活での困りごとについて丁寧にヒアリングいたしました。左半身麻痺の程度、杖歩行の状態、手指の動き、日常生活での介助の必要性など、細かくお聞きしました。

複数の医療機関にまたがる治療経過について整理し、どの病院でどの書類を取得すべきかを明確にしました。リハビリ病院には事情を説明し、書類作成に協力していただけるよう調整を行いました。また、転院先の病院では診断書の内容を事前に確認し、ご相談者様の実際の状態が正確に反映されているかをチェックいたしました。症状固定日の記載についても、今後の申請方針と照らし合わせて適切であることを確認しました。

申請に必要な書類をすべて揃え、請求書類一式を作成して年金事務所へ提出いたしました。


結果

申請の結果、障害厚生年金1級として認定されました。右被殻出血による左半身麻痺により、日常生活に常時介助を必要とする状態であることが正しく評価されました。

ご相談者様からは「自分だけではどうしていいか分からなかったが、サポートしていただけて本当に助かった」「これで少し先が見えるようになった」とのお言葉をいただきました。障害年金の受給により、今後のリハビリや生活の基盤を得ることができました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

右被殻出血をはじめとする脳出血は、突然発症し、重い後遺症を残すことがあります。半身麻痺や言語障害、高次脳機能障害など、日常生活に大きな支障をきたす症状が残った場合、障害年金の対象となる可能性があります。

「まだリハビリ中だから」「少しずつ回復しているから」と申請をためらう方もいらっしゃいますが、現在の状態で日常生活に支障があるのであれば、まずは受給の可能性を確認されることをお勧めします。リハビリを続けながら障害年金を受給することも可能です。

脳血管障害は、初診日の証明や診断書の内容など、申請にあたって専門的な判断が必要になることも多い傷病です。お一人で悩まず、障害年金の専門家にご相談いただくことで、適切な申請につながる可能性が高まります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金では「初診日」が非常に重要です。初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことです。脳出血の場合は、発症して救急搬送された日が初診日となることが一般的ですが、その証明をきちんと残しておくことが大切です。受診状況等証明書という書類で初診日を証明しますので、急性期に受診した病院の診療記録が重要になります。

診断書の内容の正確性

障害年金の審査では、診断書の内容が最も重視されます。特に脳血管障害による肢体の障害では、麻痺の程度、関節の可動域、日常生活動作(ADL)の制限など、具体的な情報が必要です。診断書を医師に依頼する際には、日常生活での困りごとを具体的に伝え、正確に記載していただくことが重要です。診断書の内容に不足や誤りがあると、本来の障害の程度が正しく評価されない可能性があります。

専門家への相談

障害年金の制度は複雑で、傷病ごとに認定基準も異なります。特に脳血管障害は、肢体の障害、精神の障害、高次脳機能障害など、複数の観点から評価される場合もあります。受給の可能性があるにもかかわらず、「自分は対象外だろう」と諦めてしまう方も少なくありません。障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することで、ご自身の状況に応じた適切な申請方法をアドバイスしてもらえます。


よくある質問(Q&A)

Q. 右被殻出血で障害年金を受給できるのはどのような場合ですか?
A. 右被殻出血により、半身麻痺や言語障害、高次脳機能障害などが残り、日常生活や仕事に支障がある場合に受給できる可能性があります。麻痺の程度や日常生活動作の制限の程度によって、等級が判断されます。リハビリ中であっても、現在の状態で支障があれば申請できます。

Q. リハビリを続けていても障害年金は受給できますか?
A. はい、リハビリを続けながら障害年金を受給することは可能です。むしろ、継続的に治療やリハビリを受けていることは、診断書の作成や障害の状態を証明する上でプラスに働きます。「まだ治療中だから」と申請をためらう必要はありません。

Q. 症状が少しずつ改善していますが、申請できますか?
A. リハビリにより症状が改善傾向にあっても、現時点で日常生活や仕事に支障がある状態であれば、申請することができます。障害年金は「現在の状態」で判断されますので、将来的に改善する可能性があることは申請の妨げにはなりません。

Q. 複数の病院で治療を受けましたが、どこで診断書を書いてもらえばいいですか?
A. 障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で受診していた病院、または現在通院している病院で診断書を作成してもらいます。急性期の病院、リハビリ病院、現在の通院先など、複数の医療機関がある場合は、それぞれの役割に応じて必要な書類を取得します。専門家に相談すると、スムーズに進められます。

Q. 障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?
A. いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、手帳がなくても障害年金を受給することは可能です。逆に、手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限りません。それぞれ独立した制度として判断されますので、手帳の有無にかかわらず障害年金の申請は検討できます。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、右被殻出血をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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