「仕事をしていると障害年金は受給できないのではないか」
「働きながら障害年金を申請しても、不支給になるのではないか」
「パートやアルバイトでも、障害年金を受給できるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている場合に受給できる可能性がある年金です。
そのため、仕事をしていることだけを理由に、必ず障害年金を受給できなくなるわけではありません。
一方で、就労状況は障害年金の審査において重要な判断材料の一つです。勤務時間や仕事内容だけでなく、職場からどのような配慮を受けているのか、仕事を続けるためにどのような支援が必要なのかなど、個別の状況を総合的に確認する必要があります。
働きながら障害年金は受給できるのか、就労状況と認定の関係をわかりやすく解説します。正社員・パート・アルバイト・障害者雇用で働く場合のポイントや、職場での配慮、申請時の注意点を紹介します。
働きながらでも障害年金を受給できる場合があります
障害年金は、「仕事をしているか」「無職であるか」だけで受給の可否が決まる制度ではありません。
就労している場合でも、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障があり、障害年金の受給要件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 正社員として働いているが、職場から継続的な配慮を受けている
- 短時間勤務や時短勤務を利用している
- パートやアルバイトとして、勤務日数や勤務時間を調整している
- 障害者雇用で働いている
- 支援員や上司のサポートを受けながら勤務している
- 仕事を続けるために、業務内容を大幅に変更している
- 欠勤や休職を繰り返している
- 症状のため、安定して働き続けることが難しい
ただし、上記の状況に当てはまる場合でも、必ず障害年金が認定されるわけではありません。
障害年金では、傷病の種類や症状、日常生活の状況、就労状況などを踏まえて、個別に判断されます。
障害年金では就労状況のどこを確認される?
就労している場合は、「働いている」という事実だけでなく、実際にどのような働き方をしているのかが重要になります。
主に、次のような点が確認されます。
勤務日数や勤務時間
週に何日勤務しているのか、1日何時間働いているのかを確認します。
例えば、週5日・フルタイムで安定して勤務している場合と、週2~3日・短時間勤務で、体調に合わせて勤務日を調整している場合では、就労状況の評価が異なる可能性があります。
ただし、「週○時間以下なら受給できる」「週○時間以上なら受給できない」といった一律の基準があるわけではありません。
勤務時間だけで判断せず、仕事内容や職場での配慮、勤務の継続状況なども含めて確認することが大切です。
仕事内容や業務の負担
どのような仕事をしているのか、業務をどの程度行えているのかも重要です。
例えば、一般的な社員と同じ業務を問題なく行っているのか、それとも業務量を減らしてもらっているのか、簡単な業務に限定されているのかによって、状況は異なります。
確認される可能性がある内容には、次のようなものがあります。
- 業務内容が限定されている
- 責任の重い仕事を任されていない
- 業務量を減らしてもらっている
- 苦手な業務を免除されている
- 周囲の職員が業務を補助している
- 一人で判断する業務を避けている
- 作業の手順を細かく指示してもらっている
仕事を続けられている場合でも、周囲の支援や配慮によって勤務が成り立っていることがあります。
そのような事情がある場合は、「働いている」という結果だけでなく、仕事を継続するためにどのような支援を受けているのかを具体的に整理することが重要です。
職場で受けている配慮や支援
障害者雇用や一般雇用にかかわらず、職場から特別な配慮を受けている場合は、その内容を確認する必要があります。
例えば、次のような配慮です。
- 勤務時間を短縮している
- 休憩時間を多く設けてもらっている
- 通院のために勤務日を調整している
- 体調が悪い場合に休みやすい環境がある
- 業務量を少なくしてもらっている
- 業務内容を限定している
- 上司や同僚が業務を補助している
- 定期的に面談や支援を受けている
これらの配慮がなければ勤務を継続することが難しい場合は、その事情を申請書類で適切に伝えることが重要です。
欠勤や遅刻、早退の状況
欠勤や遅刻、早退がどの程度あるのかも、就労状況を確認する際の一つの要素です。
例えば、体調不良による欠勤を繰り返している場合や、勤務を継続できず休職と復職を繰り返している場合は、勤務の安定性について確認する必要があります。
ただし、欠勤日数だけで判断されるわけではありません。
欠勤が少ない場合でも、無理をして勤務している、帰宅後は何もできない、家族の支援がなければ生活が成り立たないなどの事情がある場合もあります。
就労を継続できているか
一定期間働いている場合は、勤務が安定しているかどうかも確認される可能性があります。
一方で、就労期間が長いからといって、必ず障害年金を受給できなくなるわけではありません。
長期間勤務していても、職場から継続的な配慮を受けている場合や、症状による困難を抱えながら勤務を続けている場合があります。
就労期間だけではなく、勤務を継続するために必要な支援や、仕事による生活への影響も含めて整理することが大切です。
正社員でも障害年金を受給できる?
正社員として働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。
「正社員だから受給できない」「フルタイム勤務だから必ず不支給になる」と一律に決まるわけではありません。
ただし、正社員として安定して勤務している場合は、仕事内容や勤務状況、職場での配慮などがより詳しく確認される可能性があります。
例えば、次のような事情がある場合は、就労状況を具体的に整理する必要があります。
- 短時間勤務や時差出勤を利用している
- 業務内容を大幅に軽減してもらっている
- 周囲の職員による継続的な支援がある
- 症状のため、重要な業務を担当できない
- 欠勤や休職を繰り返している
- 勤務後は疲労や症状の悪化により、日常生活をほとんど行えない
- 家族の支援がなければ生活を維持できない
正社員という雇用形態だけで判断するのではなく、実際の勤務状況や日常生活への影響を確認することが重要です。
パート・アルバイトでも障害年金を受給できる?
パートやアルバイトとして働いている場合も、障害年金を受給できる可能性があります。
勤務日数や勤務時間が短い場合は、就労以外の時間にどのような生活を送っているのかも重要です。
例えば、週に数日だけ勤務していても、勤務後は強い疲労や症状の悪化によって家事や外出ができない場合があります。
また、勤務時間が短くても、職場から特別な配慮を受けている場合や、欠勤を繰り返している場合もあります。
「パートだから受給できる」「アルバイトなら認定されやすい」とは限らないため、就労状況だけでなく、日常生活の状況も含めて判断されます。
障害者雇用で働いている場合
障害者雇用で働いている場合は、職場からどのような配慮や支援を受けているのかが重要になります。
例えば、次のような事情がある場合は、具体的に整理しましょう。
- 業務内容が限定されている
- 勤務時間が短縮されている
- 業務量を調整してもらっている
- 支援員や上司によるサポートがある
- 体調に応じて休憩や勤務日を調整している
- 周囲の職員が業務を補助している
障害者雇用であることだけで、障害年金の受給が決まるわけではありません。
一方で、職場で受けている配慮や支援が、就労状況を判断するうえで重要な情報になる場合があります。
精神疾患では就労状況が特に重要?
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患や精神障害では、日常生活の状況に加えて、就労状況が重要な判断材料となる場合があります。
仕事をしている場合は、次のような内容を具体的に整理することが大切です。
- 一人で業務を進められるか
- 指示や支援がどの程度必要か
- 職場でどのような配慮を受けているか
- 欠勤や遅刻、早退がどの程度あるか
- 症状によって業務にどのような支障があるか
- 勤務後に日常生活をどの程度行えるか
- 家族からどのような支援を受けているか
就労していることだけを理由に申請を諦めるのではなく、仕事や日常生活で実際にどのような困難があるのかを確認することが重要です。
働きながら障害年金を申請する際の注意点
仕事上の配慮を具体的に伝える
「会社に配慮してもらっている」とだけ記載しても、具体的な状況が伝わりにくい場合があります。
例えば、
「業務量を減らしてもらっている」
だけではなく、
「通常は複数の業務を担当するところ、症状による集中力の低下や疲労のため、担当業務を限定してもらっている」
というように、どのような症状があり、どのような配慮を受けているのかを具体的に整理することが大切です。
仕事以外の日常生活も確認する
働いている場合でも、仕事以外の時間に日常生活がどの程度できているかを確認する必要があります。
例えば、
- 勤務後は疲労や症状のため横になっている
- 食事の準備や掃除ができない
- 家族が家事を代わりに行っている
- 休日は外出できず、自宅で休んでいる
- 通院や服薬の管理に支援が必要
など、仕事以外の生活状況も重要です。
「仕事をしているため、日常生活も問題なく送れている」と判断されないよう、実際の生活状況を具体的に整理しましょう。
無理をして働いている場合は、その状況を整理する
生活のために無理をして働いている場合でも、その事実だけでは、日常生活や就労上の困難が十分に伝わらないことがあります。
仕事を続けるために、どのような負担を抱えているのか、勤務後や休日にどのような影響があるのかを整理することが大切です。
ただし、実際の状況よりも症状や困難を大きく見せるのではなく、日常生活や就労の実態を正確に伝える必要があります。
働いているからといって、障害年金を諦める必要はありません
障害年金は、就労しているかどうかだけで受給の可否が決まる制度ではありません。
正社員、パート、アルバイト、障害者雇用など、雇用形態だけで一律に判断されるわけではなく、仕事内容、勤務時間、職場での配慮、支援の内容、勤務の安定性、日常生活への影響などを踏まえて、個別に判断されます。
「働いているから障害年金は受給できない」と考えて、申請を諦めてしまう前に、現在の就労状況や日常生活の状況を整理してみましょう。
まとめ
働きながらでも、障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金では、仕事をしているかどうかだけでなく、次のような点を総合的に確認します。
- 勤務日数や勤務時間
- 仕事内容や業務の負担
- 職場で受けている配慮や支援
- 欠勤、遅刻、早退の状況
- 就労を継続できているか
- 仕事による症状への影響
- 仕事以外の日常生活の状況
正社員やフルタイム勤務であっても、障害年金を受給できる可能性がある一方、短時間勤務やパート勤務であっても、必ず認定されるわけではありません。
大切なのは、「働いているかどうか」だけではなく、実際にどのような支援や配慮を受けながら働いているのか、仕事や日常生活にどのような支障があるのかを、具体的に整理することです。
当事務所では、神奈川県内にお住まいの方はもちろん、電話やオンラインを活用し、全国からの障害年金に関するご相談に対応しています。
働きながら障害年金を申請できるのか不安な方や、就労状況をどのように整理すればよいかわからない方は、お気軽にご相談ください。


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