【パーキンソン病で障害年金】の受給事例
パーキンソン病を患いながらもパートで働き続けていた神奈川県の方が、障害厚生年金3級の認定を受けられた事例をご紹介します。「働いているから申請できないのでは」という不安を抱えておられましたが、適切な申請サポートにより無事に受給が決定しました。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | パーキンソン病 |
| 年金の種類 | 障害厚生年金 |
| 認定等級 | 3級 |
| 就労状況 | パート勤務 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 初診日 | 2022年10月 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、数年前から手の震えや歩行の困難さを感じるようになり、神経内科を受診されました。その後パーキンソン病との診断を受け、継続的に通院・治療を続けておられました。
日常生活では、朝の身支度に時間がかかるようになり、箸を使った食事や細かい作業が難しくなっていました。体のこわばりや動作の緩慢さにより、家事にも支障が出始めていたとのことです。
パートで働いておられましたが、職場では同僚の理解と配慮を受けながら、体調に合わせた業務内容と勤務時間で就労を続けている状態でした。「働いているから障害年金は受給できないだろう」と思い込んでおられましたが、知人からのアドバイスで当事務所のホームページをご覧になり、ご相談に至りました。
初回の相談では、「制度のことがよく分からず不安だった」「自分が対象になるのか分からなかった」と率直なお気持ちをお聞かせいただきました。しかし、パーキンソン病の症状による生活・就労への支障が大きく、障害年金の対象となる可能性が高いことをご説明したところ、ご依頼をいただきました。
申請で問題になったポイント
就労していることの影響
最も大きな懸念点は、「パート勤務を続けていることが申請に不利に働くのでは」というご相談者様の不安でした。しかし、障害年金は「働けないこと」が要件ではなく、「病気により日常生活や就労に制限がある」ことが重要です。実際にこの方は、職場で多くの配慮を受けながら限定的な業務に従事されており、この状況を正確に伝えることが重要でした。
初診日の確認と証明
パーキンソン病は初期症状が分かりにくく、他の疾患と間違われやすい特徴があります。この方の初診日は5年以内と比較的最近でしたが、最初の違和感を感じてから診断確定まで複数の医療機関を受診されていました。正確な初診日を特定し、それを証明する資料を整えることが必要でした。
診断書の内容の精査
すでに主治医から取得されていた診断書を確認したところ、3級相当の内容であることが分かりました。しかし、日常生活や就労における具体的な支障の記載が不十分な箇所があったため、追加の情報提供が必要と判断しました。
当事務所で行ったサポート
まず、ご相談者様から日常生活の詳細な状況、パート勤務での具体的な配慮内容、通院状況などを丁寧にヒアリングしました。「どんな動作が困難か」「どのくらい時間がかかるか」「職場でどんな配慮を受けているか」など、具体的なエピソードを伺いながら整理していきました。
次に、初診日の証明資料を確認し、診察券や領収書などから初診日を正確に特定しました。すでに取得されていた診断書については、日常生活や就労状況をより正確に反映させるため、主治医への補足資料を作成し、追加の情報提供を行いました。病歴・就労状況等申立書においても、パーキンソン病の症状が生活や仕事にどのような影響を与えているかを具体的に記載し、就労していても配慮を要する状態であることを明確に示しました。
結果
申請から数か月後、障害厚生年金3級の認定という結果をいただくことができました。就労を継続されていても、その背景にある症状の重さや必要な配慮が適切に評価された形となりました。
ご本人からは「働いているから無理だと諦めていたので、本当に嬉しいです」「今後の生活に少し余裕ができて安心しました」というお言葉をいただきました。パーキンソン病は進行性の疾患であり、今後も治療を続けながら生活を維持していく必要がありますが、障害年金という経済的なサポートが得られたことで、治療に専念しやすくなったとのことです。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
パーキンソン病は、手の震え、筋肉のこわばり、動作の緩慢さなど、日常生活に大きな影響を与える疾患です。初期には症状が軽微でも、進行に伴い徐々に生活の質が低下していくことが少なくありません。
「まだ働けているから」「まだ自分で生活できているから」と申請を躊躇される方が多くいらっしゃいますが、障害年金は「全く働けない人」だけのものではありません。配慮を受けながら働いている、業務内容や時間が制限されている、日常生活に支障がある、といった状況であれば、受給できる可能性があります。
パーキンソン病の症状や治療状況、日常生活への影響は人それぞれです。ご自身の状態について、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。一人で悩まず、適切なサポートを受けながら申請を進めることで、受給の可能性が広がります。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の確認と証明
障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要な要素の一つです。初診日とは、現在の傷病で初めて医療機関を受診した日のことを指します。パーキンソン病の場合、初期症状が他の疾患と間違われたり、最初は整形外科などを受診することもあるため、慎重な確認が必要です。診察券、領収書、紹介状などが証明資料となりますので、大切に保管しておきましょう。
診断書の正確性
診断書は障害年金の審査において最も重視される書類です。特にパーキンソン病では、症状の程度、日常生活動作の制限、治療内容などが詳細に記載されている必要があります。主治医が障害年金制度に詳しくない場合もありますので、専門家のサポートを受けながら、必要な情報が漏れなく記載されるよう準備することが重要です。
病歴・就労状況等申立書の作成
ご自身の言葉で症状や生活状況を伝える申立書も、審査の重要な資料となります。発症から現在に至るまでの経過、日常生活での困難、就労状況と必要な配慮など、具体的なエピソードを交えながら記載することで、診断書を補完する役割を果たします。特に就労している方は、どのような配慮を受けているか、どんな制限があるかを明確に記載することが大切です。
よくある質問(Q&A)
Q. パーキンソン病で働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能性があります。障害年金は働けないことが要件ではなく、病気により生活や仕事に制限があることが重要です。配慮を受けながら働いている、業務内容や時間が制限されているといった状況であれば、受給できる可能性があります。
Q. パーキンソン病の場合、何級が認定されやすいですか?
A. パーキンソン病の障害年金は、症状の程度や日常生活への影響によって1級から3級まで認定される可能性があります。歩行障害の程度、日常生活動作の制限、薬物療法の効果などが総合的に判断されます。個別の状況により異なりますので、専門家にご相談ください。
Q. 初診日が古くて証明書が取れない場合はどうすればいいですか?
A. 初診の医療機関が廃院していたり、カルテが破棄されていて証明書が取れないケースでも、受診状況等証明書が添付できない申立書や、診察券、領収書、お薬手帳などの資料を用いて初診日を証明できる場合があります。諦めずに専門家に相談することをお勧めします。
Q. すでに老齢年金を受給していますが、障害年金の申請はできますか?
A. はい、場合によっては申請可能です。ただし、組み合わせができる場合もありますが、原則として老齢年金と障害年金を同時に受給することはできず、どちらか一方を選択する必要があります。例えば障害厚生年金3級が認定された場合、金額を比較してどちらを受給するか選ぶことになります。年金事務所にて今までの年金保険料納付状況から、どちらが有利かを確認されることをお勧めいたします。
Q. 申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 通常、申請書類を年金事務所に提出してから結果が出るまで3〜4か月程度かかります。ただし、時期や審査の状況によって前後することがあります。また、書類の準備期間は個別の状況により異なりますので、余裕を持って準備を始めることをお勧めします。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、パーキンソン病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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