グリオーマで障害年金が認定された事例

【グリオーマで障害年金】の受給事例

グリオーマにより左半身に麻痺が残り、日常生活に大きな支障をきたしている方が、障害厚生年金2級の認定を受けた事例をご紹介します。「働く自信もない」「一人では立ち上がれない」という状態でありながら、適切な申請により受給に至ったケースです。同じような状況でお悩みの方に、少しでも参考になれば幸いです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 グリオーマ
年金種類 障害厚生年金
認定等級 2級
都道府県 千葉県
初診日 2009年1月
就労状況 無職

ご相談までの経緯

ご相談者様は、2009年にグリオーマと診断され、以来長期にわたる治療を続けてこられました。手術や放射線治療などを経て、現在も定期的な通院を続けておられます。

治療の影響により、左上肢および左下肢に機能障害が残り、身体障害者手帳も交付されています。左側には感覚麻痺があり、バランスを崩して転倒すると一人では立ち上がることができません。また、疲れやすさも顕著で、日常生活の中でも頻繁に休息が必要な状態です。

外出時には基本的に福祉タクシーや車椅子を使用されており、室内でも四点杖が欠かせません。リハビリ病院の理学療法士からは「働くにしてもリモートでが現実的」と言われるほど、身体機能の制限が大きい状況でした。

このような状態で、失業手当の受給も止めざるを得ず、経済的な不安も抱えておられました。「障害年金という制度があることは知っていたが、どのように申請すればよいのかわからない」という状況で、LINEで相談できる当事務所にご連絡をいただきました。

初回面談では、日によって体調が大きく変動することや、電話対応も時間帯によって難しいことなど、生活の実態について詳しくお話を伺いました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定と証明

グリオーマの初診日は2009年と、申請時点から相当な年月が経過していました。このような場合、初診時の医療機関がすでに閉院していたり、カルテの保存期間が過ぎていたりするケースも少なくありません。今回は幸い現在も通院中の医療機関での継続的な治療記録があり、初診日を特定することができました。

初診日の証明は障害年金申請において最も重要なポイントの一つです。初診日によって、加入していた年金制度や納付要件が決まるため、慎重な確認が必要でした。

身体機能の障害と日常生活の制限の伝え方

グリオーマによる後遺症は、単なる麻痺だけでなく、疲労感や感覚障害など、外見からはわかりにくい症状も多くあります。診断書には医学的な所見を正確に記載していただく必要がありますが、日常生活でどのような支障があるのかを具体的に伝えることも重要です。

「転んだら一人で立ち上がれない」「疲れやすく休息が頻繁に必要」「外出時は常に介助手段が必要」といった生活実態を、医師に正確に理解していただき、診断書に反映していただく必要がありました。

複数の障害と等級判断

ご相談者様は、左上肢機能の障害と左下肢機能の障害という、複数の障害を抱えておられました。障害年金では、複数の障害がある場合、それぞれの障害の程度と、それらを総合的に判断した等級が認定されます。身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は判断基準が異なるため、慎重な見立てが求められました。


当事務所で行ったサポート

まず、初回面談で生活状況や症状について丁寧にヒアリングを行いました。体調によって電話対応が難しい日もあるとのことでしたので、LINEでのやり取りを中心に、ご負担の少ない方法でコミュニケーションを取らせていただきました。

診断書の作成にあたっては、日常生活での具体的な支障を整理し、医師に正確に伝わるよう、ご本人と一緒に情報を整理しました。また、初診日の証明に必要な書類の準備や、病歴・就労状況等申立書の作成を丁寧にサポートし、ご相談者様の生活実態が適切に伝わる内容にまとめました。申請書類一式を揃え、年金事務所への提出まで代行させていただきました。


結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。左半身の機能障害により、日常生活に著しい制限がある状態が正当に評価されたものと考えられます。

グリオーマという疾患の特性と、それによる具体的な生活上の支障を適切に伝えることができたことが、認定につながったと思われます。ご相談者様からは「経済的な不安が少し軽くなった」「申請をあきらめなくてよかった」というお言葉をいただきました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

グリオーマ(神経膠腫)は脳腫瘍の一種であり、手術や放射線治療などの影響により、運動機能障害、感覚障害、高次脳機能障害など、さまざまな後遺症が残る可能性があります。外見からはわかりにくい症状や、日によって変動する体調など、周囲に理解されにくい苦労も多いことと思います。

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある方を支援する制度です。「働いていないから申請できないのでは」と誤解されている方もいらっしゃいますが、働けない状態、働きづらい状態こそが受給の要件となります。麻痺や疲労感により日常生活に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

「自分の場合はどうだろう」と迷われている方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。初診日が古い場合や、症状が複雑な場合でも、適切な準備により受給につながるケースは少なくありません。諦めずに、まずは情報を集めることから始めてみてください。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請では、初診日の特定が最も重要です。初診日とは「障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日」を指します。この日によって、どの年金制度に加入していたか、保険料の納付要件を満たしているかが決まります。

初診日が古い場合、医療機関にカルテが残っていないこともありますが、診察券や紹介状の控え、お薬手帳など、さまざまな資料が証明に役立つ可能性があります。早めに確認を始めることが大切です。

診断書の内容と日常生活の実態

診断書は、障害年金の等級判断において最も重要な書類です。医学的な所見だけでなく、日常生活でどのような支障があるのかを具体的に記載していただく必要があります。

「一人で外出できるか」「家事はどの程度できるか」「疲れやすさはどの程度か」など、生活実態を医師に正確に伝えることが重要です。受診時には、困っていることを具体的にメモしておくとよいでしょう。

専門家への早めの相談

障害年金の申請には、初診日の証明、納付要件の確認、診断書の準備、病歴・就労状況等申立書の作成など、多くの手続きが必要です。制度が複雑なため、ご自身だけで進めようとすると、思わぬ見落としや誤解が生じることもあります。

障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。「受給できるかどうかわからない」という段階でも、まずは相談してみることをお勧めします。


よくある質問(Q&A)

Q. グリオーマで障害年金を受給できる可能性はありますか?
A. グリオーマの治療や後遺症により、日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。運動機能障害、感覚障害、高次脳機能障害などの程度によって等級が判断されます。個別の状況によりますので、専門家にご相談ください。

Q. 初診日が何年も前ですが、証明できるでしょうか?
A. 初診日が古い場合でも、さまざまな資料で証明できる可能性があります。診察券、紹介状、お薬手帳、医療費の領収書など、当時の受診を示す資料を探してみてください。医療機関にカルテが残っていない場合でも、他の方法で証明できることがあります。

Q. 身体障害者手帳を持っていますが、障害年金の等級とは違うのですか?
A. 身体障害者手帳と障害年金は、制度の目的や判断基準が異なります。手帳の等級と年金の等級は必ずしも一致しません。手帳を持っているからといって年金が受給できるとは限りませんし、逆に手帳がなくても年金が受給できることもあります。

Q. 申請から認定まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的に、申請から結果が出るまで3〜4ヶ月程度かかります。ただし、書類の内容や審査の状況によって前後することがあります。初診日の証明に時間がかかる場合は、申請準備にさらに時間を要することもあります。

Q. 現在治療中ですが、申請はできますか?
A. 治療中でも申請は可能です。むしろ、継続的に治療を受けていることは、障害の状態を証明する上で重要な要素となります。初診日から1年6ヶ月が経過していれば(または一定の条件を満たせば)、申請の要件を満たす可能性があります。

Q. 疲れやすさなど、外から見えにくい症状でも認定されますか?
A. 疲労感、倦怠感、体調の変動など、外見からわかりにくい症状であっても、日常生活に支障がある場合は評価の対象となります。診断書や病歴・就労状況等申立書で、具体的にどのような支障があるのかを詳しく伝えることが重要です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、グリオーマをはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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