くも膜下出血、脳梗塞で障害年金が認定された事例

【くも膜下出血、脳梗塞で障害年金】の受給事例

突然のくも膜下出血により救急搬送され、その後脳梗塞も発症されたご相談者様が、障害手当金の受給に至った事例をご紹介します。正社員として勤務していた40代男性のケースです。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 40代・男性
傷病名 くも膜下出血、脳梗塞
年金種類 厚生年金
就労状況 正社員
初診日 令和4年10月
認定結果 障害手当金

ご相談までの経緯

ご相談者様は令和4年10月、夜中に突然の激しい頭痛に襲われ、救急搬送されました。診断の結果、くも膜下出血と脳梗塞であることが判明し、緊急入院となりました。

約2ヶ月間の入院治療を経て、その後リハビリテーション病院へ転院し、さらに2ヶ月半のリハビリテーション入院を行いました。退院後も3ヶ月に1度の医師の診察と、毎週のリハビリのための通院を継続されていました。

退院後は3ヶ月の自宅療養期間を経て、4ヶ月ほどは2〜3日に1度の出勤という形で徐々に職場復帰を進め、その後は毎日勤務できるようになりました。しかし、右上肢・右下肢に機能障害が残り、身体障害者手帳も取得されている状況でした。

日常生活においても、シャツのボタンは時間がかかるか困難、後ろに手をやることができない、階段では手すりが必要など、さまざまな支障が続いていました。杖や装具は使用していないものの、紐を結ぶなどの細かい動作にも制限がありました。

正社員として勤務を続けていることから、障害年金の受給は難しいのではないかと悩まれていましたが、インターネットで検索して当事務所を見つけ、ご相談いただきました。


申請で問題になったポイント

就労状況と等級判断の関係

ご相談者様は正社員として働いていることから、「働いているから障害年金は受給できないのではないか」という不安を抱えていらっしゃいました。しかし、障害年金は働いているかどうかではなく、日常生活や業務にどの程度支障があるかが重要な判断基準となります。この方の場合、職場復帰までに長期間を要したこと、右上肢・右下肢の機能障害により日常生活動作に制限があること、身体障害者手帳を取得していることなど、総合的な状況を正確に伝える必要がありました。

複数医療機関での診断書の取得

初診は救急外来での受診であり、その後リハビリテーション病院へ転院、さらにかかりつけ医での定期的な診察と、複数の医療機関にまたがる治療経過がありました。初診の医療機関と現在の主治医が異なるため、受診状況等証明書と診断書をそれぞれ別の医療機関で取得する必要がありました。当初、認定日の期間中に通院されていた医療機関に診断書を依頼しましたが対応が難しく、現在通院中の医療機関で診断書を作成していただく調整が必要となりました。

障害の状態の正確な把握

脳血管疾患による障害は、上肢・下肢の機能障害、言語障害、高次脳機能障害など多岐にわたる可能性があります。この方の場合、右上肢機能障害と右下肢機能障害があり、身体障害者手帳では4級を取得されていました。診断書作成にあたっては、日常生活動作の具体的な支障を医師に正確に伝え、障害の程度を適切に評価していただく必要がありました。


当事務所で行ったサポート

初回面談では、発症時の状況、入院期間、リハビリの経過、現在の症状、日常生活での具体的な支障、職場復帰までの経緯などを丁寧にヒアリングさせていただきました。シャツのボタンが困難、階段では手すりが必要、後ろに手が回らないなど、具体的な生活動作の制限について詳しくお聞きしました。

初診の医療機関での受診状況等証明書の取得、複数の医療機関での診断書依頼の調整、診断書作成時に医師へお伝えすべき日常生活の支障に関する情報の整理など、申請に必要な準備を段階的に進めました。診断書が完成した後は、記載内容を確認し、障害の状態が適切に反映されているかをチェックしたうえで申請手続きを行いました。


結果

申請の結果、障害手当金(厚生年金)として認定されました。障害手当金は、障害の程度が比較的軽度であるものの、労働能力に一定の制限がある方に支給される一時金です。

脳血管疾患による後遺症が残りながらも職場復帰を果たされた努力が評価される形で、適切な等級での認定となりました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

くも膜下出血や脳梗塞は、突然発症し、生命に関わる重大な疾患です。命が助かっても、片麻痺、言語障害、高次脳機能障害などの後遺症が残るケースは少なくありません。

「職場復帰できたから障害年金は無理」と諦める必要はありません。リハビリを続けながら仕事に戻れたとしても、日常生活や業務に支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。階段の昇降、着替え、食事、入浴など、日常の動作にどのような制限があるか、職場でどのような配慮を受けているかなど、具体的な状況が重要になります。

脳血管疾患の場合、発症からリハビリテーション、職場復帰まで長期間にわたる経過があるため、初診日の特定や医療機関の記録の整理が複雑になることがあります。一人で悩まず、障害年金の専門家にご相談いただくことで、スムーズな申請が可能になります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請では、初診日がいつであるかが極めて重要です。くも膜下出血や脳梗塞のように救急搬送されたケースでは、救急外来が初診となります。初診の医療機関とその後の転院先が異なる場合は、受診状況等証明書で初診日を証明する必要があります。カルテの保存期間などの関係で証明が難しくなる前に、早めに手続きを進めることが大切です。

診断書への正確な情報提供

診断書は障害年金の審査において最も重要な書類です。医師は診察室での様子や検査結果をもとに記載しますが、日常生活での具体的な支障まで把握しきれていないこともあります。「ボタンがかけられない」「階段で手すりが必要」「箸を使うのに時間がかかる」など、普段の生活で困っていることを具体的にメモにまとめ、診断書作成前に医師にお伝えすることで、より実態に即した診断書になります。

専門家への早めの相談

障害年金の申請は、要件の確認、初診日の証明、診断書の準備、申請書類の作成など、多くのステップがあります。特に脳血管疾患のように複数の医療機関にまたがるケースや、就労しながらの申請では、専門的な判断が必要になる場面が多くあります。「自分のケースは該当するのか」と迷われたら、まずは障害年金の専門家に相談することをおすすめします。


よくある質問(Q&A)

Q. くも膜下出血や脳梗塞で障害年金を受給できるのは、どのような状態ですか?
A. 片麻痺、言語障害、高次脳機能障害などの後遺症により、日常生活や仕事に支障がある場合が対象となります。歩行が困難、着替えや食事に介助が必要、言葉が出にくい、記憶障害があるなど、具体的な生活上の制限が認定の判断材料になります。

Q. リハビリを続けながら仕事に復帰していますが、障害年金は受給できますか?
A. 仕事に復帰していても、業務に支障がある場合や、職場で配慮を受けながら働いている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。勤務日数や時間の制限、業務内容の変更、周囲のサポート状況などが考慮されます。

Q. 発症から時間が経っていますが、今から申請できますか?
A. 障害年金には遡及請求という制度があり、一定期間過去に遡って請求できる場合があります。ただし初診日から5年以内など条件がありますので、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

Q. 身体障害者手帳を持っていれば、障害年金も受給できますか?
A. 身体障害者手帳と障害年金は別の制度であり、認定基準も異なります。手帳を持っているからといって必ず年金が受給できるわけではありませんが、障害の程度を示す参考資料の一つとなります。

Q. 診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?
A. 原則として、現在継続的に診察を受けている主治医に作成を依頼します。複数の医療機関に通院している場合は、障害の状態を最もよく把握している医師にお願いするのが適切です。初診の医療機関とは別の場合、受診状況等証明書で初診日を証明する必要があります。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、くも膜下出血、脳梗塞をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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