パートでもリウマチの障害年金が認定された事例

【リウマチで障害年金】の受給事例

日常生活に大きな支障が出ているリウマチでも、パートで働いていると障害年金は受給できないのではと諦めていませんか。今回は、神奈川県在住の50代女性で、週2〜3日のパート勤務をされていた方が、障害年金2級の認定を受けた事例をご紹介します。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 50代・女性
傷病名 関節リウマチ
居住地 神奈川県
年金種類 国民年金
就労状況 パート(週2〜3日、4〜5時間)
認定結果 障害基礎年金2級

ご相談までの経緯

ご相談者様は、10年ほど前から関節に痛みや違和感があり、時折整形外科を受診していました。当初は加齢による関節の問題かと思っていましたが、次第に症状が悪化し、日常生活に大きな支障が出るようになりました。

特に手指に力が入らず、ペットボトルのキャップを開けることすら困難になりました。また、腕が真っ直ぐ上がらない、外出時には車椅子が必要になるなど、移動能力にも大きな制限が生じていました。自宅内でも、立ち上がりや移動の際にキャスター付きの椅子を使わなければならない状態でした。

ご相談者様は娘さん夫婦、お孫さんと同居しており、日常生活の多くの場面でご家族のサポートを受けながら生活をしていました。一人での外出は困難で、通院や買い物の際には必ず家族の付き添いが必要でした。

週2〜3日、1日4〜5時間のパート勤務を続けていましたが、職場では周囲の配慮を受けながら限定的な業務のみを行っている状況でした。主治医からは「障害年金の申請ができる」と言われたものの、働いていることで受給できないのではないかと不安に思い、当事務所へご相談にいらっしゃいました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定

ご相談者様は約10年前から関節の症状で医療機関を受診していましたが、その後しばらく通院が途絶えていました。その後、昨年になって再び症状が悪化し、医療機関を受診しています。このように通院に空白期間がある場合、どこが初診日になるかによって、障害年金の受給要件が変わってくる可能性があります。

初診日の特定には、当時の医療機関にカルテが残っているか、受診状況はどうだったかなど、丁寧な確認が必要でした。保険料の納付要件との関係もあるため、慎重に検討を重ねました。

就労と障害状態の整合性

週2〜3日のパート勤務をされているということで、「働いているから障害年金は受給できないのではないか」という不安を抱えていらっしゃいました。しかし障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給されるものです。

重要なのは、就労の有無ではなく、実際にどのような支障があるか、どの程度の配慮を受けながら働いているかという点です。この方の場合、職場での大幅な配慮のもと、限定的な業務のみを行っており、なおかつ通勤や日常生活に多くの制限があることを、診断書と病歴・就労状況等申立書で丁寧に説明する必要がありました。

日常生活動作の具体的な記載

リウマチによる障害の程度を適切に評価してもらうには、単に「痛い」「動かしにくい」だけでなく、具体的にどのような動作ができないのか、どの程度の制限があるのかを明確に伝える必要があります。ペットボトルが開けられない、腕が上がらない、一人では外出できない、車椅子を使用している、といった具体的な状況を、医師に正確に伝え、診断書に反映してもらうことが重要なポイントでした。


当事務所で行ったサポート

まず、初診日の特定のため、過去の受診状況について詳細にヒアリングを行いました。10年前の受診についても医療機関に確認を取り、カルテの有無や受診状況を確認しました。また、保険料の納付状況についても年金事務所で確認し、受給要件を満たしていることを確認しました。

次に、日常生活や就労における具体的な支障について、丁寧にヒアリングを行いました。どのような動作ができないのか、どのような場面で困っているのか、職場ではどのような配慮を受けているのかなど、細かな状況を整理しました。そして、それらの情報を医師に正確に伝えるための資料を作成し、診断書作成の際の参考にしていただきました。

病歴・就労状況等申立書では、症状の経過、日常生活の状況、就労における制限や配慮の内容などを、具体的かつ分かりやすく記載しました。就労していることが不利にならないよう、実際の業務内容や配慮の状況、それでも継続している生活上の困難について、丁寧に説明しました。


結果

申請の結果、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。パート勤務を継続していることは、適切な説明によって障害認定の妨げにはなりませんでした。

日常生活における具体的な支障、移動能力の制限、手指の機能障害など、リウマチによる多面的な影響が総合的に評価され、2級相当と判断されました。ご相談者様からは「働いているから無理だと思っていたので、本当に助かりました」とのお言葉をいただきました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

関節リウマチは、関節の痛みや腫れ、変形により、日常生活動作に大きな影響を及ぼす疾患です。手指の細かい動作、歩行、階段の昇降など、さまざまな場面で困難が生じます。症状が進行すると、着替え、食事、入浴といった基本的な日常生活動作にも支障が出てきます。

「パートでも働いているから」「家族と暮らしているから」といった理由で、障害年金を諦める必要はありません。大切なのは、病気によってどのような支障が生じているか、どの程度の制限があるかという点です。就労していても、業務内容が限定されていたり、周囲の配慮を受けながら勤務していたりする場合は、受給できる可能性があります。

リウマチの症状や日常生活への影響は人それぞれです。もし現在、関節の痛みや動きにくさで生活に困難を感じていらっしゃるなら、一度専門家にご相談されることをお勧めします。適切な準備と申請によって、生活の支えとなる年金を受給できる可能性があります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請において、初診日は最も重要な要件の一つです。初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日を指します。この日によって、加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、保険料の納付要件が決まります。

長期間にわたって通院している場合や、途中で通院を中断している場合などは、初診日の特定が難しくなることがあります。できるだけ早い段階で、過去の受診状況を整理し、必要に応じて医療機関に証明を依頼することが大切です。

診断書の内容を正確に

障害年金の審査では、診断書の内容が非常に重要です。特にリウマチの場合、関節の可動域、握力、日常生活動作の制限など、具体的な身体機能の状態が評価されます。

医師に診断書を依頼する際は、日常生活でどのような動作ができないのか、どのような場面で困っているのかを、具体的に伝えることが大切です。

病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成

病歴・就労状況等申立書は、ご自身の言葉で症状の経過や生活状況を伝えることができる重要な書類です。発症から現在までの症状の変化、日常生活での困難、就労状況などを、時系列に沿って具体的に記載します。

特に就労している場合は、どのような配慮を受けているか、どのような業務ができないかなど、制限の内容を明確に記載することで、実際の障害の程度が正しく評価されやすくなります。この申立書の内容が、診断書の情報を補完し、総合的な判断の材料となります。


よくある質問(Q&A)

Q. パートやアルバイトで働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できる可能性があります。障害年金は就労の有無だけで判断されるものではなく、病気やケガによって日常生活や仕事にどの程度の支障があるかで判断されます。働いていても、業務内容が制限されていたり、周囲の配慮を受けながら勤務している場合は、受給できる可能性があります。

Q. リウマチで障害年金を受給するための基準はどのようなものですか?
A. リウマチの場合、関節の可動域の制限、握力の低下、日常生活動作の困難さなどが総合的に評価されます。2級の基準としては、身の回りのことはなんとかできるが、それ以上の活動は困難な状態や、日常生活が著しい制限を受ける状態などがあります。具体的な状況は個々のケースで異なるため、専門家への相談をお勧めします。

Q. 症状に波がある場合、どのように評価されますか?
A. リウマチは症状に波があることが多い疾患です。診断書では、作成時点での状況が記載されますが、病歴・就労状況等申立書で症状の変動についても説明することができます。良い時期と悪い時期の両方を含めて、全体的な生活への影響が評価されます。

Q. 手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?
A. いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金は受給できますし、逆に手帳を持っているからといって必ず障害年金が受給できるわけでもありません。それぞれ独立した制度として、別々の基準で判断されます。

Q. 初診日から何年経っていても申請できますか?
A. はい、申請は可能です。ただし、障害年金には遡及できる期間に制限があり、請求日から最大5年分までしか遡って受給することができません。受給要件を満たしている可能性がある場合は、早めに相談・申請されることをお勧めします。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、リウマチをはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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