休職中 何もできないでもうつ病の障害年金が認定された事例

【うつ病で障害年金】の受給事例

うつ病により休職中で、日常生活のほとんどを親御さんのサポートに頼らざるを得ない状況だった30代の方が、障害厚生年金3級の認定を受けられた事例をご紹介します。「何もできない」という深刻な状態から、適切な申請準備を経て受給に至った経緯をお伝えします。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 30代
傷病名 うつ病
就労状況 休職中
初診日 令和4年9月ごろ
年金種類 障害厚生年金
認定等級 3級

ご相談までの経緯

ご相談者様は、令和4年9月ごろから不眠の症状に悩まされ、精神科を受診したところうつ病と診断されました。その後、症状は次第に悪化し、仕事を続けることが困難になり休職を余儀なくされました。

休職中の生活は非常に厳しいものでした。家事や買い物はほとんど親御さんに任せきりの状態で、ご自身では何もできない日々が続いていました。入浴や歯磨きといった基本的な身の回りのことも、1週間に1回程度しかできない状況でした。

外出も一人ではできず、公共交通機関の利用も親御さんと一緒でなければ不可能な状態でした。通院は2週間に1回のペースで続けていましたが、それも親御さんの付き添いがあってこそでした。

このような状態が続く中、傷病手当金の受給期間も見据えながら、今後の生活をどう支えていくかという不安が大きくなり、障害年金の申請を検討されることになりました。

当事務所にご相談いただいた時点では、「働けない状態だが、障害年金が受給できるのか」「どのような準備が必要なのか」という疑問と不安を抱えていらっしゃいました。


申請で問題になったポイント

診断書の記載内容の正確性

この事例では、診断書の作成段階で記載に誤りが見つかるという問題が発生しました。診断書は障害年金の審査において最も重要な書類の一つであり、日常生活の状況や症状の程度が正確に反映されていなければなりません。

ご相談者様の実際の生活状況は非常に厳しいものでしたが、それが診断書に十分に反映されていない箇所があったため、医療機関に訂正を依頼する必要がありました。

日常生活能力の詳細な把握

うつ病による日常生活への影響は、外から見えにくいことが多く、診断書や病歴・就労状況等申立書に具体的に記載することが求められます。

この方の場合、入浴や歯磨きが1週間に1回程度しかできないこと、家事や買い物が全く自分ではできないこと、一人で外出できないことなど、具体的な生活状況を丁寧に整理する必要がありました。

初診日の確認と納付要件

初診日は令和4年9月ごろと、5年以内の比較的最近の時期でした。初診日までに2年以上お勤めされていたため、納付要件は満たしていましたが、初診日の証明を確実に行うことが重要でした。

初診から転院なく同じ医療機関に通院されていたことは、初診日の特定において有利に働きました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様の日常生活の状況について、細かくヒアリングを行いました。うつ病の症状がどのように日常生活に影響しているのか、親御さんのサポートがどの程度必要なのか、一日の過ごし方はどうなのかなど、具体的な状況を丁寧に伺いました。

診断書の記載内容に誤りが見つかった際には、どの部分をどのように訂正すべきか整理し、医療機関への訂正依頼をサポートしました。また、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、発症から現在までの経緯、休職に至った状況、現在の生活状況などを、審査で正しく評価されるよう具体的かつ丁寧に記載しました。


結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。休職中で日常生活に大きな支障がある状態が、適切に評価されたものと考えられます。

診断書の訂正を経て、ご相談者様の実際の生活状況が正確に伝わる形で申請できたことが、認定につながったと考えています。休職中という就労状況と、親御さんの全面的なサポートが必要な日常生活の状況が、総合的に評価されました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

うつ病は、外見からは分かりにくい傷病ですが、日常生活や就労に深刻な影響を及ぼします。「何もできない」「起き上がることさえつらい」という状態は、決して甘えではなく、治療とサポートが必要な状態です。

休職中の方や、親御さんや配偶者の支援を受けながらなんとか生活している方は、障害年金の受給要件を満たしている可能性があります。「働いていないから申請できない」ということはありません。むしろ、仕事ができないほどの状態であることが、障害の程度を示す重要な事実となります。

症状が重く、日常生活にも支障がある状態であれば、一度専門家に相談されることをお勧めします。適切な申請準備を行うことで、受給の可能性を高めることができます。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認を早めに行う

障害年金の申請では、初診日がいつであるかが極めて重要です。初診日によって、受給できる年金の種類や納付要件が変わります。初診から時間が経つと、医療機関のカルテが廃棄されてしまう可能性もあるため、早めに確認しておくことが大切です。

診断書には正確な生活状況を反映させる

診断書は、医師が作成する書類ですが、日常生活の詳細な状況まで医師が把握しきれていないこともあります。通院時に、どのような生活を送っているのか、何ができて何ができないのかを具体的に伝えることが重要です。

診断書の内容に疑問がある場合は、遠慮せずに医師に確認し、必要に応じて訂正を依頼することも大切です。

専門家のサポートを活用する

障害年金の申請は、初診日の特定、納付要件の確認、診断書の内容チェック、申立書の作成など、多くの専門的な知識と経験を必要とします。特にうつ病などの精神疾患の場合、日常生活への影響を適切に伝えることが認定の鍵となります。

社会保険労務士などの専門家に相談することで、申請の可能性を正確に判断し、受給につながる適切な準備を進めることができます。


よくある質問(Q&A)

Q. うつ病で休職中ですが、障害年金は受給できますか?
A. 休職中であることは、仕事ができないほどの障害の状態にあることを示す事実の一つとなります。日常生活の状況や症状の程度によって、受給できる可能性があります。まずは専門家に相談されることをお勧めします。

Q. 家族のサポートを受けながら生活していますが、それでも障害年金は受給できますか?
A. むしろ、家族のサポートが必要な状態であることは、日常生活に支障があることを示す重要な事実です。どの程度のサポートが必要なのかを具体的に伝えることが、申請において大切になります。

Q. 診断書の内容に疑問がある場合、どうすればよいですか?
A. 診断書の内容が実際の生活状況と異なる場合は、医師に具体的な状況を説明し、訂正を依頼することができます。専門家に相談すれば、どの部分をどのように訂正すべきかアドバイスを受けることも可能です。

Q. 初診日が最近ですが、障害年金は受給できますか?
A. 初診日が最近であっても、納付要件を満たしていれば申請は可能です。初診日の前日時点で、一定の保険料納付実績があることが必要ですが、会社員として厚生年金に加入していた期間があれば、要件を満たしている可能性が高いです。

Q. 障害年金の申請にはどのくらいの時間がかかりますか?
A. 申請の準備から認定まで、一般的には3〜6か月程度かかることが多いです。診断書の作成依頼、書類の準備、年金事務所での審査などに時間を要します。余裕を持って準備を始めることをお勧めします。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、うつ病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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