無職で反復性うつ病の障害年金が認定された事例

【反復性うつ病で障害年金】の受給事例

反復性うつ病により長年にわたり日常生活に支障を抱えていた60代男性の方が、障害厚生年金2級の受給が認められました。無職の状態で生活に大きな制約があったこの方の事例をご紹介します。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 60代・男性
傷病名 反復性うつ病
初診日 2011年3月
就労状況 無職
年金種類 障害厚生年金
認定等級 2級
請求方法 遡及請求

ご相談までの経緯

ご相談者様は、2011年から精神科クリニックで反復性うつ病の治療を受け続けていました。反復性うつ病は、うつ状態が改善と悪化を繰り返す特徴があり、この方も長年にわたってその症状に苦しんでいらっしゃいました。

症状が悪化すると、日常生活における基本的な行為にも支障が生じるようになりました。入浴は3日に1度程度しかできず、公共交通機関を利用するとすぐに疲れてしまい外出が困難な状況でした。家事や買い物の多くは配偶者に頼らざるを得ず、ご自身でできることは限られていました。

月に1度の通院を継続しながらも、就労することは難しく無職の状態が続いていました。生活面での制約が大きく、経済的にも不安を抱える中で、障害年金の受給について検討を始められました。

しかし、「どのように申請すればよいのか」「無職の状態でも受給できるのか」といった疑問があり、専門家への相談を決意されました。配偶者の支えを受けながらも、日々の生活に大きな困難を感じていらっしゃる状態でのご相談でした。


申請で問題になったポイント

初診日の証明と長期間の遡及請求

初診日から10年以上が経過しており、遡及請求を行う必要がありました。長期間の遡及請求では、過去の診断書を取得することや、当時の状態を正確に証明することが求められます。幸いなことに、この方は初診時から同じ医療機関に紹介状なしで継続通院されていたため、初診日の特定については比較的スムーズに進められました。

障害認定日の診断書の取得

障害認定日(初診日から1年6か月後)時点の診断書を取得する必要がありましたが、数年前の状態を正確に記載してもらうには、当時のカルテや診療録の確認が不可欠でした。医師に対して、障害認定日時点での具体的な生活状況や症状の程度を丁寧に伝える必要がありました。

配偶者加算に関する追加書類

ご相談者様には65歳以上の配偶者がいらっしゃったため、配偶者加算を受けるためには、障害認定日当時の同居実態を証明する書類が必要となりました。年金事務所からの指示に従い、本籍地の自治体から戸籍の附票を取得し、過去にさかのぼって同居の事実を証明する手続きが必要でした。


当事務所で行ったサポート

まず、初回のご相談では生活状況や症状の経緯について丁寧にヒアリングを行いました。反復性うつ病の特性上、症状の波があることを踏まえ、最も状態が悪い時期の具体的な状況を整理しました。

診断書の作成にあたっては、主治医に対して日常生活の制約や症状の詳細をお伝えするための申立書を作成し、医師が診断書を記載する際の参考資料として提供しました。また、年金事務所からの診断書修正の指示があった際には、速やかに対応し、障害者手帳のコピーなど必要な書類を適切に提出しました。配偶者加算に必要な戸籍の附票についても、取得方法をご案内し、期限内に提出できるようサポートいたしました。


結果

遡及請求により、障害厚生年金2級が認定されました。障害認定日まで遡って受給権が認められたため、過去分の年金も一括で支給されることになりました。また、配偶者加算についても、同居実態を証明する書類を提出したことにより、過去分から加算が認められました。

審査には数か月を要しましたが、年金事務所との連絡を密に取りながら進めた結果、無事に認定通知が届き、ご相談者様とご家族に安心していただくことができました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

反復性うつ病は、症状が改善したかと思うと再び悪化するという特徴があり、長期にわたって生活や就労に支障をきたすことが少なくありません。「調子の良い時もあるから」「通院を続けているから」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、日常生活に大きな制約がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

特に、家事や入浴、外出といった基本的な日常生活動作に支障がある場合や、就労が困難な状態が続いている場合には、一度専門家にご相談されることをおすすめします。無職であることや配偶者の支援を受けていることは、むしろ日常生活における支障の程度を示す重要な情報となります。

障害年金は、病気と向き合いながら生活していく上での経済的な支えとなる制度です。ご自身の状態について「受給できるかどうか分からない」と悩まれている方も、まずはお気軽にご相談ください。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要なポイントの一つです。初診日の時点で加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって、請求できる障害年金の種類や受給額が異なります。初診日から長期間が経過している場合でも、診察券や領収書、お薬手帳などが初診日の証明に役立つことがあります。

診断書の内容の正確性

診断書は障害年金の審査において最も重視される書類です。医師には、日常生活でどのような支障が生じているのかや症状の程度を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。「できないこと」「困っていること」を具体的に伝えることで、より実態に即した診断書の作成につながります。

遡及請求の可能性

障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で既に障害の状態にあった場合、遡及請求により過去分の年金を受け取れる可能性があります。ただし、認定日時点の診断書が必要になるため、早めに専門家に相談し、準備を進めることが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q. 反復性うつ病で障害年金を申請する場合、症状に波があっても認定されますか?
A. はい、認定される可能性があります。反復性うつ病は症状の波があることが特徴ですが、最も状態が悪い時期の症状や、日常生活における平均的な支障の程度が重視されます。調子の良い時と悪い時の両方を診断書や病歴・就労状況等申立書で詳しく説明することが重要です。

Q. 無職の期間が長いと、障害年金の受給に不利になりますか?
A. いいえ、不利にはなりません。むしろ、病気のために就労が困難な状態が続いていることは、日常生活や労働能力における支障の程度を示す重要な情報となります。無職であることは受給要件とは関係なく、障害の程度を判断する際の参考情報として扱われます。

Q. 初診から10年以上経過していますが、遡及請求はできますか?
A. 初診日から長期間が経過していても、障害認定日時点の診断書が取得できれば遡及請求は可能です。ただし、過去のカルテが残っているか、医師が当時の状態を診断書に記載できるかによって異なりますので、まずは医療機関に確認することをおすすめします。

Q. 配偶者がいる場合、年金額は増えますか?
A. 障害厚生年金の場合、一定の要件を満たす配偶者がいる場合には配偶者加算が付く可能性があります。ただし、配偶者の年齢や年金受給状況などによって要件が異なりますので、個別の状況に応じた確認が必要です。

Q. 障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できませんか?
A. いいえ、障害者手帳の有無と障害年金の受給は別の制度ですので、手帳がなくても障害年金は申請できます。ただし、手帳を持っている場合は診断書の作成時の参考資料として提出することで、障害の程度を示す補足情報となることがあります。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、反復性うつ病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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