【骨髄異形成症候群移植後の高度貧血で障害年金】の受給事例
骨髄異形成症候群で骨髄移植を受けられた後、高度な貧血症状が続く中でも看護師として勤務を続けていた方の事例をご紹介します。正社員として働いていたこの方は、主治医の提案をきっかけに障害年金の申請を決意され、厚生年金3級の認定を受けることができました。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 骨髄異形成症候群移植後の高度貧血 |
| 年金種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 3級 |
| 就労状況 | 正社員(看護師) |
| 初診時期 | 2021年5月頃 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、2021年5月に骨髄異形成症候群と診断され、同年11月に骨髄移植を受けられました。移植後も血液検査の数値は厳しい状態が続き、月に2回の定期的な輸血が必要な生活を送っておられました。
この方は看護師として正社員で働いており、夜勤も含むシフト勤務をこなされていました。しかし、抹消血液中のヘモグロビンが6.0という極めて低い数値で、血小板も12,000と正常値を大きく下回る状態でした。慢性的な倦怠感や動悸、息切れを抱えながら、職場の配慮を受けつつも何とか業務を続けている状況でした。
そのような中、主治医から「障害年金の対象になる可能性がある」という提案を受けられました。正社員として働いているため「自分には関係ない」と考えておられましたが、主治医の説明を聞いて当事務所にご相談くださいました。
初回のご相談では、「働いているのに申請してもいいのか」「輸血を受けながら仕事をしている状態で認定されるのか」といった不安を抱えておられました。しかし、詳しくお話を伺ううちに、日常生活や業務に大きな制限が生じていることが明らかになりました。
申請で問題になったポイント
就労と障害状態の両立の立証
この方の場合、正社員として夜勤も含む勤務をされていたため、「就労できているなら障害の程度は軽いのでは」と判断される懸念がありました。しかし実際には、月2回の輸血が欠かせない状態であり、職場からの大きな配慮を受けながらの勤務でした。診断書や病歴・就労状況等申立書において、具体的な配慮の内容や、輸血のたびに体調が変動する状況を丁寧に記載する必要がありました。
血液検査数値の正確な記載
骨髄異形成症候群移植後の高度貧血の場合、診断書における血液検査数値が認定の重要な判断材料となります。ヘモグロビン6.0、血小板12,000という数値は、日常生活に著しい制限が生じるレベルですが、診断書にこれらの数値が正確に、かつ継続的な検査結果として記載される必要がありました。
初診日の確定
2021年4月頃に最初の症状が出現し、5月に受診されたという経緯がありましたが、初診日の証明が正確に取得できるかが課題でした。初診日が確定しないと、そもそも申請要件を満たすかどうかの判断ができないため、慎重な確認が必要でした。
当事務所で行ったサポート
まず、初診日の特定について、受診時の記録を丁寧に確認し、証明資料の取得をサポートいたしました。次に、主治医に対して障害年金の診断書作成における重要なポイントをご相談者様を通じてお伝えし、血液検査の数値や輸血の頻度、日常生活への影響が診断書へ適切に反映されるようサポートしました。
また、病歴・就労状況等申立書では、就労していても職場からどのような配慮を受けているか、輸血のスケジュールに合わせた勤務調整が必要な状況、慢性的な倦怠感による業務への影響などを具体的に記述しました。「働いている=障害が軽い」という誤解を招かないよう、実際の困難さが伝わる内容になるよう配慮しました。
結果
申請の結果、厚生年金3級として認定されました。骨髄移植後の高度貧血という状態が、日常生活及び労働能力に著しい制限をもたらしていることが正当に評価されたものと考えられます。
就労を継続していることが不利に働くのではないかという当初の不安はありましたが、診断書の数値や病歴・就労状況等申立書の内容から、配慮を受けながらの就労であることが適切に伝わり、認定につながりました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
骨髄異形成症候群で骨髄移植を受けられた方は、移植後も貧血や血小板減少などの症状が続き、定期的な輸血や感染症への注意など、日常生活に大きな制限が生じることがあります。仕事を続けておられる方でも、職場の配慮や周囲のサポートがあって初めて勤務できている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
「働いているから申請できない」「輸血を受けているだけでは認定されない」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、実際には、治療を継続しながら配慮を受けて働いている状態こそ、障害年金の趣旨に合致する場合があります。
骨髄異形成症候群移植後の高度貧血は、外見からは分かりにくい症状であっても、血液検査の数値や治療の内容、日常生活への影響を丁寧に伝えることで、適切な評価を受けることができます。ぜひ一度、専門家にご相談ください。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の正確な確認
障害年金の申請では、初診日がいつであるかが極めて重要です。初診日によって、保険料の納付要件や受給できる年金の種類が決まります。骨髄異形成症候群の場合、健康診断での異常値の指摘や、他の症状での受診が初診日と認定される場合もあるため、慎重な確認が必要です。
診断書の内容の充実
血液内科領域の障害年金では、血液検査の数値が認定の重要な判断材料となります。診断書には、ヘモグロビン、血小板、好中球数などの数値が正確に記載され、さらに輸血の頻度や日常生活への影響が具体的に記されている必要があります。主治医に障害年金の趣旨を理解していただき、協力を得ることが大切です。
就労状況の正確な説明
働きながら障害年金を受給することは可能です。大切なのは、どのような配慮を受けて就労しているか、業務にどのような制限があるかを正確に伝えることです。勤務時間の調整、業務内容の軽減、頻繁な休憩の必要性など、具体的な状況を申立書に記載することで、就労の実態が正しく評価されます。
よくある質問(Q&A)
Q. 骨髄移植後も働いていますが、障害年金は受給できますか?
A. 就労の有無だけで受給の可否が決まるわけではありません。職場の配慮を受けながら働いている場合や、業務に著しい制限がある場合は、受給できる可能性があります。重要なのは、日常生活や労働にどの程度の支障があるかという点です。
Q. 定期的に輸血を受けていますが、これは認定の対象になりますか?
A. 定期的な輸血が必要な状態は、血液検査の数値や全身状態とあわせて評価されます。輸血の頻度や、輸血によって維持されている生活状況などを診断書や申立書に明記することで、障害の程度が適切に評価される可能性があります。
Q. 骨髄異形成症候群での障害年金の認定基準はどのようなものですか?
A. 血液検査の数値(ヘモグロビン、血小板、好中球数など)、治療の内容(輸血の頻度、薬物療法など)、日常生活の制限の程度などが総合的に判断されます。移植後の経過や合併症の有無なども考慮されます。
Q. 初診日はいつになりますか?健康診断で異常を指摘されたのが最初です。
A. 健康診断で異常を指摘され、その結果を受けて医療機関を受診した場合、その受診日が初診日となる可能性があります。ただし、個別の状況によって判断が異なるため、受診の経緯を詳しく確認する必要があります。
Q. 主治医から障害年金を勧められましたが、どうすればいいですか?
A. 主治医が障害年金を提案されるということは、医学的に一定の障害状態にあると判断されている可能性が高いです。まずは初診日の確認と、これまでの治療経過の整理から始めることをお勧めします。専門家に相談することで、スムーズに手続きを進められます。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、骨髄異形成症候群移植後の高度貧血をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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