「障害年金を申請したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「必要な書類が多くて、自分で手続きできるか不安」
このように、障害年金の申請方法について悩んでいる方は少なくありません。
障害年金の申請では、単に診断書を提出すればよいわけではありません。
初診日の確認、保険料納付要件の確認、診断書の準備、病歴・就労状況等申立書の作成など、いくつかの重要な手続きがあります。
さらに、どのような方法で請求するのかによって、必要となる診断書や請求時期なども変わります。
この記事では、障害年金の申請方法について、必要書類から手続きの流れ、申請時の注意点までわかりやすく解説します。
障害年金を申請する前に確認したいこと
障害年金の申請を考えたら、いきなり書類を集め始めるのではなく、まず以下の点を確認することが大切です。
① 初診日を確認する
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
障害年金では、この初診日が非常に重要です。
初診日によって、
- 国民年金・厚生年金のどちらが対象になるか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつになるか
などが変わるためです。
初診日がはっきりしない場合には、最初に受診した医療機関への確認や、受診状況等証明書などを利用して初診日を確認することになります。
日本年金機構も、障害年金の請求に関連して「受診状況等証明書」や、場合によっては「受診状況等証明書が添付できない申立書」などの書類を案内しています。
② 保険料納付要件を確認する
障害年金を受給するためには、障害の状態だけではなく、原則として保険料の納付要件も満たす必要があります。
そのため、申請を検討する際には、初診日を確認したうえで、当時の年金加入状況や保険料の納付状況も確認することが重要です。
「病気が重いから必ず障害年金を受給できる」というわけではありません。
③ 障害認定日を確認する
障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
ただし、傷病の状態によっては1年6か月を待たずに障害認定日となる場合があります。
そして、障害認定日時点の障害状態が認定基準に該当するかどうかを確認することになります。
障害年金の申請方法は大きく2つ
障害年金の請求方法には、代表的なものとして、
- 障害認定日による請求
- 事後重症による請求
があります。
障害認定日による請求
障害認定日の時点で、障害等級に該当する状態であった場合に行う請求です。
障害認定日時点の診断書を準備して請求することになります。
事後重症による請求
障害認定日の時点では障害等級に該当していなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合などに行われる請求です。
どちらの方法で請求するのかによって必要な診断書や確認事項が変わるため、申請前に自分がどの請求方法に該当するのかを確認しておくことが大切です。
障害年金の申請に必要な書類
障害年金の申請では、さまざまな書類を準備します。
代表的なものとして、次のような書類があります。
年金請求書
障害年金を請求するための基本的な書類です。
請求する年金の種類などに応じて様式が異なります。
診断書
障害年金の申請で特に重要な書類の一つです。
障害の種類に応じて診断書の様式が異なり、日本年金機構では、眼、聴覚・言語、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎疾患・肝疾患・糖尿病、血液・造血器・その他など、それぞれの障害に応じた診断書を案内しています。
そのため、自分の傷病に合った診断書を準備することが重要です。
また、日本年金機構は、診断書を作成する前に、障害年金の要件や診断書の種類、診断書に記載する症状の日付などを確認するよう案内しています。
受診状況等証明書
初診の医療機関と、現在診療を受けている医療機関などが異なる場合、初診日を証明するために必要となることがあります。
初診の医療機関がすでに廃院している、カルテが残っていないなど、受診状況等証明書を取得できないケースでは、別の資料によって初診日を確認できる場合があります。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの病歴や受診歴、就労状況などを本人が記載する書類です。
日本年金機構では、記入欄が不足する場合に使用する続紙や、記載要領も案内しています。
特に精神疾患などでは、診断書だけでは伝わりにくい日常生活上の困りごとや、これまでの経過を適切に整理することが重要です。
その他の書類
このほか、請求する方の状況によって、
- 戸籍関係の書類
- 住民票関係の書類
- 所得に関する書類
- 年金手帳・基礎年金番号が確認できる書類
- 本人名義の金融機関の通帳等
- 障害の原因となった傷病に関する資料
などが必要となる場合があります。
必要書類は請求する方の状況によって異なるため、あらかじめ確認することが大切です。
障害年金を申請する流れ
ここからは、障害年金を申請する一般的な流れを見ていきましょう。
STEP1:初診日を確認する
まず、障害の原因となった傷病について、最初に医療機関を受診した日を確認します。
「最初に診断された日」と「初診日」は必ずしも同じとは限らないため注意が必要です。
STEP2:年金の加入状況・納付要件を確認する
初診日時点の年金加入状況を確認し、障害年金の受給要件を満たしているか確認します。
ここを確認せずに診断書の作成を先に進めると、結果的に申請できないケースもあるため注意しましょう。
STEP3:障害認定日を確認する
初診日から原則1年6か月を経過した日などを確認し、障害認定日による請求なのか、事後重症による請求なのかを検討します。
STEP4:医師に診断書を作成してもらう
必要な診断書の種類を確認したうえで、主治医に診断書の作成を依頼します。
ここで重要なのは、診断書を作成してもらう前に、どの時点の症状について記載してもらう必要があるのかを確認することです。
障害年金では、診断書の内容が審査において重要な資料となります。
STEP5:病歴・就労状況等申立書を作成する
診断書とは別に、これまでの病歴や受診歴、日常生活の状況、就労状況などを整理して記載します。
特に、
「病気になってから現在まで、生活にどのような支障が生じているのか」
を具体的に整理することが重要です。
STEP6:必要書類をそろえる
年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書など、必要な書類をそろえます。
不足書類がないよう、提出前に一つずつ確認しましょう。
STEP7:年金事務所などに提出する
準備した書類を、必要な提出先へ提出します。
日本年金機構では、障害年金を請求する方に向けて、障害基礎年金と障害厚生年金それぞれの手続きについて案内しています。
STEP8:審査結果を待つ
書類を提出した後は、日本年金機構などによる審査が行われます。
審査の結果、
- 障害年金が認定される
- 不支給となる
- 書類の追加提出などを求められる
といったケースがあります。
障害年金の申請で注意したいポイント
診断書を先に取得しない
「とりあえず診断書をもらって申請しよう」と考える方もいますが、これはおすすめできません。
障害年金では、請求方法や障害認定日などを確認したうえで、必要な診断書を準備する必要があります。
日本年金機構も、診断書を作成する前に、障害年金の要件や診断書の種類、症状の日付などを確認するよう案内しています。
「病名」だけで判断しない
障害年金は、病名だけで等級が決まる制度ではありません。
重要なのは、その傷病によって、日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているかという点です。
そのため、
「○○病だから2級」
というように単純に判断することはできません。
働いているから障害年金を受給できないとは限らない
「仕事をしているから障害年金はもらえないのでは?」
と考える方もいます。
しかし、就労していることだけを理由に障害年金の対象外となるわけではありません。
特に精神疾患では、勤務時間、仕事内容、職場で受けている配慮、欠勤や遅刻の状況、仕事を継続するためにどのような支援が必要なのかなど、就労の実態を含めて障害の状態を整理することが重要です。
障害年金の申請は自分でできる?
障害年金の請求は、ご自身で手続きを進めることもできます。
一方で、
- 初診日がはっきりしない
- 複数の病院を受診している
- 初診の病院が廃院している
- 診断書の内容に不安がある
- 病歴が長く整理するのが難しい
- 精神疾患で日常生活の状況をどう伝えればよいかわからない
- 過去に申請して不支給になった
といった場合には、専門家に相談することも一つの方法です。
障害年金は、申請書類を提出すれば自動的に受給できる制度ではありません。
初診日の確認から請求方法の検討、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容確認まで、申請前の準備が重要です。
まとめ|障害年金は申請前の準備が重要
障害年金の申請では、単に診断書を用意して提出するだけではありません。
大まかな流れは、
初診日の確認
↓
年金加入・納付要件の確認
↓
障害認定日の確認
↓
請求方法の検討
↓
診断書の準備
↓
病歴・就労状況等申立書の作成
↓
必要書類をそろえる
↓
年金請求書を提出
となります。
特に、初診日・請求方法・診断書・病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請において重要なポイントです。
「自分の場合は障害年金を申請できるのか?」
「どのような書類を準備すればいいのかわからない」
という方は、まず自分の初診日や現在の障害状態を整理してみましょう。
それでも判断が難しい場合には、障害年金を専門とする社会保険労務士などに相談することも一つの方法です。
当サイトでは、障害年金に詳しい社会保険労務士事務所をご紹介しています。
「申請できるかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


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