感音性難聴の障害年金申請事例【障害年金認定】

【感音性難聴で障害年金】の受給事例

感音性難聴により聴力が低下した40代の会社員の方からご相談をいただき、障害手当金の受給が認められた事例をご紹介します。片耳の聴力が著しく低下した場合でも、要件を満たせば障害年金(障害手当金)の対象となります。今回は、診断書の訂正など申請上の課題を乗り越えて認定に至ったケースです。


目次

ご相談者様の状況

  • 年代・性別:40代・男性
  • 傷病名:感音性難聴
  • 年金種類:厚生年金
  • 請求の種類:障害認定日請求(障害手当金)
  • 初診日:約1年半前
  • 就労状況:正社員としてフルタイム勤務(週5日)
  • 結果:障害手当金

ご相談までの経緯

ご相談者様は、約1年半前に左耳の聞こえにくさを自覚し、耳鼻咽喉科を受診されました。診察の結果、感音性難聴と診断され、治療を受けましたが、左耳の聴力は回復せず、80デシベル以上という高度な難聴の状態となりました。一方、右耳の聴力も徐々に悪化の兆しが見られるものの、現時点では正常範囲内を保っていました。

仕事は正社員として継続されており、週5日のフルタイム勤務を続けていらっしゃいましたが、会議や電話対応などで聞き取りにくさを感じる場面が増えてきたとのことでした。職場では座る位置を工夫したり、聞き返すことが多くなるなど、日常的な不便さを抱えながらも業務に従事されていました。

ご家族は配偶者様とお子様との3人暮らしで、家庭生活においても、テレビの音量や家族との会話で支障を感じることが増えてきたそうです。障害者手帳は取得されておらず、福祉サービスも利用されていませんでしたが、今後の聴力低下への不安もあり、障害年金の申請をご検討されて当事務所にご相談にいらっしゃいました。


申請で問題になったポイント

診断書の初診日記載に誤りがあった

最も大きな課題となったのは、診断書に記載された初診日に誤りがあったことです。実際の初診日は令和4年3月でしたが、診断書には令和4年6月と記載されていました。初診日は障害年金の受給要件を判断する上で極めて重要な情報であり、誤った日付のままでは正確な審査ができません。このため、医療機関に診断書の訂正を依頼する必要がありました。

片耳のみの難聴における等級判断

感音性難聴の障害年金における等級判断は、両耳の聴力レベルや平均純音聴力レベルによって決まります。この方の場合、左耳は80デシベル以上の高度難聴でしたが、右耳は正常範囲内という状況でした。片耳のみの難聴であっても、一定の基準を満たせば障害手当金の対象となりますが、正確な聴力検査結果と適切な診断書の記載が不可欠です。

初診日の証明とカルテの確認

初診日から1年半程度と比較的最近の受診でしたので、カルテは問題なく保管されており、初診日の証明は可能な状況でした。しかし、診断書の訂正を確実に行うためにも、初診時の記録を正確に把握し、医療機関との連携を丁寧に進める必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談者様から詳しく症状の経過や受診歴をヒアリングし、初診日の特定作業を慎重に行いました。実際の初診日は令和4年3月であることを確認し、診断書に誤った日付が記載されている問題点を明確化しました。

その上で、医療機関に診断書の訂正を依頼し、正しい初診日への補正が完了するまでサポートいたしました。また、片耳の難聴における等級判断の基準についてもご説明し、聴力検査の結果が適切に診断書に反映されるよう配慮しました。年金事務所への申請書類一式の準備から提出まで、専門家としてきめ細やかにサポートさせていただきました。


結果

診断書の訂正が完了し、正確な初診日と聴力検査結果に基づいて申請を行った結果、障害手当金が認定されました。障害手当金は、障害の程度が軽快する可能性がある場合などに一時金として支給されるもので、この方の聴力の状態が基準を満たすと判断されました。

診断書の誤りという課題がありましたが、適切な対応により無事に認定を受けることができ、ご相談者様にも安堵していただくことができました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

感音性難聴は、突然発症する場合もあれば、徐々に進行する場合もあり、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす疾患です。片耳のみの難聴であっても、聴力レベルによっては障害年金(障害手当金を含む)の対象となる可能性があります。

「働いているから無理だろう」「片耳だけだから対象外だろう」と諦めずに、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。障害年金の認定基準は客観的な聴力検査の結果に基づいて判断されますので、ご自身の状況が要件を満たしているかどうか、正確に確認することが大切です。

聴力の低下は、コミュニケーションや安全面でも不安を伴うものです。経済的なサポートを受けることで、今後の生活や治療に少しでも前向きに取り組んでいただければ幸いです。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の正確な把握と証明

障害年金の受給要件を判断する上で、初診日は最も重要な要素の一つです。初診日によって加入していた年金制度が決まり、保険料納付要件も判定されます。診断書に記載された初診日が実際と異なる場合は、速やかに訂正する必要があります。初診時の領収書や診察券、お薬手帳など、初診日を証明できる資料は大切に保管しておきましょう。

診断書の内容が等級判断を左右する

障害年金の等級判断は、診断書に記載された医学的情報に基づいて行われます。特に感音性難聴の場合、聴力検査の結果(純音聴力レベル)が基準となります。診断書に検査結果が正確に記載されているか、現在の聴力の状態が適切に反映されているかを確認することが重要です。必要に応じて、医師に詳しい情報提供を依頼することも検討しましょう。

専門家への早めの相談が成功への近道

障害年金の申請には、初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書の内容チェック、病歴・就労状況等申立書の作成など、多くの専門知識が必要です。特に診断書に誤りがあった場合や、初診日の証明が難しい場合などは、専門家のサポートが有効です。社会保険労務士に早めに相談することで、スムーズな申請と適切な認定につながる可能性が高まります。


よくある質問(Q&A)

Q. 片耳だけの難聴でも障害年金は受給できますか?
A. はい、片耳のみの難聴でも、聴力レベルが一定の基準を満たせば障害年金(障害手当金を含む)の対象となります。両耳の聴力を総合的に評価し、認定基準に照らして等級が判断されます。まずは専門家に相談されることをお勧めします。

Q. 仕事を続けていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。障害年金は就労の有無だけでなく、障害の程度によって判断されます。感音性難聴の場合は聴力検査の結果が主な判断材料となりますので、フルタイムで働いていても要件を満たせば受給できる可能性があります。

Q. 障害手当金とはどのようなものですか?
A. 障害手当金は、障害の程度が比較的軽く、一時金としての支給が適切と判断された場合に支給される給付金です。厚生年金加入中の初診日がある方で、一定の障害の状態にある場合に対象となります。障害年金のように定期的な支給ではなく、一時金としての受給となります。

Q. 診断書に誤りがあった場合はどうすればいいですか?
A. 医療機関に連絡して訂正を依頼する必要があります。初診日などの重要な情報に誤りがあると、正確な審査ができません。訂正依頼の方法や手続きについては、専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

Q. 初診日からどれくらい経過すれば障害年金を申請できますか?
A. 原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降に申請が可能です。ただし、障害手当金の場合など、傷病が治った日(症状固定の日)が認定日となる場合もあります。ご自身のケースがどれに該当するかは、専門家に確認されることをお勧めします。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、感音性難聴をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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