無職でも双極性障害の障害年金が認定された事例

【双極性障害で障害年金】の受給事例

双極性障害により公務員を退職され、無職の状態で障害年金の申請を検討されていた30代の男性の事例をご紹介します。ご家族との生活を支えるため、共済年金から障害厚生年金2級を受給できた事例です。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 30代・男性
傷病名 双極性障害
就労状況 無職(2022年7月に公務員を退職)
年金種類 共済年金
認定結果 障害厚生年金2級
初診日 平成18年頃

ご相談までの経緯

ご相談者様は、公務員として勤務されていましたが、精神的な辛さが続き、2022年7月に退職を余儀なくされました。退職後は無職の状態が続いており、妻とお子様(2歳)の3人で生活されていました。

日常生活においては、家事や買い物などはすべて妻に任せきりの状態でした。入浴や歯磨きといった身の回りのことは毎日できているものの、外出については人が多い場所へ行くことができず、行動範囲が著しく制限されていました。

ご家族を支える立場として経済的な不安も大きく、障害年金を受給できないかとご相談にいらっしゃいました。ご本人は「働きたいけれど働けない」という葛藤を抱えており、無職の状態で年金が受給できるのか不安に感じていらっしゃいました。

双極性障害の症状は波があり、調子の良い時期と悪い時期が交互に訪れます。ご相談者様も、症状の波に悩まされながら、何とか日常生活を送っている状況でした。


申請で問題になったポイント

初診日の証明

初診日は平成18年頃と、かなり以前のことでした。障害年金の申請において、初診日を証明することは最も重要なポイントの一つです。この事例では、初診時の医療機関でカルテが残っており、直接訪問すれば開示してもらえるという情報がありました。長期間経過していてもカルテが保管されていたことは、申請において非常に幸運なケースでした。

無職状態での障害認定

ご相談者様は退職後、無職の状態でした。「働いていないと障害年金は受給できないのでは」と誤解されている方もいらっしゃいますが、実際には就労状況よりも日常生活の支障の程度が重視されます。この事例では、家事ができない、外出が制限されているなど、日常生活における具体的な支障を正確に診断書に反映させることが重要でした。

診断書の内容の正確性

ご相談者様の主治医は協力的な方で、以前に会社提出用の診断書にも「就労不可」と明記してくださるなど、患者様の状態を理解してくださっていました。しかし、障害年金用の診断書は会社提出用の診断書とは記載項目が異なるため、日常生活の支障について適切に記載していただく必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、初診日を正確に証明するため、初診時の医療機関へのカルテ開示請求の手続きをサポートいたしました。ご本人様が直接訪問される際の手順や必要書類についても詳しくご案内しました。

診断書作成にあたっては、ご相談者様の日常生活の状況を丁寧にヒアリングし、家事の状況、外出の制限、人との交流の程度など、具体的な支障を整理しました。その内容を医師にお伝えするための資料を作成し、診断書に適切に反映していただけるよう配慮しました。また、無職であることが不利にならないよう、病状による就労困難性を適切に説明できるよう申立書の作成も支援いたしました。


結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。共済年金からの支給となり、ご家族の生活を支える一助となりました。

無職の状態であっても、日常生活における支障の程度が適切に評価され、2級の認定を受けることができました。初診日の証明がしっかりとできたこと、診断書に日常生活の状況が正確に反映されたことが、受給につながったと考えられます。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

双極性障害は、気分の高揚と抑うつが交互に現れる疾患です。周囲からは「調子が良い時もある」と見られがちですが、症状の波があること自体が、安定した社会生活を送ることの困難さを示しています。

「無職だから」「時々調子が良い日があるから」と諦める必要はありません。大切なのは、日常生活にどのような支障があるか、継続的な就労がなぜ困難なのかを正確に伝えることです。

双極性障害で障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。ご自身の状態について不安に思われている方は、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。一人で悩まず、適切なサポートを受けることで、受給への道が開けることがあります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請では、初診日がいつであったかが極めて重要です。初診日によって加入していた年金制度や保険料納付要件が決まるためです。可能な限り早い段階で、初診時の医療機関にカルテが残っているか確認しましょう。カルテの保存期間は法律上5年ですが、それ以上保管されているケースもあります。

診断書の内容を正確に

障害年金用の診断書には、病状だけでなく日常生活の支障についても詳しく記載する欄があります。医師は診察室での様子しか知らないことも多いため、普段の生活で困っていることを事前にメモにまとめて伝えることが大切です。家事、外出、人との交流など、具体的な支障を正確に伝えましょう。

専門家への早めの相談

障害年金の申請は、初診日の証明、診断書の取得、申立書の作成など、複雑な手続きが必要です。特に精神疾患の場合、日常生活の支障を適切に表現することが重要になります。専門家に相談することで、申請のポイントを押さえた準備ができ、認定の可能性を高めることができます。


よくある質問(Q&A)

Q. 無職でも障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できます。障害年金は就労状況ではなく、病状や日常生活の支障の程度によって判断されます。無職であることが不利になることはありません。

Q. 双極性障害で調子の良い時期もありますが、申請できますか?
A. 申請できます。双極性障害は症状に波があることが特徴です。審査では、調子の悪い時期も含めた全体的な状態や、継続的な就労が可能かどうかが評価されます。

Q. 初診日が昔すぎてカルテが残っていないかもしれません。どうすればいいですか?
A. まずは初診時の医療機関に問い合わせてみてください。法定保存期間を過ぎていても保管されている場合があります。カルテがない場合でも、他の証明方法がある場合がありますので、専門家にご相談ください。

Q. 家事は配偶者に任せていますが、それでも障害年金は受給できますか?
A. 受給できる可能性があります。家事ができない状態も、日常生活における支障の一つとして評価されます。配偶者の援助が必要な状態であることを、診断書や申立書で適切に伝えることが重要です。

Q. 共済年金と国民年金・厚生年金では、障害年金に違いがありますか?
A. 基本的な仕組みは同じです。初診日に共済組合に加入していた場合は共済年金からの支給となりますが、認定基準や等級の考え方は共通しています。申請先が異なるだけで、受給の可能性に大きな違いはありません。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、双極性障害をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

障害年金ステーション事務局です。
当サイトは障害年金に強い社労士監修の元、様々な事例を紹介させていただくと共に、障害年金のことでお悩みの方やそのご家族と社労士の先生方との橋渡しをさせていただいております。

障害年金は、国民の皆様が当然受け取るべき権利です。
ぜひ障害年金ステーションを通じて、お悩みの解決ができれば幸いです。

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