【ADHD 躁鬱で障害年金】の受給事例
ADHDと双極性障害(躁鬱)を抱えながら、週1回わずかな時間のアルバイトをされている30代の方が、障害厚生年金3級の認定を受けた事例をご紹介します。「働いているから申請できない」と諦めかけていた方も、ぜひ最後までお読みください。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | ADHD、双極性障害(躁鬱) |
| 年金種類 | 障害厚生年金 |
| 認定等級 | 3級 |
| 初診日 | 2022年3月 |
| 就労状況 | アルバイト(週1回、1.5時間) |
| 障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳3級 |
| 生活状況 | ひとり親家庭 |
| お子様 | 18歳未満のお子様2人 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、もともと集中力の持続や衝動的な行動、気分の波に悩まされていましたが、日常生活を送る中で次第に症状が悪化していきました。2022年3月に精神科を初めて受診し、ADHDと診断されました。
しかし、その後も気分の浮き沈みが激しく、極端に活動的になる時期と全く動けなくなる時期が交互に訪れるようになりました。お一人で18歳未満のお子様2人を育てる環境の中で、家事や育児に大きな支障が出るようになり、生活が立ち行かなくなっていきました。
何とか働こうと努力されましたが、継続的な就労は困難で、週1回1.5時間というわずかなアルバイトしかできない状態でした。経済的にも精神的にも追い詰められ、年金事務所で障害年金について相談されました。
年金事務所では申請用の書類をもらい説明を受けましたが、手続きの複雑さや「ADHDだけでは通らない可能性が高い」という話を聞き、ご自身での申請は無理だと判断されました。そこで、専門家のサポートを求めて当事務所にご相談いただくことになりました。
申請で問題になったポイント
複数の傷病名の取り扱い
ご相談者様はADHDで受診を開始されましたが、その後の診察で双極性障害(躁鬱)の症状も認められるようになりました。複数の精神疾患が併存する場合、どの傷病を主として申請するか、それぞれの症状がどう影響し合っているかを適切に整理する必要があります。診断書にはこれらの病状が総合的に反映される必要がありました。
就労と日常生活能力の評価
週1回1.5時間というわずかなアルバイトであっても、「就労している」という事実だけで障害年金が受給できないと誤解されることがあります。しかし、実際には就労の内容・頻度・配慮の有無などを総合的に判断します。この方の場合、家事や育児、日常生活全般にどれほど支障があるかを具体的に示すことが重要でした。
初診日からの期間と認定日の確認
初診日が2022年3月で、障害認定日は初診日から1年6か月後の2023年9月となります。比較的最近の初診であるため、カルテや受診記録がしっかり残っている一方で、認定日時点での症状を正確に診断書に反映してもらう必要がありました。
当事務所で行ったサポート
まず、ご相談者様から日常生活の状況について丁寧にヒアリングを行いました。お一人でお子様を育てながらどのような困難があるのか、家事・育児・就労それぞれの場面でどのような支障が生じているのかを詳しくお聞きしました。
医療機関には、ADHDと双極性障害の両方の症状が日常生活に与える影響について、診断書に具体的に記載していただけるよう情報提供を行いました。主治医も協力的で、申請用のヒアリングにも対応してくださったため、実態に即した診断書を作成することができました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在に至るまでの経緯、就労の実態、日常生活の具体的な支障について詳細に記載し、診断書の内容を補完する形で申請書類を整えました。
結果
申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。ADHDと双極性障害による日常生活と就労への影響が適切に評価され、わずかなアルバイトしかできない状況が考慮された結果です。お一人で育児をしながら生活を維持することの困難さが理解され、受給に至ることができました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
ADHDや双極性障害(躁鬱)は、外見からは分かりにくい症状であるため、周囲の理解を得にくく、ご本人も「努力が足りない」と自分を責めてしまうことがあります。しかし、集中力の持続困難、衝動性のコントロール困難、気分の波による生活リズムの乱れなど、日常生活や就労に深刻な影響を与える疾患です。
「少しでも働いているから」「手帳の等級が低いから」と諦める必要はありません。実際の生活状況や症状の程度を適切に伝えることで、障害年金の受給が認められる可能性があります。一人で悩まず、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。あなたの困難は正当に評価されるべきものです。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の正確な特定と証明
障害年金を申請する上で、初診日は最も重要な要素の一つです。初診日によって加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わります。複数の医療機関を受診している場合や、受診の間隔が空いている場合は、どの受診日が初診日となるかを慎重に判断する必要があります。
診断書の内容の重要性
障害年金の審査において、診断書は最も重視される書類です。医学的な診断だけでなく、日常生活能力の程度や就労状況への影響が具体的に記載されているかが重要になります。医師に日常生活の困難を正確に伝え、実態に即した診断書を作成してもらうことが受給への近道です。
専門家への早期相談
障害年金の制度は複雑で、要件の確認から書類の準備まで専門的な知識が必要です。特に精神疾患の場合、症状の伝え方や診断書の記載内容が結果を大きく左右します。「自分には無理かもしれない」と感じたら、早めに障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問(Q&A)
Q. ADHDだけでは障害年金は受給できないのでしょうか?
A. ADHDのみでも、日常生活や就労に著しい支障がある場合は障害年金の対象となります。ただし、症状の程度や日常生活への影響を診断書で具体的に示す必要があります。併存する他の精神疾患がある場合は、それらも含めて総合的に評価されます。
Q. アルバイトをしていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。就労しているかどうかだけでなく、勤務時間、業務内容、職場での配慮の有無、継続性などが総合的に判断されます。短時間のアルバイトや、大幅な配慮を受けながらの就労であれば、障害年金の受給が認められることがあります。
Q. 障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?
A. いいえ、障害者手帳と障害年金は別の制度であり、等級の基準も異なります。手帳の等級が低くても障害年金が受給できることもあれば、その逆もあります。それぞれ独立した審査が行われるため、手帳の等級にかかわらず障害年金の申請を検討する価値があります。
Q. 初診日から1年6か月経っていないと申請できないのですか?
A. 原則として、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降でなければ申請できません。ただし、障害認定日以降であれば、その時点にさかのぼって申請することも、現在の状態で申請することも可能です。どちらが有利かは個別の状況によります。
Q. 双極性障害の躁状態のときは調子が良いのですが、それでも障害年金は受給できますか?
A. 双極性障害は、躁状態とうつ状態の波があること自体が疾患の特徴です。躁状態であっても、衝動的な行動による社会生活上の問題や、その後のうつ状態による生活への影響などが総合的に評価されます。症状の波による生活の不安定さも審査の対象となります。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、ADHD 躁鬱をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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