無職 休業期間満了で2022年12月退職でもパーキンソン症候群の障害年金が認定された事例

【パーキンソン症候群で障害年金】の受給事例

パーキンソン症候群により日常生活に著しい制限が生じている方から、障害年金のご相談をいただきました。無職の状態で不安を抱えておられましたが、しっかりとした準備により障害厚生年金1級の認定を受けることができた事例です。同じような症状でお悩みの方に、少しでも希望を持っていただければと思います。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 パーキンソン症候群
年金種類 障害厚生年金
認定等級 1級
初診日 2020年冬
就労状況 無職(休業期間満了により2022年12月退職)

ご相談までの経緯

ご相談者様は、パーキンソン症候群により身体機能に著しい障害が生じていました。両腕や手はわずかしか動かすことができず、着替え、食事、トイレ、入浴といった日常生活の基本的な動作すべてにおいて、誰かのサポートなしでは行うことができない状態でした。

歩行についても大きな困難を抱えておられました。猫背の姿勢で真っ直ぐ歩くことはできるものの、方向転換がうまくできず、曲がることが非常に難しい状況でした。そのため、介助なしでは外出することもできず、生活の自由が大きく制限されていました。

さらに、身体的な症状だけでなく、精神的にも不安定な状態が続いていました。簡単なやり取りは可能でしたが、込み入った会話をすることは難しく、うつ症状のため精神障害者保健福祉手帳2級も取得されている状況でした。人とのコミュニケーションにも支障が出ており、社会生活全般において困難を抱えておられました。

休業期間満了により退職を余儀なくされ、無職となったことで経済的な不安も重なり、ご家族を通じて当事務所にご相談いただきました。


申請で問題になったポイント

初診日の特定と証明

障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要な要素の一つです。ご相談者様の初診日は2020年冬でしたが、初診日を正確に証明するための資料収集が必要でした。初診日によって加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が異なり、受給できる年金の種類や金額にも影響するため、慎重に確認を行いました。

身体障害と精神障害の併存

ご相談者様はパーキンソン症候群による身体障害だけでなく、うつ症状による精神障害も併存している状態でした。複数の障害が重なっている場合、それぞれの症状がどのように日常生活に影響しているかを正確に診断書に反映させることが重要です。特に、身体機能の低下と精神症状が相互に影響し合っている状況を適切に評価してもらう必要がありました。

無職であることの影響

休業期間満了により退職され、無職の状態でのご相談でした。就労していないことが、症状の重さを示す一つの証左となる一方で、診断書や申立書において「なぜ就労できないのか」「日常生活でどのような困難があるのか」を具体的に示すことが求められました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご家族を含めた丁寧なヒアリングを行い、日常生活における具体的な困難や症状の経過を詳しくお伺いしました。両腕や手の可動域の制限、歩行時の具体的な困難、介助が必要な場面、精神的な不安定さなど、日常生活の実態を細かく把握することで、診断書や病歴・就労状況等申立書に反映すべき内容を整理しました。

医療機関には、診断書作成にあたって特に留意していただきたい点について、適切な資料とともに説明を行いました。身体障害と精神障害の両面から、日常生活動作の制限状況を正確に記載していただけるよう働きかけました。また、初診日を証明するための資料収集についても、丁寧にサポートさせていただきました。


結果

申請の結果、障害厚生年金1級の認定を受けることができました。パーキンソン症候群による身体機能の著しい障害と、精神症状による生活上の困難が適切に評価され、日常生活全般において常時介護を必要とする状態であることが認められました。これにより、ご相談者様とご家族の経済的な不安が軽減され、今後の生活の見通しを立てることができるようになりました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

パーキンソン症候群は、運動機能の障害だけでなく、精神症状や自律神経症状など、多岐にわたる症状が現れる疾患です。日常生活において着替えや食事、歩行などに支障が出ている方、ご家族の介助が欠かせない方は、障害年金の対象となる可能性があります。

「働いていないから」「すでに退職してしまったから」と諦める必要はありません。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限を受けている方を支援する制度です。症状が重く日常生活に困難がある場合、就労状況にかかわらず受給できる可能性があります。

パーキンソン症候群の症状は個人差が大きく、進行の度合いも異なります。ご自身やご家族の状況に不安を感じている方は、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。適切なサポートを受けることで、受給への道が開けることがあります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明資料の確保

障害年金を受給するためには、初診日が明確であることが必須です。初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日」を指します。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類が変わります。受診記録や診察券、お薬手帳など、初診日を証明できる資料を早めに確保することが重要です。

診断書への正確な症状の反映

診断書は障害年金の審査において最も重要な書類です。医師には、日常生活での具体的な困難や症状の詳細を正確に伝える必要があります。「できること」「できないこと」を具体的に説明し、介助の必要性や頻度についても明確に伝えましょう。診断書の内容が実際の生活状況を正確に反映しているかを確認することが大切です。

専門家への早めの相談

障害年金の制度は複雑で、要件の確認から書類の準備まで、専門的な知識が必要です。特に初診日の証明や診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成など、細かな注意点が多くあります。申請を検討されている方は、早めに障害年金専門の社会保険労務士に相談することで、スムーズな手続きと適切な等級認定につながります。


よくある質問(Q&A)

Q. パーキンソン症候群で障害年金を受給できるのはどのような場合ですか?
A. パーキンソン症候群により、日常生活動作に制限が生じている場合が対象となります。歩行障害、手の震え、体の硬直などにより、着替え、食事、入浴などに介助が必要な状態であれば、障害年金の受給対象となる可能性があります。症状の程度によって等級が決まります。

Q. すでに退職して無職ですが、障害年金は受給できますか?
A. 障害年金は就労状況に関わらず、要件を満たしていれば受給できます。無職であることがむしろ症状の重さを示す場合もあります。大切なのは、初診日に加入していた年金制度、保険料納付要件、そして現在の障害の状態です。退職されている方でも、ぜひご相談ください。

Q. 精神障害者保健福祉手帳を持っていますが、障害年金との関係は?
A. 精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度ですが、手帳を持っていることは障害の状態を示す一つの参考資料となります。ただし、手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合もあれば、手帳を持っていても障害年金の要件を満たさない場合もあります。

Q. 初診日が古く、証明する資料がない場合はどうすればよいですか?
A. 初診日の証明は障害年金申請において重要ですが、カルテが残っていない場合でも、受診していた医療機関の受診記録、診察券、お薬手帳、健康保険の給付記録など、様々な資料で証明できる可能性があります。また、第三者証明という方法もあります。諦めずに専門家に相談することをお勧めします。

Q. 障害年金の申請から受給までどのくらい時間がかかりますか?
A. 一般的に、申請書類を提出してから審査結果が出るまで、3〜4か月程度かかることが多いです。ただし、書類の準備期間は含まれていませんので、診断書の取得や初診日の証明などを含めると、さらに時間がかかる場合があります。早めに準備を始めることが大切です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、パーキンソン症候群をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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