「障害年金を申請したら何級になるの?」
障害年金を検討している方にとって、最も気になることの一つが「自分は何級に該当するのか」という点ではないでしょうか。
障害年金には1級・2級・3級があり、障害の状態や日常生活への影響、労働能力などを踏まえて認定されます。
ただし、障害年金の等級は、単純に「病名」や「働いているかどうか」だけで決まるものではありません。
この記事では、障害年金の1級・2級・3級について、
- 障害年金の等級はどうやって決まる?
- 1級・2級・3級の違いは?
- 障害基礎年金と障害厚生年金で何が違う?
- 精神疾患の場合は何を見られる?
- 働いていても2級・3級になる?
- 障害者手帳の等級と同じなの?
- 何級になるか判断するときのポイントは?
などを、できるだけわかりやすく解説します。
障害年金の等級は1級・2級・3級がある
障害年金の障害等級は、障害の程度に応じて1級から3級まで定められています。
ただし、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が基本です。
つまり、初診日に国民年金に加入していた場合などに支給される障害基礎年金では3級はありません。
一方、初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金として3級まで認定される可能性があります。
障害年金の等級を簡単に整理すると
| 等級 | おおまかなイメージ | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活をほとんど一人で行うことができない程度 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限があり、生活に大きな支障がある程度 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 労働に著しい制限がある程度 | 障害厚生年金のみ |
なお、これはあくまで大まかな目安です。
実際の認定では、傷病の種類や症状、治療状況、日常生活の状況、労働状況などを踏まえて総合的に判断されます。
障害年金1級の認定基準
障害年金1級は、障害の状態が非常に重く、日常生活のほとんどを一人で行うことが難しい程度が一つの目安となります。
日本年金機構の案内では、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態や、身のまわりのことはかろうじてできても、それ以上の活動が難しい状態などが1級に相当するとされています。
例えば、
- 食事や着替えなど身のまわりのことにも継続的な介助が必要
- 自宅内でも一人で生活することが難しい
- 入院や在宅介護が必要
- 活動範囲がベッド周辺に限られている
など、日常生活に非常に大きな制限がある場合には1級に該当する可能性があります。
ただし、実際の認定は個別の障害状態によって異なります。
「この症状があるから必ず1級」という単純な判断ではありません。
障害年金2級の認定基準
2級は、1級ほど重度ではないものの、日常生活に著しい制限があり、生活を送るうえで大きな支障がある状態が目安となります。
日本年金機構では、必ずしも他人の助けを借りる必要がなくても、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害状態などを2級の目安として示しています。
例えば、
- 一人で外出することが難しい
- 食事や買い物などの日常生活に援助が必要
- 金銭管理や服薬管理を一人で行うことが難しい
- 家庭内の軽い活動はできても、それ以上の活動が難しい
- 症状によって仕事を継続することが困難
などが考えられます。
ただし、「仕事をしていない=2級」という意味ではありません。
反対に、働いているから必ず2級にならないということでもありません。
障害年金3級の認定基準
3級は、障害厚生年金にのみ設けられている等級です。
障害厚生年金3級は、障害によって労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることが必要となる程度の状態が基本的な目安です。
例えば、
- フルタイムで働くことが難しい
- 勤務時間や勤務日数を減らしている
- 仕事内容を大幅に制限している
- 職場で周囲から継続的な配慮を受けている
- 病気や障害の影響によって仕事に大きな制限がある
などの場合に、3級に該当する可能性があります。
なお、障害厚生年金には3級より軽い状態について、一定の要件を満たせば「障害手当金」という一時金の制度があります。
1級・2級・3級の違いをわかりやすく比較
障害年金の等級を考える際には、次のようにイメージするとわかりやすいでしょう。
1級
日常生活をほとんど一人で行えないほど重い状態
2級
日常生活に著しい制限があり、生活を送ることが非常に難しい状態
3級
日常生活よりも、特に労働面で大きな制限がある状態
ただし、これはあくまで一般的なイメージです。
実際の障害年金の認定では、傷病ごとの認定基準に沿って判断されます。
「何級になるか」は病名だけでは決まらない
障害年金について、
「うつ病だから2級」
「発達障害だから3級」
「人工透析をしているから2級」
というように、病名だけで等級が決まると考えてしまう方もいます。
しかし、実際にはそうではありません。
障害年金では、障害によって日常生活や仕事にどのような制限が生じているのかが重要になります。
日本年金機構も、障害等級は障害認定基準に基づいて決定し、診断書にはできる限り詳細かつ具体的な内容が記載されることが重要と案内しています。
そのため、同じ病名であっても、症状や生活状況によって認定される等級が異なることがあります。
精神疾患の場合は何を見られる?
うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患では、日常生活の状況が特に重要な判断材料となります。
精神の障害については、原因、症状、治療状況、病状の経過、具体的な日常生活の状況などを踏まえて総合的に認定するとされています。
例えば、
- 適切に食事をとれるか
- 清潔を保てるか
- 金銭管理ができるか
- 通院や服薬を適切に行えるか
- 他人との意思疎通ができるか
- 社会生活に適応できるか
- 安全に外出できるか
- 規則正しい生活を送れるか
など、日常生活のさまざまな場面が考慮されます。
精神疾患の等級判定では、「日常生活能力の程度」や「日常生活能力の判定」を参考にしながら、病状、療養状況、生活環境、就労状況なども含めて総合的に判断されます。
「できる」と「一人で安定してできる」は違う
精神疾患の申請では、
「できるか、できないか」
だけで考えると、実際の生活状況が十分に伝わらないことがあります。
例えば、
「料理はできます」
という場合でも、
「体調が良いときは料理できるが、症状が悪化すると食事を作れず、家族の援助が必要になる」
のであれば、実際の生活状況は異なります。
障害年金では、症状によってどの程度の援助や配慮が必要なのかを具体的に整理することが重要です。
働いていても障害年金の2級・3級になる?
「働いているから障害年金はもらえない」と考えている方もいますが、これは必ずしも正しくありません。
障害年金の認定では、就労しているかどうかだけで機械的に判断されるわけではありません。
特に精神疾患では、就労状況も考慮されますが、仕事内容、勤務日数・時間、職場で受けている配慮、周囲からの援助、就労を継続するための努力や制限などを含めて総合的に判断されます。
例えば、
- 短時間勤務
- 障害者雇用
- 在宅勤務
- 業務内容を限定している
- 上司や同僚から頻繁にサポートを受けている
- 休職と復職を繰り返している
- 勤務時間を減らさないと働けない
など、働き方によっては障害による制限が大きいことがあります。
そのため、「働いているから申請しても無理」と最初から諦める必要はありません。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う
注意したいのが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の制度だということです。
例えば、身体障害者手帳が○級だから障害年金も○級になる、というものではありません。
日本年金機構も、障害年金の障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なると明記しています。
そのため、
「手帳がないから障害年金は申請できない」
「手帳が3級だから障害年金も3級」
といった判断はできません。
障害年金については、障害年金独自の認定基準に基づいて判断されます。
障害年金の等級を判断するときに重要なポイント
「自分は何級になりそうなのか」を考える場合、次の点を整理してみましょう。
① 日常生活でどのような支障があるか
食事、入浴、着替え、買い物、金銭管理、服薬など、具体的な生活状況を確認します。
② どの程度の援助が必要か
家族などからどのようなサポートを受けているのかを整理します。
③ 仕事にどのような制限があるか
勤務時間、勤務日数、仕事内容、職場での配慮などを確認します。
④ 症状が継続しているか
一時的に悪化した状態だけでなく、治療経過や継続的な障害状態を確認することが重要です。
⑤ 診断書に実際の生活状況が反映されているか
診断書は障害年金の認定において重要な書類です。
そのため、自分の日常生活や仕事上の困難について、主治医に具体的に伝えることも大切です。
障害年金の等級は診断書だけで決まる?
障害年金の認定は、診断書だけで機械的に決まるわけではありません。
請求書や病歴・就労状況等申立書など、提出された資料をもとに障害状態が総合的に判断されます。
特に精神疾患の場合は、診断書に記載された日常生活能力だけでなく、病状、治療状況、生活環境、就労状況なども考慮されます。
そのため、申請書類全体を通じて、障害によって実際の生活にどのような制限が生じているのかを具体的に伝えることが重要です。
障害年金の等級が決まるタイミングは?
障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日である「障害認定日」における障害状態が認定の基準となります。
ただし、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して等級に該当した場合には、「事後重症による請求」ができる場合があります。
障害基礎年金については、事後重症による請求は原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
「現在の状態」だけでなく、「いつ、どの程度の障害状態だったのか」を確認することが大切です。
障害年金の等級でよくある質問
Q. 障害年金は何級が一番多い?
障害年金の認定は傷病や障害状態によって異なるため、「何級が多い」と一概に判断することはできません。
重要なのは、他の人が何級だったかではなく、ご自身の障害状態が認定基準に照らしてどの程度なのかという点です。
Q. 仕事をしていたら3級になる?
仕事をしているから自動的に3級になるわけではありません。
就労していても、仕事の内容や勤務状況、職場での配慮、日常生活への影響などを踏まえて認定されます。
Q. 無職なら2級になる?
無職だから自動的に2級になるわけではありません。
無職になった理由や、障害によってどのような制限が生じているのかなど、具体的な状況が重要です。
Q. 障害者手帳がなくても障害年金は申請できる?
障害者手帳と障害年金は別の制度です。
そのため、障害者手帳を持っていないことだけを理由に障害年金を申請できないわけではありません。障害年金独自の認定基準によって判断されます。
「何級になるか」だけでなく、認定基準に沿って準備することが重要
障害年金の1級・2級・3級は、それぞれ障害の程度に応じた基準が定められています。
ただし、実際の認定では、
病名だけではなく、障害によって日常生活や仕事にどのような制限が生じているのか
が重要になります。
特に精神疾患の場合は、診断書の「日常生活能力」だけを見るのではなく、病状や治療経過、生活環境、就労状況などを含めて総合的に判断されます。
そのため、「自分は2級になりそう」「働いているから3級だろう」と自己判断するのではなく、実際の生活状況を整理したうえで申請を検討することが大切です。
障害年金の申請に不安がある場合は専門家への相談も選択肢
障害年金は、初診日の確認、保険料納付要件、障害認定日、診断書、病歴・就労状況等申立書など、確認すべきポイントが多くあります。
また、「自分の場合は何級になる可能性があるのか」「診断書の内容で問題ないのか」「働いているけれど申請できるのか」など、一人では判断が難しいケースもあります。
そのような場合は、障害年金を専門的に扱っている社会保険労務士などに相談することも一つの方法です。
当サイトでは、障害年金に詳しい社会保険労務士事務所をご紹介しております。
「自分の場合は障害年金を受給できるのか」「何級の可能性があるのか」といった段階からでも、ご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
障害年金の等級は、次のように整理できます。
- 1級:日常生活をほとんど一人で行えないほどの重い障害状態
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態
- 3級:労働に著しい制限がある状態
- 障害基礎年金は原則として1級・2級
- 障害厚生年金は1級・2級・3級
- 等級は病名だけで決まらない
- 精神疾患では日常生活能力や就労状況などを総合的に判断する
- 障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の制度
- 働いていることや無職であることだけで等級が決まるわけではない
「自分は何級に該当するのだろう?」と悩んでいる場合は、まず現在の日常生活や仕事への影響を具体的に整理してみることをおすすめします。


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