【突発性難聴で障害年金】の受給事例
突発性難聴により半年間仕事を休まざるを得なくなった神奈川県在住の正社員の方が、障害手当金の認定を受けた事例をご紹介します。働いていると障害年金は受給できないのではとお悩みの方も多いのですが、適切な申請により認定される可能性があります。
ご相談者様の状況
- 傷病名:突発性難聴
- 年金種類:厚生年金
- 等級:障害手当金
- 都道府県:神奈川県
- 就労状況:正社員
- 初診日:2024年8月
ご相談までの経緯
ご相談者様は、突然片耳が聞こえなくなり医療機関を受診されました。突発性難聴と診断され、すぐに治療を開始されましたが、十分な聴力回復には至らず、日常生活や業務に大きな支障が生じるようになりました。
特にお仕事の場面では、電話対応や会議での聞き取りに困難が生じ、正社員として勤務していたにもかかわらず、半年間にわたり休職を余儀なくされました。その間は傷病手当金を受給しながら治療を続けられていました。
聴力の検査を何度か受けられましたが、数値に大きな改善は見られず、このまま固定してしまうのではないかという不安を抱えておられました。働けない期間が続いたことで経済的な不安も大きく、障害年金の受給ができないだろうかと情報を探されていました。
インターネットで障害年金について調べる中で、「正社員として働いているから無理ではないか」という迷いもあったそうです。しかし、「相談しやすそう」と感じていただき、当事務所にお問い合わせをいただきました。
申請で問題になったポイント
正社員としての就労と障害認定の関係
ご相談者様が最も不安に感じておられたのは、「正社員として働いている(復職予定がある)と障害年金は受給できないのではないか」という点でした。しかし障害年金制度では、就労の有無だけでなく、実際にどの程度の支障があるか、どのような配慮を受けているかが重要な判断要素となります。この方の場合は、半年間の休職を余儀なくされたという事実が、聴覚障害による生活・就労への影響の大きさを示す重要なポイントでした。
障害手当金の要件確認
突発性難聴のような聴覚障害は、治療により一定程度固定した段階で障害認定の対象となります。ご相談者様の場合、複数回の検査を経ても数値に変化がなく、症状が固定していると判断できる状態でした。また、初診日から5年以内という要件も満たしており、障害手当金の申請が可能と判断いたしました。
診断書の記載内容の正確性
聴覚障害の診断書では、聴力検査の数値だけでなく、日常生活や業務でどのような支障があるかを正確に記載していただくことが重要です。特に電話対応や会話の聞き取りにどの程度困難があるか、休職に至った経緯などを医師に正しく伝え、診断書に反映していただく必要がありました。
当事務所で行ったサポート
まず、詳しくヒアリングを行い、発症から現在までの経過、日常生活や仕事での具体的な支障、休職期間や傷病手当金の受給状況などを丁寧にお聞きしました。その上で、障害手当金の要件を満たしていることを確認し、申請の方針を決定しました。
診断書作成にあたっては、医師に正確に状況を伝えるためのポイントをご説明し、聴力検査の結果だけでなく、実生活での困難さや休職に至った経緯などを適切に記載していただけるようサポートいたしました。また、傷病手当金の受給記録など、休職期間中の状況を示す資料も整えて申請を行いました。
結果
障害手当金として認定されました。正社員として勤務されていた方でも、実際に半年間の休職を余儀なくされるほどの支障があったこと、そして症状が固定していることが適切に評価され、認定に至りました。働いているからといって諦める必要はなく、実際の生活・就労への影響を正しく伝えることの重要性を改めて実感した事例です。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
突発性難聴は、ある日突然発症し、治療を行っても完全には回復しないことも少なくない疾患です。片耳の聴力が低下しただけでも、電話や会議、日常会話において大きな困難が生じます。「片耳は聞こえるから」「まだ働けるから」と我慢されている方も多いかもしれません。
しかし、実際に業務に支障が出ている、休職を余儀なくされた、配慮を受けながら働いているといった状況であれば、障害年金の対象となる可能性があります。特に厚生年金に加入中に初診日がある場合は、障害手当金という一時金の制度もあります。
ご自身だけで判断せず、まずは専門家に相談されることをお勧めします。「相談しやすそう」と感じていただける窓口を見つけることが、申請への第一歩となります。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の確認と証明
障害年金では、初診日がいつであるかが非常に重要です。初診日によって加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)が決まり、受給できる年金の種類も変わります。突発性難聴の場合、突然発症して初めて受診した日が初診日となります。できるだけ早い段階で、初診時の医療機関や受診日を確認しておくことが大切です。
症状固定後の適切なタイミングでの申請
聴覚障害の場合、治療を続けても聴力の改善が見込めず、症状が固定したと認められる場合には、その時点を基準として、障害年金や障害手当金の請求を検討できる場合があります。
聴力の状態を判断する際には、これまでの聴力検査の結果や治療経過などを確認し、聴力がどのように推移しているかを確認することが重要です。
特に障害手当金については、初診日から5年以内に傷病が治った(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった)ことが要件の一つとなっています。そのため、症状固定の時期や請求のタイミングには注意が必要です。
日常生活や就労への影響を正確に伝える
診断書には聴力検査の数値だけでなく、実際の生活や仕事でどのような困難があるかを記載する欄があります。電話対応ができない、会議で聞き取れない、危険を察知しにくいなど、具体的な支障を医師に伝え、診断書に反映していただくことが認定につながります。休職した事実や傷病手当金を受給した記録なども、重要な資料となります。
よくある質問(Q&A)
Q. 正社員として働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、可能性があります。障害年金は就労の有無だけでなく、実際にどの程度の支障があるか、配慮を受けているかなどが総合的に判断されます。休職している場合や、業務に大きな制限がある場合は、受給できる可能性があります。
Q. 片耳だけの難聴でも障害年金の対象になりますか?
A. 聴力の程度によっては対象になります。両耳の平均聴力レベルや、片耳ごとの聴力レベルなど、一定の基準を満たす場合に認定されます。片耳だけでも日常生活や業務に大きな支障がある場合は、諦めずにご相談ください。
Q. 障害手当金とはどのような制度ですか?
A. 厚生年金加入中に初診日がある方で、障害の程度が一定の基準に該当する場合に支給される一時金です。障害厚生年金3級よりやや軽い程度の障害が対象となります。
Q. 傷病手当金を受給していると障害年金は受けられませんか?
A. いいえ、そのようなことはありません。傷病手当金と障害年金は別の制度です。むしろ傷病手当金を受給していた事実は、休職を余儀なくされるほどの支障があったことを示す重要な資料となります。ただし、障害年金が認定された場合の調整ルールがありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、突発性難聴をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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