【パーキンソン病で障害厚生年金3級】60代女性・約372万円の受給決定事例

こんにちは。日本障害年金申請サポートセンターです。

今回は、千葉県にお住まいの60代女性が、パーキンソン病により障害厚生年金3級の受給が決定した事例をご紹介します。

目次

受給決定内容

項目内容
傷病名パーキンソン病
年齢・性別60代女性
お住まい千葉県
年金種類障害厚生年金3級
受給月額約10万円
総受給決定額約372万円

① 依頼までの経緯

ご相談者様は、以前から手足の震えや動作のしづらさ、歩きにくさを感じるようになっていました。

最初は「年齢によるものかもしれない」「少し疲れているだけかもしれない」と考え、様子を見ながら生活を続けておられました。しかし、徐々に症状が進み、細かい作業や家事、外出時の歩行にも支障が出るようになっていきました。

特に、手の震えにより文字を書くことや食事の準備が難しくなったり、動作に時間がかかることで日常生活全体に負担を感じるようになりました。また、歩行時に足が出にくい、転倒への不安がある、長時間の外出が難しいといった困りごとも増えていきました。

仕事面でも、これまで問題なく行えていた作業に時間がかかるようになり、体調や症状の波によって安定して働き続けることに不安を感じる状態でした。

医療機関で検査を受けた結果、パーキンソン病と診断され、薬物治療を継続していましたが、症状による生活上・就労上の制限は残っていました。

そのような中で、今後の生活や仕事への不安が大きくなり、障害年金の制度について調べたことをきっかけに、当センターへご相談いただきました。

ご相談時には、以下のようなお悩みがありました。

「パーキンソン病で障害年金を申請できるのか分からない」
「症状に波がある場合、どのように伝えればよいのか」
「仕事をしていても申請できるのか不安」
「初診日や通院歴をどう整理すればよいか分からない」


② 具体的な対応

まずは、ご本人から、最初に症状を感じた時期、初めて医療機関を受診した時期、診断に至るまでの経緯、現在の症状、日常生活や仕事への影響について丁寧にヒアリングしました。

パーキンソン病の障害年金申請では、診断名だけでなく、症状によって日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかを具体的に示すことが重要です。

そのため、以下のような点を中心に整理しました。

  • 初めて手足の震えや動作のしづらさを感じた時期
  • 初めて医療機関を受診した時期
  • パーキンソン病と診断された時期
  • これまでの治療内容や服薬状況
  • 症状の進行状況
  • 手の震え、筋固縮、動作緩慢、歩行障害などの有無
  • 日常生活で困っていること
  • 家事、外出、移動、身の回りの動作への影響
  • 就労上の制限や配慮の有無
  • 症状の波や薬の効き方による変動

特にパーキンソン病の場合、薬が効いている時間帯と効きにくい時間帯で状態が変わることがあります。

そのため、診察時に一時的に状態が良く見える場合でも、日常生活全体としてどのような困難があるのかを整理することが大切です。

今回も、単に「震えがある」「歩きにくい」といった表現だけではなく、実際の生活場面に沿って、どのような支障があるのかを確認しました。

たとえば、以下のような内容です。

  • 手の震えで文字を書くことや細かい作業に時間がかかる
  • 食事の準備や調理中の包丁作業に不安がある
  • 着替えや身支度に時間がかかる
  • 歩行時に足が出にくく、転倒への不安がある
  • 階段の昇り降りや長距離の移動が難しい
  • 体調や薬の効き方によって、予定どおりに行動できないことがある
  • 仕事上、作業速度や正確性に支障が出ている

また、障害厚生年金での申請であったため、初診日に厚生年金に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかも確認しました。

病歴・就労状況等申立書では、発症から診断までの経過、症状の進行、治療内容、現在の日常生活や就労への影響が伝わるように整理しました。

診断書の依頼にあたっても、医師に現在の生活状況や症状の波、仕事への影響が伝わるよう、事前に情報を整理しました。

申請書類全体として、診断書と申立書の内容に矛盾が出ないよう確認しながら、ご本人の状態が適切に伝わる形で準備を進めました。


③ 結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。

受給月額は約10万円、総受給決定額は約372万円となりました。

ご本人にとって、病気の進行や今後の就労に対する不安がある中で、障害年金の受給が決定したことは、生活を支える大きな安心材料となりました。

パーキンソン病は、症状の出方や進行の速度に個人差があり、日によって状態が変わることもあります。

そのため、障害年金の申請では、診断名だけではなく、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを具体的に伝えることが重要です。

「パーキンソン病で障害年金を申請できるか知りたい」
「仕事を続けているが、症状で支障が出ている」
「薬の効き方によって状態に波がある」
「初診日や通院歴の整理に不安がある」

このような方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。


まとめ

今回の事例では、千葉県にお住まいの60代女性が、パーキンソン病により障害厚生年金3級として認定され、月額約10万円、総額約372万円の受給が決定しました。

パーキンソン病の障害年金申請では、手足の震えや歩行のしづらさだけでなく、動作の遅さ、症状の波、服薬状況、日常生活や就労への影響を丁寧に整理することが大切です。

働いている場合でも、病気によって業務に支障が出ている場合や、就労上の制限がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。


注意書き

※本事例は当センターでサポートした一例であり、同様の傷病・状況であっても受給を保証するものではありません。障害年金の認定結果は、診断書の内容、初診日、保険料納付要件、症状の程度、日常生活状況、就労状況などにより個別に判断されます。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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