正社員、休職中でも特発性てんかんの障害年金が認定された事例

【特発性てんかんで障害年金】の受給事例

てんかんによる日常生活への影響は、周囲からは見えにくいものです。今回は、特発性てんかんにより正社員として勤務しながらも休職を余儀なくされた30代の方が、障害厚生年金2級の認定を受けられた事例をご紹介します。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
年代・性別 30代・女性
傷病名 特発性てんかん
初診日 令和3年11月
就労状況 正社員・休職中(傷病手当金受給中)
年金種類 障害厚生年金
認定等級 2級
請求の種類 通常請求

ご相談までの経緯

ご相談者様は、令和3年10月ごろから突然、意識を失う発作に見舞われるようになりました。最初は疲れによるものかと思っていらっしゃいましたが、症状が繰り返されるため同年11月に医療機関を受診され、特発性てんかんと診断されました。

ご相談時、この方は正社員として勤務されていましたが、発作により休職を余儀なくされている状況でした。倒れてしまう発作が月に1回程度、意識を失うものの倒れない発作は週に3回程度起こっていました。小さなお子様を育てながらの生活において、いつ発作が起こるか分からない不安は計り知れないものでした。

傷病手当金を受給しながら療養されていましたが、今後の生活への不安から障害年金の申請を検討されるようになりました。しかし「正社員として籍がある」「休職中だが退職したわけではない」という状況で、本当に障害年金が受給できるのか不安を抱えていらっしゃいました。

そのような折、当事務所のホームページをご覧になり、無料相談にお問い合わせいただきました。


申請で問題になったポイント

正社員としての籍がある中での申請

ご相談者様が最も不安に感じていらっしゃったのは「正社員としての籍があることで、障害年金が受給できないのではないか」という点でした。しかし、障害年金は働いているかどうかではなく、日常生活や就労にどれだけ支障があるかが重要な判断基準となります。この方の場合、休職を余儀なくされており、発作により就労が困難な状態にありました。この点を正確に伝えることが重要でした。

発作の頻度と日常生活への影響の記録

てんかんの症状は、発作の種類・頻度・程度によって等級判定が大きく異なります。この方の場合、倒れる発作と意識を失うが倒れない発作の2種類があり、それぞれの頻度を正確に記録し、診断書に反映させる必要がありました。また、育児への影響や日常生活上の制限についても、具体的に把握する必要がありました。

初診日の特定と納付要件の確認

発症から初診まで間もなく、初診日は令和3年11月と明確でした。また、厚生年金加入中であり、これまで未納がないとのことでしたので、納付要件についても問題ありませんでした。初診日を正確に証明できる書類を確保することが重要なポイントとなりました。


当事務所で行ったサポート

まず、詳細なヒアリングを通じて、発作の種類・頻度・日常生活への具体的な影響を丁寧に聞き取りました。特に、育児中であることから、お子様との生活における困難や制限についても詳しくお伺いしました。ご相談者様のご都合に合わせて、お電話でのやり取りもご希望の時間帯に調整させていただきました。

診断書作成にあたっては、発作の詳細な状況や日常生活の制限が正確に反映されるよう、医療機関への説明資料を準備しました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在に至るまでの経緯、発作による生活への影響、休職に至った経緯などを具体的かつ分かりやすく記載しました。必要書類の準備から提出までをトータルでサポートさせていただきました。


結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。発作の頻度と種類、それによる日常生活および就労への影響が適切に評価されたものと考えられます。

休職中であっても正社員としての籍があることで不安を抱えていらっしゃいましたが、実際の生活状況や症状の程度が正確に伝わることで、適切な認定を受けることができました。障害年金の受給により、療養に専念する環境が整い、今後の生活への安心感につながったとのお言葉をいただきました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

てんかんは、発作がいつ起こるか予測できないという特性上、日常生活に大きな制約をもたらします。運転や高所作業ができない、一人での外出に不安がある、育児や家事に支障があるなど、見えにくい困難を抱えている方も多くいらっしゃいます。

「働いている(または在籍している)から障害年金は無理」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、実際には休職中であったり、配慮を受けながら限定的に働いている場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。重要なのは、発作の頻度や種類、それによる日常生活への影響を正確に伝えることです。

もし特発性てんかんで日常生活に困難を感じていらっしゃるなら、一度専門家にご相談されることをお勧めします。お一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請では、初診日がいつであったかが非常に重要です。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わります。てんかんの場合、最初の発作で受診した日が初診日となりますので、できるだけ早い段階で医療機関に受診記録が残っているか確認しましょう。

発作の詳細な記録

てんかんの等級判定では、発作の種類(意識消失の有無、転倒の有無など)、頻度、服薬状況、日常生活への影響などが総合的に判断されます。日頃から発作の記録をつけておくことで、診断書作成時や申立書作成時に正確な情報を伝えることができます。いつ、どのような発作があったか、メモやカレンダーに記録しておくことをお勧めします。

専門家への相談

障害年金の申請には、初診日の証明、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成など、複雑な手続きが必要です。特にてんかんの場合、発作の状況を正確に伝えることが重要ですが、どのように記載すればよいか分からないという方も多くいらっしゃいます。社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズかつ適切な申請が可能になります。


よくある質問(Q&A)

Q. 正社員として在籍している(または休職中)場合、障害年金は受給できないのでしょうか?
A. いいえ、在籍や休職の有無そのものが受給の可否を決めるわけではありません。重要なのは、発作の頻度や程度、それによる日常生活や就労への影響です。実際に働けない状態や、大きな配慮が必要な状態であれば、受給できる可能性があります。

Q. てんかんで障害年金を受給するには、どの程度の発作頻度が必要ですか?
A. 一概に「この頻度なら受給できる」と言うことはできません。発作の種類(意識消失や転倒を伴うかなど)、服薬管理の状況、日常生活や就労への影響などが総合的に判断されます。まずは現在の状況を専門家に相談されることをお勧めします。

Q. 初診日が数年前で、当時の病院のカルテが残っているか分かりません。どうすればよいでしょうか?
A. 医療機関にはカルテの保存義務期間(通常5年)がありますので、まずは初診の医療機関に問い合わせてみましょう。カルテが廃棄されている場合でも、受診状況等証明書が取得できないことを証明する書類を取得し、他の資料(お薬手帳、診察券、家族の証言など)で初診日を特定する方法もあります。

Q. 障害年金を受給すると、将来の老齢年金は減額されるのでしょうか?
A. 障害年金と老齢年金は別の制度です。障害年金を受給したことで老齢年金が減額されることはありません。65歳以降は、障害年金と老齢年金のいずれか有利な方を選択して受給する形になります。

Q. 申請から受給まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 一般的に、書類提出から審査結果が出るまで3〜4か月程度かかります。ただし、書類の不備があった場合や、審査が混み合っている時期にはさらに時間がかかることもあります。診断書の取得など準備期間も含めると、半年程度を見込んでおくとよいでしょう。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、特発性てんかんをはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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