こんにちは。日本障害年金申請サポートセンターです。
今回は、神奈川県にお住まいの50代女性が、脳腫瘍により障害厚生年金2級の受給が決定した事例をご紹介します。
受給決定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 脳腫瘍 |
| 年齢・性別 | 50代女性 |
| お住まい | 神奈川県 |
| 年金種類 | 障害厚生年金2級 |
| 受給月額 | 約10万円 |
| 総受給決定額 | 約959万円 |
① 依頼までの経緯
ご相談者様は、以前から強い頭痛やめまい、ふらつき、集中力の低下などの症状に悩まれていました。
当初は、疲労や年齢による体調不良だと思い、様子を見ながら生活を続けておられました。しかし、次第に症状が強くなり、日常生活や仕事にも支障が出るようになりました。
特に、長時間立っていることや外出、家事を続けることが難しくなり、以前は問題なくできていたことにも時間がかかるようになっていきました。また、体調に波があり、調子の悪い日は横になって過ごす時間が増えるなど、生活全体に大きな影響が出ていました。
その後、医療機関で検査を受けたところ脳腫瘍が見つかり、治療を受けることになりました。治療後も後遺症や体調不良が残り、仕事を続けることが難しくなっていきました。
ご本人は、今後の生活費や治療を続けるための費用について大きな不安を感じておられましたが、障害年金については詳しく分からず、
「脳腫瘍でも障害年金の対象になるのか」
「手術や治療後の後遺症がどのように評価されるのか」
「初診日や通院歴をどう整理すればよいのか」
「自分の状態をうまく書類で伝えられるか不安」
というお悩みを抱えた状態で、当センターへご相談いただきました。
② 具体的な対応
まずは、ご本人から、最初に症状が出た時期、初めて医療機関を受診した時期、脳腫瘍が判明した経緯、治療内容、現在残っている症状について丁寧にヒアリングしました。
脳腫瘍の障害年金申請では、病名だけではなく、治療後にどのような障害や生活上の支障が残っているかを具体的に示すことが重要です。
そのため、以下のような点を中心に整理しました。
- 初めて症状を感じた時期
- 初診日と受診した医療機関
- 検査により脳腫瘍が判明した経緯
- 手術、放射線治療、薬物治療などの治療内容
- 治療後に残った症状
- めまい、ふらつき、頭痛、疲労感などの日常的な症状
- 記憶力や集中力の低下
- 家事や外出、移動にどの程度支障があるか
- 就労が難しくなった経緯
- 家族や周囲から受けている援助の内容
特に、脳腫瘍の治療後は、外見からは分かりにくい後遺症が残ることがあります。
たとえば、体力の低下、強い疲れやすさ、ふらつき、頭痛、集中力の低下、記憶面の不安などは、周囲からは見えにくい一方で、ご本人の日常生活や就労には大きな影響を与えます。
そのため、病歴・就労状況等申立書では、単に「脳腫瘍の治療を受けた」と書くのではなく、治療後にどのような支障が残り、どのような場面で生活や仕事が難しくなっているのかを具体的に整理しました。
たとえば、以下のような内容です。
- 疲労が強く、家事を一度に行うことが難しい
- めまいやふらつきにより外出に不安がある
- 長時間の作業や集中を必要とする業務が難しい
- 体調に波があり、予定どおりに行動できない日がある
- 通院や服薬、生活管理に家族の協力が必要になることがある
- 以前と同じように働くことが困難になった
また、障害厚生年金の申請では、初診日に厚生年金に加入していたことや、保険料納付要件を満たしていることの確認も重要です。
通院歴や検査歴を時系列で整理し、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾が出ないよう確認しながら、申請書類を準備しました。
診断書の依頼にあたっては、現在の症状や日常生活上の支障が医師に正確に伝わるよう、ご本人の状況を事前に整理しました。
③ 結果
申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。
受給月額は約10万円、総受給決定額は約959万円となりました。
ご本人にとって、治療後も続く体調不良や就労への不安がある中で、障害年金の受給が決定したことは、今後の生活を支える大きな安心につながりました。
障害年金は、病名だけで判断されるものではありません。
脳腫瘍の場合も、腫瘍の有無だけでなく、治療後に残った症状、日常生活への影響、就労上の制限、家族や周囲からの援助の必要性などが総合的に判断されます。
特に、疲労感、めまい、集中力の低下など、外見から分かりにくい症状は、申請書類の中で具体的に伝えることが大切です。
「脳腫瘍で障害年金を申請できるか知りたい」
「治療後の後遺症で仕事を続けることが難しい」
「体調に波があり、日常生活に支障が出ている」
「初診日や通院歴の整理に不安がある」
このような方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。
まとめ
今回の事例では、神奈川県にお住まいの50代女性が、脳腫瘍により障害厚生年金2級として認定され、月額約10万円、総額約959万円の受給が決定しました。
脳腫瘍の障害年金申請では、診断名や治療歴だけでなく、治療後にどのような症状が残っているか、その症状によって生活や仕事にどのような支障が出ているかを丁寧に整理することが重要です。
外見から分かりにくい後遺症であっても、日常生活や就労に大きな影響が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
注意書き
※本事例は当センターでサポートした一例であり、同様の傷病・状況であっても受給を保証するものではありません。障害年金の認定結果は、診断書の内容、初診日、保険料納付要件、治療後の症状、日常生活状況などにより個別に判断されます。


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