脳梗塞の障害年金申請事例【障害年金認定】

【脳梗塞で障害年金】の受給事例

脳梗塞を発症され、左片麻痺の後遺症が残った方からのご相談です。症状固定を待って申請を行い、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。今後の状態の変化に備えた今後の見通しについてもお伝えした事例をご紹介します。


目次

ご相談者様の状況

項目 内容
傷病名 脳梗塞
年金の種類 障害厚生年金
認定等級 3級
初診日 2023年7月
主な症状 左片麻痺(上肢・下肢)
就労状況 ご自身で法人を経営されていた

ご相談までの経緯

ご相談者様は、ご自身で法人を立ち上げて事業を営んでいらした方です。突然の脳梗塞により救急搬送され、入院治療を受けられました。懸命なリハビリテーションを続けられましたが、左側の上肢と下肢に麻痺が残り、日常生活に大きな支障が出るようになりました。

当初は症状が変動していたため、医師からは「もう少し経過を見てから診断書を作成しましょう」との説明を受けていらっしゃいました。障害年金の申請には症状が固定していることが望ましいため、ご相談者様は症状固定を待つことを選択されました。

その後、医師から「症状が固定したので診断書を書くことができます」との説明を受けたタイミングで、改めて当事務所にご連絡をいただきました。この時点で、身体障害者手帳も2級の認定を受けていらっしゃいました。

発症から時間が経過していたものの、ご相談者様は「今後の生活のために、障害年金を受給できないだろうか」という思いで、当事務所の無料相談を利用されることになりました。


申請で問題になったポイント

初診日の証明

救急搬送された日が初診日となりますが、発症から時間が経過していたため、当時の記録を正確に確認する必要がありました。初診日の特定は障害年金申請において最も重要なポイントの一つです。救急搬送の記録や診療録の記載を慎重に確認し、初診日を明確にする作業を行いました。

症状固定のタイミング

脳梗塞後の障害は、発症直後から徐々に改善していくことも少なくありません。そのため、あまりに早い段階で申請すると、後遺症の程度が正確に評価されない可能性があります。一方で、症状固定を待ちすぎると、請求が遅れてしまいます。医師と相談しながら、適切なタイミングを見極めることが重要でした。

障害の程度の把握

左片麻痺という症状は、日常生活動作にどの程度影響を与えているかを正確に伝える必要があります。上肢の障害、下肢の障害それぞれについて、具体的な動作の制限を丁寧に確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書に反映させることが求められました。


当事務所で行ったサポート

まず、初診日や保険料納付要件について詳しくヒアリングを行いました。ご相談者様はご自身の法人で厚生年金に加入されており、初診日までに約6年間の加入期間があることを確認しました。

診断書については、麻痺の程度や日常生活動作の制限が正確に記載されるよう、医師に伝えるべきポイントをご相談者様にお伝えしました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症時の状況、その後のリハビリの経過、現在の生活状況などを時系列で整理し、ご相談者様の実際の状態が伝わるように作成しました。症状が将来的に変化する可能性も考慮し、今後の額改定請求についてもご説明し、見通しを共有しました。


結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。脳梗塞による左片麻痺の状態が、年金制度上の基準に該当すると評価されたものです。

ご相談者様には、今後の状態の変化に応じて額改定請求を行うことができる旨をご説明し、そのタイミングや手続きについてもアドバイスをさせていただきました。障害の程度が変化した場合には、適切な時期に再度診断書を提出することで、等級の見直しを求めることが可能です。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

脳梗塞は、突然発症し、その後の生活に大きな影響を与える疾患です。麻痺や言語障害、高次脳機能障害など、さまざまな後遺症が残る可能性があり、それまでと同じように働くことが難しくなる方も少なくありません。

障害年金は、そうした状況にある方々の生活を支えるための制度です。「自分の症状では難しいのではないか」「症状が安定していないから申請できないのではないか」と諦めてしまう前に、まずは専門家にご相談ください。

脳梗塞による障害は、発症からの期間や症状の程度によって、認定基準への該当性が変わってきます。一人で判断せず、適切なタイミングで適切な申請を行うことが、受給への近道となります。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と記録の保全

障害年金の申請において、初診日の特定は最も重要です。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類や金額が変わってきます。救急搬送された場合は、その日が初診日となることが多いため、搬送先の記録や診察券などを大切に保管しておきましょう。

診断書の内容の正確性

診断書は、障害の程度を審査する上で最も重視される書類です。医師には、日常生活でどのような動作が困難なのか、具体的にお伝えすることが大切です。できないことを我慢して「できる」と答えてしまうと、実際よりも軽い状態として記載されてしまう恐れがあります。

専門家への早めの相談

障害年金の制度は複雑で、要件の確認から書類の準備まで、専門的な知識が求められます。「もう少し様子を見てから」と先延ばしにしているうちに、請求のタイミングを逃してしまうこともあります。少しでも疑問や不安があれば、早めに社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。


よくある質問(Q&A)

Q. 脳梗塞を発症してからどのくらい経過すれば障害年金を申請できますか?
A.脳梗塞による後遺症で障害年金を請求する場合、原則としては初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)以降に申請できます。ただし、脳梗塞などの脳血管障害で手足の麻痺などの機能障害が残り、初診日から6か月経過後に医師が「症状が固定し、今後大きな回復が見込めない」と判断した場合は、1年6か月を待たずに申請できることがあります。実際に早期請求が可能かどうかは、後遺症の内容や回復状況、診断書の記載内容によって判断されるため、主治医と相談しながら申請時期を検討することが重要です。

Q. リハビリを続けていても障害年金は受給できますか?
A. リハビリを継続していることは、受給の妨げにはなりません。むしろ、現在の症状を維持・改善するために必要な治療を受けていることは、障害の存在を示す一つの要素となります。実際の日常生活動作の制限が重要な判断材料です。

Q. 身体障害者手帳を持っていませんが、障害年金は申請できますか?
A. 障害者手帳と障害年金は別の制度であり、手帳がなくても障害年金の申請は可能です。それぞれ認定基準が異なるため、手帳を持っていなくても年金が認定されることもありますし、その逆もあります。

Q. 自営業や法人の代表でも障害年金は受給できますか?
A. 受給できます。ただし、厚生年金に加入しているか国民年金のみかによって、受給できる年金の種類が異なります。厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となり、3級からの認定がありますが、国民年金のみの場合は2級以上でないと受給できません。

Q. 一度認定されたら、ずっと同じ等級で受給できますか?
A. 障害年金には有期認定(更新が必要)と無期認定(更新不要)があります。また、症状が悪化した場合は額改定請求により等級の見直しを求めることができます。逆に、改善した場合は等級が下がることもあります。定期的に状態を見直すことが大切です。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、脳梗塞をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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