【うつ病で障害厚生年金2級】30代女性・約1,169万円の受給決定事例

こんにちは。日本障害年金申請サポートセンターです。

今回は、神奈川県にお住まいの30代女性が、うつ病により障害厚生年金2級の受給が決定した事例をご紹介します。

目次

受給決定内容

項目内容
傷病名うつ病
年齢・性別30代女性
お住まい神奈川県
年金種類障害厚生年金2級
受給月額約8万円
総受給決定額約1,169万円

① 依頼までの経緯

ご相談者様は、以前から気分の落ち込みや強い不安感、意欲の低下、不眠などの症状に悩まれていました。

当初は「少し休めば良くなるかもしれない」「自分が頑張れば何とかなる」と考え、無理をしながら生活を続けておられました。しかし、症状は徐々に悪化し、仕事や日常生活にも大きな支障が出るようになりました。

朝起き上がることが難しい日が増え、家事や外出も思うようにできなくなり、人と会うことにも強い負担を感じる状態になっていきました。通院を続けながら治療を受けていましたが、症状の波が大きく、安定した生活を送ることが難しい状況でした。

そのような中で、ご家族が障害年金の制度について調べられ、うつ病でも障害年金の対象になる可能性があることを知り、当センターへご相談いただきました。

ご本人は、申請手続きに対して不安を感じておられました。

「自分の状態で障害年金を受けられるのか分からない」
「書類を自分で準備できる自信がない」
「病院にどのように相談すればよいのか分からない」

このようなお悩みを抱えた状態でのご相談でした。

② 具体的な対応

まずは、ご本人のこれまでの通院歴、症状の経過、日常生活で困っていること、就労状況などを丁寧にヒアリングしました。

障害年金の申請では、単に病名があるだけではなく、症状によって日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが重要になります。

そのため、以下のような点を中心に確認しました。

  • 初めて医療機関を受診した時期
  • これまでの通院先や治療内容
  • 症状が悪化した時期
  • 仕事を続けることが難しくなった経緯
  • 家事、買い物、金銭管理、対人関係などの日常生活上の困難
  • 家族など周囲から受けている援助の内容
  • 現在の生活状況

特に精神疾患の場合、ご本人が自分の状態を過小評価してしまうことがあります。

「できていないこと」「困っていること」をうまく説明できず、診断書や申立書に実態が十分反映されないまま申請してしまうと、本来の状態より軽く見られてしまう可能性があります。

そこで、日常生活の具体的な困りごとを一つずつ整理し、医師に診断書を依頼する際に、ご本人の生活状況が正確に伝わるようサポートしました。

また、病歴・就労状況等申立書についても、単に通院歴を並べるのではなく、発症から現在までの症状の変化、生活への影響、仕事が困難になった経緯が伝わるように作成を進めました。

特に今回は、初診日や通院歴の整理、症状の重さ、日常生活能力の低下をどのように書類上で表現するかが重要なポイントでした。

申請書類全体として、診断書と申立書の内容に矛盾が出ないよう確認しながら、できる限り実態が伝わる形で準備を進めました。


③ 結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。

受給月額は約8万円となり、さらに過去にさかのぼって認められた分も含め、総受給決定額は約1,169万円となりました。

ご本人やご家族にとって、長く続いていた経済的な不安が軽減され、治療や生活を立て直すための大きな支えとなる結果になりました。

障害年金は、病名だけで判断されるものではありません。

同じ「うつ病」という診断名であっても、日常生活への影響、就労状況、周囲の援助の有無、診断書の内容などによって結果は大きく変わります。

特に精神疾患の場合、見た目では症状のつらさが伝わりにくく、書類の内容が非常に重要になります。

今回のように、うつ病により働くことや日常生活に大きな支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

「自分の場合は申請できるのか分からない」
「診断書をどう依頼すればよいか不安」
「一度自分で申請しようと思ったが、書類が難しくて進まない」

このような方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。


まとめ

今回の事例では、神奈川県にお住まいの30代女性が、うつ病により障害厚生年金2級として認定され、月額約8万円、総額約1,169万円の受給が決定しました。

障害年金の申請では、症状の重さだけでなく、その症状によって日常生活や仕事にどのような支障が出ているかを、書類で適切に伝えることが重要です。

うつ病などの精神疾患で通院中の方、働くことが難しくなっている方、生活に大きな支障が出ている方は、障害年金の対象となる可能性があります。


注意書き

※本事例は当センターでサポートした一例であり、同様の傷病・状況であっても受給を保証するものではありません。障害年金の認定結果は、診断書の内容、初診日、保険料納付要件、日常生活状況などにより個別に判断されます。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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