【網膜色素変性症で障害厚生年金2級】40代男性・約1,922万円の受給決定事例

こんにちは。日本障害年金申請サポートセンターです。

今回は、茨城県にお住まいの40代男性が、網膜色素変性症により障害厚生年金2級の受給が決定した事例をご紹介します。

目次

受給決定内容

項目内容
傷病名網膜色素変性症
年齢・性別40代男性
お住まい茨城県
年金種類障害厚生年金2級
受給月額約12万円
総受給決定額約1,922万円

① 依頼までの経緯

ご相談者様は、以前から暗い場所で見えにくい、視野が狭く感じる、物にぶつかりやすいといった症状を感じておられました。

当初は、疲れ目や一時的な視力低下だと思い、日常生活の中で工夫しながら過ごされていました。しかし、症状は少しずつ進行し、夜間の外出や慣れない場所での移動に強い不安を感じるようになりました。

特に、暗い場所や人通りの多い場所では周囲の状況を把握しづらく、段差や障害物に気づきにくいことが増えていきました。外出時には常に緊張があり、一人で移動することにも大きな負担を感じる状態でした。

また、仕事面でも、書類や画面の確認、細かい文字の読み取り、周囲の状況を見ながら進める作業などに支障が出るようになりました。

病院で検査を受けたところ、網膜色素変性症と診断され、治療や経過観察を続けていましたが、症状の進行に伴い、将来の生活や就労について大きな不安を抱えるようになりました。

障害年金の制度については知っていたものの、

「視覚障害で障害年金を申請できるのか分からない」
「どの時点の診断書を取ればよいのか分からない」
「初診日をどう証明すればよいか不安」
「自分の視力や視野の状態で何級に該当するのか分からない」

といった不安があり、当センターへご相談いただきました。


② 具体的な対応

まずは、ご本人から、初めて目の不調を感じた時期、最初に医療機関を受診した時期、その後の通院歴、検査結果、日常生活や仕事への影響について詳しくヒアリングしました。

網膜色素変性症の障害年金申請では、視力だけでなく、視野の状態も重要になります。

そのため、以下のような点を中心に整理しました。

  • 初めて眼科を受診した時期
  • 網膜色素変性症と診断された時期
  • これまでの検査内容
  • 視力・視野の検査結果
  • 症状が進行した時期
  • 暗所での見えにくさ
  • 外出や移動時の危険や不安
  • 読み書き、パソコン作業、書類確認への支障
  • 就労にどのような制限が出ているか
  • 家族や周囲から受けている援助の内容

特に視覚障害の場合、日常生活上の困難が外見から分かりにくいことがあります。

そのため、単に「見えにくい」と記載するのではなく、どのような場面で困っているのかを具体的に整理することが重要です。

たとえば、以下のような生活上の支障を確認しました。

  • 暗い場所では足元や周囲の状況を把握しづらい
  • 視野が狭く、横から来る人や自転車に気づきにくい
  • 段差や障害物を見落としやすく、転倒の不安がある
  • 初めて行く場所では一人で移動することが難しい
  • 小さな文字や長時間の画面確認が大きな負担になる
  • 書類作成や確認作業に時間がかかる
  • 就労上、視覚的な確認が必要な業務を続けることが難しい

また、障害年金の申請では、初診日の確認が非常に重要です。

網膜色素変性症のように、長期間にわたって通院や検査を続けている場合、最初に受診した医療機関が現在の通院先と異なることもあります。

そのため、過去の受診歴を一つずつ確認し、初診日を証明するために必要な書類の準備を進めました。

診断書については、視力・視野の検査結果が正確に反映されているかを確認し、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの経過、症状の進行、日常生活や就労への影響が伝わるように作成しました。

特に今回は、障害厚生年金での申請であったため、初診日に厚生年金に加入していたこと、保険料納付要件を満たしていることも確認しながら、書類全体に不備や矛盾が出ないよう準備を進めました。


③ 結果

申請の結果、障害厚生年金2級として認定されました。

受給月額は約12万円となり、過去にさかのぼって認められた分も含め、総受給決定額は約1,922万円となりました。

ご本人にとって、将来の生活や就労への不安が大きい中で、経済的な支えが得られたことは非常に大きな安心につながりました。

視覚障害は、外見からは困難さが伝わりにくい場合があります。

しかし、視野の狭さや暗所での見えにくさ、移動時の危険、仕事上の制限など、日常生活や就労に大きな支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

「網膜色素変性症で障害年金を申請できるか知りたい」
「視力や視野の検査結果があるが、等級に該当するか分からない」
「初診日が古く、証明できるか不安」
「仕事を続けることが難しくなってきた」

このような方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。


まとめ

今回の事例では、茨城県にお住まいの40代男性が、網膜色素変性症により障害厚生年金2級として認定され、月額約12万円、総額約1,922万円の受給が決定しました。

網膜色素変性症の障害年金申請では、視力だけでなく視野の状態、日常生活での移動の困難、就労上の制限などを丁寧に整理することが重要です。

また、長期間にわたる病気であるため、初診日の証明や通院歴の整理が重要なポイントになることもあります。

見えにくさによって生活や仕事に支障が出ている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。


注意書き

※本事例は当センターでサポートした一例であり、同様の傷病・状況であっても受給を保証するものではありません。障害年金の認定結果は、診断書の内容、初診日、保険料納付要件、視力・視野の検査結果、日常生活状況などにより個別に判断されます。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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