【人工関節で障害厚生年金3級】50代男性・約772万円の受給決定事例

こんにちは。日本障害年金申請サポートセンターです。

今回は、栃木県にお住まいの50代男性が、人工関節により障害厚生年金3級の受給が決定した事例をご紹介します。

目次

受給決定内容

項目内容
傷病名人工関節
年齢・性別50代男性
お住まい栃木県
年金種類障害厚生年金3級
受給月額約5万円
総受給決定額約772万円

① 依頼までの経緯

ご相談者様は、以前から股関節や膝関節に強い痛みを感じておられました。

当初は、年齢による関節の痛みや疲労によるものだと思い、市販薬や湿布などで様子を見ながら生活を続けていました。しかし、徐々に痛みが強くなり、歩行や階段の昇り降り、長時間の立ち仕事などが難しくなっていきました。

仕事でも、移動を伴う業務や立ち作業に大きな負担を感じるようになり、以前と同じように働くことが難しい状態になっていました。

その後、医療機関で検査を受けたところ、関節の状態が悪化していることが分かり、治療の一環として人工関節を挿入する手術を受けることになりました。

手術後、痛みは一定程度軽減されたものの、可動域の制限や長時間の歩行・立位の困難、重い物を持つことへの不安などが残り、生活や仕事に支障が続いていました。

ご本人は、障害年金について詳しく知らず、

「人工関節でも障害年金の対象になるのか」
「手術を受けた場合、何級に該当するのか」
「仕事をしていても申請できるのか」
「初診日や通院歴をどう整理すればよいのか」

といった不安を抱えた状態で、当センターへご相談いただきました。


② 具体的な対応

まずは、ご本人から、最初に関節の痛みを感じた時期、初めて医療機関を受診した時期、診断内容、手術に至るまでの経過、現在の生活状況について丁寧にヒアリングしました。

人工関節の障害年金申請では、人工関節を挿入している事実だけでなく、初診日や障害認定日の確認、加入していた年金制度、保険料納付要件などを正確に整理することが重要です。

そのため、以下のような点を中心に確認しました。

  • 初めて関節の痛みで医療機関を受診した時期
  • これまでの通院先や治療内容
  • 手術を受けた時期
  • 人工関節を挿入した部位
  • 手術後に残っている可動域制限や痛み
  • 歩行、階段、立位、しゃがむ動作などへの支障
  • 日常生活で困っていること
  • 就労上の制限や配慮の有無
  • 初診日に厚生年金に加入していたか

特に今回は、障害厚生年金での申請であったため、初診日に厚生年金へ加入していたかどうかが重要な確認ポイントでした。

人工関節の場合、一定の要件を満たすと障害厚生年金3級に該当する可能性があります。一方で、初診日が国民年金加入中の場合は、障害基礎年金には3級がないため、申請結果に大きく影響します。

そのため、過去の受診歴を時系列で整理し、初診日を証明するために必要な書類の準備を進めました。

また、診断書については、人工関節の挿入部位や手術日、現在の関節の状態、歩行や日常生活への影響が正確に記載されているかを確認しました。

病歴・就労状況等申立書では、発症から手術に至るまでの経過、手術後も残っている生活上の支障、仕事上の制限が伝わるように作成しました。

たとえば、以下のような点を具体的に整理しました。

  • 長時間の歩行が難しい
  • 階段の昇り降りに時間がかかる
  • しゃがむ、立ち上がる動作に不安がある
  • 重い荷物を持つ作業が難しい
  • 立ち仕事や移動を伴う業務に制限がある
  • 通勤や外出時に身体的な負担が大きい

人工関節は、手術を受けたことで一見すると「治った」と見られやすいことがあります。しかし、実際には手術後も動作制限や就労上の制約が残る場合があります。

そのため、申請書類全体として、人工関節を挿入した事実と、その後の生活や仕事への影響が分かるように整えました。


③ 結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。

受給月額は約5万円、総受給決定額は約772万円となりました。

ご本人にとって、手術後も仕事や生活に制限がある中で、障害年金の受給が決定したことは、今後の生活を支える大きな安心材料となりました。

障害年金は、病名や手術名だけで判断されるものではありません。

人工関節の場合、挿入部位、初診日、加入していた年金制度、診断書の内容などによって、受給の可否や等級が変わります。

特に、障害厚生年金3級に該当するかどうかは、初診日に厚生年金に加入していたかが非常に重要です。

「人工関節で障害年金を申請できるか知りたい」
「手術を受けたが、年金の対象になるか分からない」
「仕事をしていても申請できるのか不安」
「初診日が古く、証明できるか心配」

このような方は、一人で悩まず、早めにご相談ください。


まとめ

今回の事例では、栃木県にお住まいの50代男性が、人工関節により障害厚生年金3級として認定され、月額約5万円、総額約772万円の受給が決定しました。

人工関節の障害年金申請では、手術を受けた事実だけでなく、初診日、加入していた年金制度、診断書の記載内容、手術後の生活や就労への影響を丁寧に整理することが大切です。

特に、障害厚生年金3級は、初診日に厚生年金へ加入していた方が対象となるため、初診日の確認が非常に重要になります。

人工関節を挿入された方で、障害年金の対象になるか分からない場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


注意書き

※本事例は当センターでサポートした一例であり、同様の傷病・状況であっても受給を保証するものではありません。障害年金の認定結果は、診断書の内容、初診日、保険料納付要件、人工関節の挿入部位、加入していた年金制度などにより個別に判断されます。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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