【躁うつ病で障害年金】の受給事例
躁うつ病により日常生活に大きな支障をきたし、仕事にも支障が出ている方の障害年金申請をサポートし、障害基礎年金2級の認定を受けた事例をご紹介します。遡及請求により、障害認定日にまで遡って年金が支給されることになりました。
ご相談者様の状況
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 傷病名 | 躁うつ病 |
| 年金種類 | 障害基礎年金 |
| 決定等級 | 2級 |
| 初診日 | 平成30年7月 |
| 請求方法 | 遡及請求 |
| 就労状況 | アルバイト(休職中) |
| 障害者手帳 | 精神障害者保健福祉手帳2級 |
| 生活状況 | 親と同居 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、平成30年7月頃に気分の変動が激しくなり、医療機関を受診されました。当初は気分の落ち込みが主な症状でしたが、次第に気分が高揚する時期と落ち込む時期が交互に現れるようになり、躁うつ病と診断されました。
発症当時は学生で、初診時にはまだ就学中でした。その後、症状が安定しない中でアルバイトをしながら生活されていましたが、躁状態とうつ状態の波が大きく、仕事も週3〜5日という不安定な状況が続いていました。
休職を余儀なくされる時期もあり、親御様のサポートを受けながら生活されていました。医師からは「障害年金の対象になる可能性がある」と助言を受け、精神障害者保健福祉手帳2級も取得されました。
手帳の更新時期を迎えたタイミングで、主治医から障害年金についての話があり、当事務所にご相談いただくこととなりました。「自分でも申請できるのか不安」「手続きが複雑で何から始めればいいかわからない」というお気持ちでご連絡をいただきました。
申請で問題になったポイント
初診日の特定と証明
初診日から約3年が経過しており、初診日の証明が正確に取得できるかが課題でした。障害年金では初診日の確認が最も重要で、初診日によって受給できる年金の種類や納付要件が変わってきます。幸いにも5年以内であったため、医療機関にカルテが保管されており、初診日証明書類の取得が可能でした。
納付要件の確認
初診日当時、ご相談者様は学生でした。学生期間中は国民年金保険料の学生納付特例制度を利用して保険料の猶予を受けていたため、この点について正確に確認する必要がありました。納付要件を満たしていなければ、どれだけ症状が重くても障害年金は受給できません。記録を確認したところ、学生納付特例の手続きが適切に行われており、納付要件を満たしていることが確認できました。
遡及請求の可能性
障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で既に2級相当の状態であったと考えられたため、遡及請求が可能かどうかを検討しました。遡及請求では、障害認定日時点の診断書と現在の診断書の2枚が必要になります。また、認定日当時の症状や生活状況を正確に医師に伝える必要がありました。
当事務所で行ったサポート
まず、初診日の証明と納付要件について丁寧に確認を行いました。学生納付特例の記録を年金事務所で取得し、納付要件を満たしていることを確認しました。
次に、遡及請求を行うための準備として、障害認定日当時の症状や生活状況を詳しくヒアリングしました。躁うつ病は症状の波があるため、認定日前後の具体的な状況を時系列で整理し、病歴・就労状況等申立書に丁寧に記載しました。医師に診断書を依頼する際には、認定日当時の状態を正確に反映していただけるよう、詳細な情報提供を行いました。また、現在の診断書についても、日常生活の支障や就労状況が適切に反映されるよう、事前に状況を整理してお伝えしました。
結果
障害認定日時点および現在の診断書を添えて遡及請求を行った結果、障害基礎年金2級として認定されました。障害認定日である令和2年1月まで遡って年金が支給されることとなり、遡及分と今後の定期的な年金受給により、ご相談者様の生活の安定につながりました。
手帳2級をお持ちであったことも、症状の程度を示す一つの資料として有効でした。躁うつ病による日常生活の制限や就労の困難さが適切に評価され、認定という結果に結びつきました。
同じ傷病で障害年金を検討している方へ
躁うつ病は、気分の高揚と落ち込みが繰り返され、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす疾患です。症状に波があるため、「調子が良い時もあるから申請できないのでは」と諦めてしまう方も少なくありません。しかし、障害年金の審査では、症状が最も重い時期の状態や、長期的な生活への影響が考慮されます。
躁状態では衝動的な行動や判断力の低下、うつ状態では意欲の減退や日常生活動作の困難さなど、双方の症状による生活への支障が評価の対象となります。通院を継続しながら治療に取り組んでいる方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害年金の受給要件を満たす可能性があります。
「自分は該当するのか」「どのように申請すればいいのか」とお悩みの方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。適切なサポートにより、受給につながる可能性があります。
障害年金の申請で大切なこと
初診日の確認と証明
障害年金において最も重要なのが初診日です。初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した日のことを指します。初診日によって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)や、納付要件が変わってきます。できるだけ早い段階で初診日を特定し、証明書類を取得することが大切です。特に初診から時間が経っている場合は、医療機関にカルテが保管されているうちに証明を取得する必要があります。
診断書の内容の正確性
障害年金の等級判定において、診断書は最も重要な書類です。医師に診断書を依頼する際には、日常生活でどのような困難があるのか、具体的な症状や制限について正確に伝えることが重要です。躁うつ病の場合、症状に波があるため、最も状態が悪い時期の様子や、症状の変動による生活への影響をしっかり伝える必要があります。診断書の内容が実態と合っているか、提出前に確認することも大切です。
病歴・就労状況等申立書の重要性
診断書と並んで重要なのが、病歴・就労状況等申立書です。この書類には、発症から現在までの経過、受診状況、日常生活の状況、就労状況などを記載します。躁うつ病の場合、症状の波や、それによる生活・就労への影響を時系列で丁寧に記載することで、診断書の内容を補足し、審査において正確な判断につながります。専門家のサポートを受けることで、より説得力のある申立書を作成できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 躁うつ病でも障害年金は受給できますか?
A. はい、受給できる可能性があります。躁うつ病により日常生活や就労に制限があり、一定の要件を満たす場合は障害年金の対象となります。症状の程度や生活への影響によって等級が判定されます。
Q. 働いていても障害年金は受給できますか?
A. はい、就労していても受給できる場合があります。障害年金の審査では、就労の有無だけでなく、仕事の内容、勤務時間、職場での配慮の有無、症状による制限などが総合的に考慮されます。パートタイムや短時間勤務、休職中などの場合も、申請を検討する価値があります。
Q. 精神障害者保健福祉手帳を持っていないと申請できませんか?
A. いいえ、手帳がなくても障害年金の申請は可能です。手帳と障害年金は別の制度で、それぞれ独立した判定基準があります。ただし、手帳をお持ちの場合は、症状の程度を示す参考資料の一つとなることがあります。
Q. 遡及請求とは何ですか?
A. 障害認定日(初診日から1年6か月後)まで遡って年金を請求する方法です。認定日時点で既に障害状態にあった場合、認定日時点の診断書と現在の診断書を提出することで、最大5年分を遡って受給できる可能性があります。
Q. 症状に波があるのですが、申請できますか?
A. はい、申請できます。躁うつ病は症状に波があることが特徴の疾患です。審査では、最も状態が悪い時期の様子や、症状の変動による生活への長期的な影響が考慮されます。「調子が良い時もある」という理由で諦める必要はありません。
無料相談のご案内
障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、躁うつ病をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
ご注意事項
本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。


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