悪性黒色腫で障害年金が認定された事例

【悪性黒色腫で障害年金】の受給事例

悪性黒色腫の治療を続けながら就労されている方が、治療の副作用により日常生活に大きな支障をきたし、障害厚生年金3級の認定を受けた事例をご紹介します。抗がん剤治療の副作用で複数の症状に悩まされながらも、適切な申請により障害年金の受給が実現したケースです。


目次

ご相談者様の状況

  • 傷病名:悪性黒色腫
  • 年金種類:障害厚生年金
  • 認定等級:3級
  • 就労状況:正社員(時短勤務)
  • 初診日:2022年1月

ご相談までの経緯

ご相談者様は、悪性黒色腫の診断を受け、継続的に抗がん剤治療を受けておられました。治療開始から一定期間が経過する中で、抗がん剤の副作用や併用する肝臓の薬の影響と思われる深刻な症状が現れるようになりました。

最も大きな問題となったのが、股関節の壊死でした。治療に伴う副作用により骨に影響が出てしまい、歩行に杖が必要となる状態になってしまいました。当時、医師からは人工関節への置換手術の可能性も示唆されていましたが、まずは経過観察をすることになっていました。

就労についても、正社員として勤務を継続されていましたが、フルタイムでの勤務は困難となり、時短勤務への変更を余儀なくされました。デスクワークに限定した業務内容となり、移動を伴う業務や立ち仕事は不可能な状態でした。

さらに、抗がん剤治療の副作用として倦怠感にも悩まされており、月に5回程度はひどい倦怠感で日常生活が著しく制限される日がありました。がん治療そのものに加え、複数の副作用が重なり、心身ともに非常に辛い状況が続いていました。

年金事務所で一度相談をしたことがあり、申請に必要な書類も受け取っていましたが、複雑な手続きに不安を感じ、ご自身での申請は難しいと判断されて当事務所にご相談いただきました。


申請で問題になったポイント

就労状況と等級判断の関係

ご相談者様は正社員として勤務を継続されていたため、「働いている=障害年金は受給できない」と思い込んでおられました。しかし実際には、時短勤務への変更、業務内容の大幅な制限、杖の使用、倦怠感による欠勤傾向など、就労に大きな制約があることが重要なポイントでした。この就労制限の実態を診断書や申立書にいかに適切に反映させるかが課題となりました。

複数の症状の適切な記載

悪性黒色腫という主傷病に加えて、治療の副作用として股関節壊死、倦怠感など複数の症状が現れていました。これらの症状がどのように日常生活や就労に影響しているかを、医学的な観点と生活実態の両面から適切に記載する必要がありました。特に股関節の問題については、将来的な人工関節手術の可能性も含め、正確な状態を伝えることが重要でした。

初診日の証明と納付要件の確認

初診日は2022年1月と比較的最近でしたが、障害年金の申請においては初診日の証明が最も重要です。また、厚生年金加入中の初診日であることの確認、保険料納付要件を満たしていることの確認を慎重に行う必要がありました。


当事務所で行ったサポート

まず、ご相談時に就労状況、治療内容、日常生活の制限について詳細にヒアリングを行いました。正社員として勤務されていることが等級判断にどう影響するか、時短勤務や業務制限の実態をどう伝えるべきかを丁寧にご説明しました。

診断書作成にあたっては、主治医に対して、悪性黒色腫そのものだけでなく、治療の副作用として生じている股関節壊死や倦怠感の状態、杖使用の必要性、将来の手術の可能性などを具体的に記載いただけるよう依頼しました。また、病歴・就労状況等申立書では、発症から現在までの経緯、就労状況の変化、日常生活での具体的な困難さを丁寧に整理し、審査側に実態が伝わるよう工夫しました。

初診日の証明書類の準備、保険料納付状況の確認など、申請に必要な書類を漏れなく整え、申請手続きを代行いたしました。


結果

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。審査の過程で機構から医師への照会が行われましたが、主治医から適切な回答をいただき、無事に認定となりました。

悪性黒色腫という重大な疾患に加え、治療の副作用による複数の症状が日常生活と就労に与えている影響が適切に評価された結果といえます。就労を継続されている状況でも、その制約の実態を正確に伝えることで、障害年金の受給が実現しました。


同じ傷病で障害年金を検討している方へ

悪性黒色腫は、治療そのものの負担に加えて、抗がん剤などの治療による副作用も大きな課題となる疾患です。倦怠感、骨への影響、免疫機能の低下など、さまざまな症状により日常生活が制限されることも少なくありません。

「まだ働いているから」「自分で身の回りのことはできるから」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、実際には就労に制限がある場合や、日常生活に支障がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。特に厚生年金に加入中の初診日であれば、3級から認定の可能性があり、就労を継続しながらの受給も十分に考えられます。

治療を続けながらの生活には経済的な不安もつきものです。ご自身の状況が障害年金の対象になるかどうか、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。


障害年金の申請で大切なこと

初診日の確認と証明

障害年金の申請において、初診日は最も重要な要素です。初診日によって加入していた年金制度が決まり、受給できる年金の種類や等級の範囲が変わってきます。また、保険料納付要件も初診日を基準に判断されます。初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)を早めに準備することが大切です。

診断書の正確性と具体性

診断書は審査の中心となる書類です。病名や検査数値だけでなく、日常生活動作の制限、就労への影響、治療の副作用など、生活実態が具体的に記載されていることが重要です。主治医には、日頃の診察では伝えきれていない症状や困難さをしっかり伝え、診断書に反映してもらうようにしましょう。

専門家への早めの相談

障害年金の制度は複雑で、要件の判断や書類の準備には専門的な知識が必要です。特に、働きながらの申請、複数の症状がある場合、治療の副作用が主な問題となっている場合などは、個別の状況に応じた対応が求められます。「自分は対象外かもしれない」と思っても、まずは専門家に相談してみることで、受給の可能性が見えてくることも多いのです。


よくある質問(Q&A)

Q. 悪性黒色腫で働いている場合でも障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。就労していても、時短勤務や業務内容の制限がある場合、厚生年金3級として認定される可能性があります。完全に仕事ができなくなる前でも、就労に制約がある実態があれば申請を検討する価値があります。

Q. 抗がん剤治療の副作用も障害年金の対象になりますか?
A. なります。主傷病の治療に伴う副作用によって日常生活や就労に支障が出ている場合、それも含めて障害の状態として評価されます。倦怠感、骨への影響、免疫機能の低下など、副作用による症状もしっかり診断書に記載してもらうことが大切です。

Q. 悪性黒色腫の場合、何級くらいが認定されますか?
A. 悪性黒色腫そのものの状態、転移の有無、治療内容、副作用の程度、日常生活への影響などを総合的に判断して等級が決まります。個々の状況によって異なりますので、一概には言えませんが、適切な申請により認定の可能性は十分にあります。

Q. 障害年金の申請はどのタイミングで行えばよいですか?
A. 原則として、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請が可能です。ただし、人工関節の置換手術など一定の状態になった時点で認定される場合もあります。症状が重い場合は早めに専門家に相談し、申請時期を検討することをお勧めします。

Q. 一度年金事務所で相談して書類をもらったのですが、自分ではできそうにありません。どうすればよいですか?
A. 障害年金の申請は専門的で複雑なため、ご自身での申請が難しいと感じる方は多くいらっしゃいます。社会保険労務士などの専門家に依頼することで、書類の準備から申請まで代行してもらえます。特に傷病によって体調がすぐれない中での手続きは大きな負担となるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。


無料相談のご案内

障害年金の申請は、要件の確認から書類準備まで複雑な手続きが伴います。当事務所では、悪性黒色腫をはじめとするさまざまな傷病での障害年金申請をサポートしております。「自分は受給できるのか」「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


ご注意事項

本事例は個別の状況に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。障害年金の支給要件・等級・受給額は、お一人おひとりの状況によって異なります。本記事は情報提供を目的としており、法的・医学的アドバイスを提供するものではありません。障害年金の申請をご検討の際は、必ず専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

日本障害年金申請サポートセンター
(社会保険労務士法人 日本労働教育総合研究所)

神奈川県の社労士法人で、年間400件以上の障害年金請求に携わっている。
身体障害・精神障害共にサポート可能。

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